刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第116条(弁護人等以外の者との面会の立会い等)
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- 刑事施設の長は、その指名する職員に、未決拘禁者の弁護人等以外の者との面会に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。ただし、刑事施設の規律及び秩序を害する結果並びに罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがないと認める場合には、その立会い並びに録音及び録画(次項において「立会い等」という。)をさせないことができる。
- 2.刑事施設の長は、前項の規定にかかわらず、未決拘禁者の第百十二条各号に掲げる者との面会については、刑事施設の規律及び秩序を害する結果又は罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合を除き、立会い等をさせてはならない。
この条文の基本情報
弁護人等以外の者との面会の立会い等とは何ですか?
定義弁護人等以外の者との面会の立会い等とは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第116条に定められた規定で、「刑事施設の長は、その指名する職員に、未決拘禁者の弁護人等以外の者との面会に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。ただし、刑事施…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第116条(弁護人等以外の者との面会の立会い等)は、日本の刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に含まれる条文です。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第116条の条文原文は「刑事施設の長は、その指名する職員に、未決拘禁者の弁護人等以外の者との面会に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。ただし、刑事施…」で始まります。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第116条は第二目 未決拘禁者に置かれています。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の公布日は平成17年5月25日です。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第116条の前の条は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第115条です。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第116条の次の条は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第117条です。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第116条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000050 - 本サイト収録
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000050/116
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事収容施設法116条は、未決拘禁者と弁護人等以外の者との面会に職員の立会い又は録音・録画を原則とし、処遇調査機関や処遇問題の弁護士との面会は原則立会いなしとする。
Q · 拘置所で家族と面会するとき、職員に会話を聞かれたり録音されたりするの?
原則として職員が立ち会い、録音・録画もされうる
刑事収容施設法116条1項により、未決拘禁者が弁護人等以外の者(家族・友人・記者など)と面会するときは、職員の立会い又は録音・録画が原則です。外せるのは、規律秩序を害するおそれと罪証隠滅のおそれがともにないと施設長が認めた場合に限られます。一方、弁護人との接見は刑事訴訟法39条により立会いなしです。また同条2項により、処遇を調査する公的機関の職員や処遇問題を扱う弁護士との面会も、特別の事情がない限り立会い等は付きません。
解説
アクリル板の向こうの家族に「大丈夫?」と声をかけるその部屋には、原則として刑事施設の職員が同席している。本条1項は、未決拘禁者(まだ判決が確定していない被疑者・被告人)が弁護人等以外の者と面会するとき、職員を立ち会わせるか、会話を録音・録画させる「ものとする」と定める。「できる」ではなく、原則として必ず行うという書き方である。これを外せるのは、施設の規律と秩序を乱すおそれと、罪証隠滅(証拠を隠す、関係者と口裏を合わせる)のおそれの両方がないと施設長が認めた場合だけだ。2項は向きが逆になる。処遇(施設内での扱い)を調べる国や自治体の職員、処遇問題を扱う弁護士との面会は、特別の事情がない限り立ち会わせてはならない。家族として話す言葉は記録されるものと考え、事件の話は弁護人に任せる。これを知っているかどうかで、短い面会時間が本人を支える時間になるか、不利な材料を生む時間になるかが分かれる。
法的な位置づけ
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律116条は、未決拘禁者の面会における立会い等を定める規定である。弁護人等以外の者との面会には職員の立会い又は録音・録画を原則とし、規律秩序侵害と罪証隠滅のおそれがともにない場合に限り省略を認める。処遇を調査する公的機関の職員や処遇問題を扱う弁護士との面会は、特別の事情がない限り立会い等を禁じる。
手順
- 1.面会で話す内容を事前に絞る 面会票を書く前に、話題を体調・家族の近況・差入れの希望に限定しておく。職員の立会い又は録音・録画がある前提で準備する
- 2.事件に関する連絡は弁護人経由に切り替える 事実関係、関係者への伝言、証拠に関わる話は面会で口にせず、立会いのない弁護人接見(刑事訴訟法39条)で伝えてもらう
- 3.接見禁止なら一部解除の申立てを弁護人に依頼 刑事訴訟法81条の接見禁止が付いている場合、事件と無関係な親族に限って接見禁止の一部解除を申し立ててもらう。立会い付きで面会することも申立ての材料になる
- 4.処遇問題は専門の弁護士面会に切り分ける 施設内の暴行や医療放置などが疑われる場合、処遇問題を扱う弁護士の面会を入れる。本条2項により特別の事情がない限り立会い等は付かず、本人が被害を話しやすい
よくある質問 AI による整理
Q1未決拘禁者とは?
