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確認事務の委託の手続等に関する規則 第13条(駐車監視員資格者証の書換え交付及び再交付)

  1. 駐車監視員資格者証の交付を受けた者は、当該駐車監視員資格者証の記載事項に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した書換え交付申請書及び当該駐車監視員資格者証を、当該駐車監視員資格者証を交付した公安委員会に提出して、その書換え交付を申請しなければならない。この場合において、当該公安委員会は、当該書換え交付に係る駐車監視員資格者証の記載事項について、その事実を確認するに足りる資料の提示又は提出を求めることができる。
  2. 一本籍、住所、氏名及び生年月日
  3. 二駐車監視員資格者証の番号及び交付年月日
  4. 三書換え交付を申請する事由
  5. 2.駐車監視員資格者証の交付を受けた者は、当該駐車監視員資格者証を亡失し、又は当該駐車監視員資格者証が滅失したときは、次に掲げる事項を記載した再交付申請書を、当該駐車監視員資格者証を交付した公安委員会に提出して、その再交付を受けることができる。
  6. 一本籍、住所、氏名及び生年月日
  7. 二駐車監視員資格者証の番号及び交付年月日
  8. 三再交付を申請する事由
  9. 3.第一項の書換え交付申請書及び前項の再交付申請書には、資格者証用写真二葉を添付しなければならない。

この条文の基本情報

駐車監視員資格者証の書換え交付及び再交付とは何ですか?

定義駐車監視員資格者証の書換え交付及び再交付とは、確認事務の委託の手続等に関する規則第13条に定められた規定で、「駐車監視員資格者証の交付を受けた者は、当該駐車監視員資格者証の記載事項に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した書換え交付申請書及び当該駐車監視員資格者証を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確認事務の委託の手続等に関する規則第13条(駐車監視員資格者証の書換え交付及び再交付)は、日本の確認事務の委託の手続等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 確認事務の委託の手続等に関する規則第13条の条文原文は「駐車監視員資格者証の交付を受けた者は、当該駐車監視員資格者証の記載事項に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した書換え交付申請書及び当該駐車監視員資格者証を…」で始まります。
  3. 確認事務の委託の手続等に関する規則の公布日は平成16年12月10日です。
  4. 確認事務の委託の手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 確認事務の委託の手続等に関する規則第13条の前の条は確認事務の委託の手続等に関する規則第12条です。
  6. 確認事務の委託の手続等に関する規則第13条の次の条は確認事務の委託の手続等に関する規則第14条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60400000023
  • 本サイト収録確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60400000023/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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