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児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律 第6条(児童扶養手当法等による児童扶養手当等に関する経過措置)

平成二十五年十月前の月分の児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当、昭和六十年改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

児童扶養手当法等による児童扶養手当等に関する経過措置とは何ですか?

定義児童扶養手当法等による児童扶養手当等に関する経過措置とは、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第6条に定められた規定で、「平成二十五年十月前の月分の児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第6条(児童扶養手当法等による児童扶養手当等に関する経過措置)は、日本の児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第6条の条文原文は「平成二十五年十月前の月分の児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号…」で始まります。
  3. 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律の公布日は平成17年3月30日です。
  4. 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成十七年法律第九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000009
  • 本サイト収録児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成十七年法律第九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000009/6

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