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確認事務の委託の手続等に関する規則 第14条(駐車監視員資格者証の返納の命令等)

  1. 法第五十一条の十三第二項の規定による駐車監視員資格者証の返納の命令は、理由を付した返納命令書を交付して行うものとする。
  2. 2.前項の規定による返納命令書の交付を受けた者は、その交付の日から十日以内に、当該駐車監視員資格者証を当該返納命令書を交付した公安委員会に返納しなければならない。

この条文の基本情報

駐車監視員資格者証の返納の命令等とは何ですか?

定義駐車監視員資格者証の返納の命令等とは、確認事務の委託の手続等に関する規則第14条に定められた規定で、「法第五十一条の十三第二項の規定による駐車監視員資格者証の返納の命令は、理由を付した返納命令書を交付して行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確認事務の委託の手続等に関する規則第14条(駐車監視員資格者証の返納の命令等)は、日本の確認事務の委託の手続等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 確認事務の委託の手続等に関する規則第14条の条文原文は「法第五十一条の十三第二項の規定による駐車監視員資格者証の返納の命令は、理由を付した返納命令書を交付して行うものとする。」で始まります。
  3. 確認事務の委託の手続等に関する規則の公布日は平成16年12月10日です。
  4. 確認事務の委託の手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 確認事務の委託の手続等に関する規則第14条の前の条は確認事務の委託の手続等に関する規則第13条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60400000023
  • 本サイト収録確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60400000023/14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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