逮捕・勾留され、判決がまだ確定していない被疑者・被告人のことです。無罪推定を受ける立場で、拘置所や留置施設に収容されています。
Q2拘置所の面会 録音されている?
刑事収容施設法116条1項により、職員の立会い又は録音・録画が原則です。家族や友人との面会は記録されるものと考えて話すのが安全です。
Q3拘置所 面会 立会いなし できる?
規律秩序を害するおそれと罪証隠滅のおそれがともにないと施設長が認めた場合に限られます。家族側から求めて外せるものではありません。
Q4拘置所 面会 話してはいけないこと
事件の事実関係、共犯者や関係者への伝言、証拠の置き場所などです。面会の一時停止・打切りや、保釈判断での不利な材料につながりえます。
Q5面会で事件の話をしたら違法?
話すこと自体が直ちに違法ではありませんが、罪証隠滅のおそれがあると判断されれば面会の停止・終了の対象になり、保釈にも影響しえます。
Q6弁護士との接見に職員は立ち会う?
弁護人(弁護人になろうとする者を含む)との接見は刑事訴訟法39条1項により立会いなしです。本条の立会いの対象外です。
Q7拘置所の処遇 弁護士に相談 立会い
施設内の扱いに関し職務を行う弁護士との面会は、本条2項と112条2号により、特別の事情がない限り立会い等は付きません。
Q8外国語で面会できる?
立会いの職員が内容を把握できる必要があるため、通訳を求められたり制限されたりすることがあります。運用は施設ごとに事前確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1拘置所で家族と面会するとき、職員が横で聞いてるって本当?
本当である。本条1項は、弁護人等以外の者との面会では職員の立会いか録音・録画を原則としている。外せるのは、規律秩序を乱すおそれと罪証隠滅のおそれの両方がないと施設長が認めた場合だけだ。実務のポイント:弁護人が家族に最初に伝えるべき注意は「面会で事件の話をしない」の一言である。これを知らずに善意で事件のことを尋ね、保釈を遠ざけてしまう家族は少なくない
Q2接見禁止って言われました。家族でも会えないんですか?
刑事訴訟法81条による接見禁止が付くと、弁護人以外は面会できない。ただ、弁護人を通じて接見禁止の一部解除を申し立てる方法がある。実務のポイント:対象を「事件と無関係な配偶者や親」に絞り、面会は職員の立会いの下で行われる(本条1項)ことを添えて申し立てると、裁判所が解除を認めやすいといわれる。立会いがあること自体が、罪証隠滅の心配を和らげる材料になるのである
Q3弁護士に会うときも職員が立ち会うんですか?
弁護人(弁護人になろうとする者を含む)との接見は本条の対象外で、刑事訴訟法39条により立会いなしで話せる。ただし、刑事弁護を受けていない弁護士が民事の相談などで来れば「弁護人等以外の者」にあたり、原則として立会いがつく。実務のポイント:施設内での扱いについて職務を行う弁護士であれば、本条2項と112条2号により、特別の事情がない限り立会いはつかない。依頼の目的をはっきりさせることが大事だ
Q4面会で話したことって、裁判で使われることあるんですか?
