確認事務の委託の手続等に関する規則 第4条(心身の障害により事務を適正に行うことができない者)
法第五十一条の八第三項第二号ヘの国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により確認事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
この条文の基本情報
心身の障害により事務を適正に行うことができない者とは何ですか?
定義心身の障害により事務を適正に行うことができない者とは、確認事務の委託の手続等に関する規則第4条に定められた規定で、「法第五十一条の八第三項第二号ヘの国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により確認事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認事務の委託の手続等に関する規則第4条(心身の障害により事務を適正に行うことができない者)は、日本の確認事務の委託の手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 確認事務の委託の手続等に関する規則第4条の条文原文は「法第五十一条の八第三項第二号ヘの国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により確認事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが…」で始まります。
- 確認事務の委託の手続等に関する規則の公布日は平成16年12月10日です。
- 確認事務の委託の手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 確認事務の委託の手続等に関する規則第4条の前の条は確認事務の委託の手続等に関する規則第3条です。
- 確認事務の委託の手続等に関する規則第4条の次の条は確認事務の委託の手続等に関する規則第5条です。
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- 正式書式
確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60400000023 - 本サイト収録
確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60400000023/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。