立会いの職員の記録や録音は施設に残る。そのため、捜査機関が照会などで利用する可能性は否定できない。どこまで許されるかは、実務上議論が分かれている。実務のポイント:法廷で使われるかどうか以前に、面会での発言は保釈判断や面会打切り(本法113条の準用)に直接響く。「使われるかもしれない」ではなく「記録されている」と考えて話すのが正しい
間違えやすい点 AI による整理
- 職員が面会に立ち会うことは知っていても、その重さまで分かっている人は少ない。立会いは見張りだけの意味ではない。発言は記録され、録音・録画もありうる。事件に関わる一言がきっかけで面会が打ち切られたり、保釈判断で罪証隠滅のおそれを裏付ける材料と見られたりすることもある
- 「職員に頼めば、立会いなしで話させてもらえるか」という問いの立て方がそもそも違う。本条1項のただし書で立会いを外せるのは、規律秩序を乱すおそれと罪証隠滅のおそれの両方がない場合に限られ、決めるのは施設長である。立会いのない相談が必要なら、使うべきは弁護人との接見(刑事訴訟法39条)という別の回線だ
- 家族にとって面会は励ましの時間だが、法律から見れば、外部と口裏を合わせる経路になりうる場所である。家族が情を込めて交わす一言と、法律がそこに見る危険。この見方のずれに気付かずに話すと、本人の防御を内側から崩してしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 116条:未決拘禁者(判決確定前) | 112条:受刑者 118条:未決拘禁者(面会の日時・回数等) |
| 立会い等の書き方 | 「させるものとする」=原則として実施 | 「させることができる」=施設長の裁量 立会いではなく日時・時間・回数を制限 |
| 省略・禁止の要件 | 規律秩序侵害と罪証隠滅のおそれがともにないとき省略可。112条各号の者は特別の事情がない限り禁止 | 112条各号の者は、規律秩序を害するおそれの特別の事情がない限り禁止 法務省令の範囲内で施設長が定める |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も被告の接見について監看・録音を原則的に認めつつ、弁護人との接見は別扱いとする構造。条番号は現行法で要確認
韓国も接見内容の聴取・記録・録音を一定の場合に認め、弁護人との接見は原則として聴取・録音しない点で日本と類似
ドイツは未決勾留中の制限を裁判所の命令で個別に課す構造で、訪問監視も一律原則ではなく必要性に応じる点が日本と異なる
米連邦刑務所局は訪問の監視を規則で定め、弁護士との面会は秘匿性に配慮した別扱いとする
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 逮捕された夫に、面会で「あの書類どこにしまった?」と聞いたらどうなる? 立会いの職員は会話を記録している。罪証隠滅を疑わせる発言があれば、面会を一時停止されたり打ち切られたりすることがある(本法113条の準用)。家族は善意で聞いただけでも、捜査側からは違う意味に見える
- 勾留中のあなたが、面会に来た同僚に「部長にはうまく言っといて」と頼んだとする。その一言は職員のメモに残る。口裏合わせの疑いは、保釈を判断するときに罪証隠滅のおそれ(刑事訴訟法89条4号)として不利に働く材料になりうる
- 接見禁止が付いた息子に、母親は面会できない。本条の立会い以前に、刑事訴訟法81条の壁があるからだ。
- 起訴前の勾留は最長20日ある。その間に家族が本人と話せるのは、多くの場合1日1回、職員が立ち会う短い面会だけである(最新の運用をご確認ください)。何を伝えるかを面会票を書く前に決めておかなければ、日数だけが過ぎていく
- 拘置所で職員から暴行を受けたと訴える被告人のもとに、国家賠償を検討する弁護士が面会に来た。その弁護士が刑事弁護人でなくても、処遇問題を扱う弁護士であれば、特別の事情がない限り立会いも録音もできない(本条2項、112条2号)
取るべき行動
被害を受けた側:1. 面会に行く前に、話すことを体調・家族の近況・差入れの希望に絞っておく2. 事件の事実関係、共犯者や関係者への伝言、証拠の場所は面会で絶対に話さず、弁護人に直接伝える3. 接見禁止で会えないときは、弁護人に頼んで接見禁止の一部解除(事件に関係のない親族に限る)を申し立ててもらう4. 施設内で本人が不当な扱いを受けているようなら、処遇問題を扱う弁護士に相談する。その弁護士との面会は本条2項により原則として立会いなしになる
訴えられた側:1. 面会での発言は記録されるものと考え、事件の話はしない。家族から聞かれても「弁護士さんに聞いて」で止める2. 伝言や口裏合わせと受け取られかねない頼み事はしない。保釈判断に響く3. 事件のことは、立会いのない弁護人との接見でまとめて話す4. 職員からの暴行など処遇の問題は、弁護人か処遇問題を扱う弁護士に伝え、施設への不服申立て(審査の申請・苦情の申出)も検討する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。立会いや録音の違法を国家賠償で争う場合は、損害と加害者を知った時から3年(国家賠償法4条、民法724条)。施設内の不服申立て(審査の申請など)には申立期間が定められているものがあるため、早めに確認する(最新の改正状況をご確認ください)。現実に時間の制約になるのは起訴前の勾留期間で、最長20日(刑事訴訟法208条)である
学説
通説的理解:未決拘禁者は無罪推定を受けるため、受刑者(112条、裁量的な立会い)とは異なり、罪証隠滅防止という未決固有の目的から立会い等を原則化したものと説明される。他方で2項は処遇に対する外部監視の実効性を確保する趣旨とされる
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)改正 旧「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」に未決拘禁者等の処遇規定を加え、法律名を現在の名称に改めた際に本条が設けられた(施行は平成19年6月)。その後の改正の有無は人による確認が必要
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律に未決拘禁者等の処遇規定を加え、法律名を現名称に改めた改正で設けられた(平成19年6月施行)
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