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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第136条(信書の内容による差止め等)

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第百二十九条から第百三十三条までの規定は、未決拘禁者が発受する信書について準用する。この場合において、第百二十九条第一項中「第百二十七条」とあるのは「第百三十五条」と、同項第六号中「受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障」とあるのは「罪証の隠滅の結果」と、同条第二項中「第三号まで」とあるのは「第三号まで又は第六号」と、第百三十条第一項中「申請する信書」とあるのは「申請する信書(弁護人等に対して発するものを除く。)」と、同条第二項中「一月につき四通」とあるのは「一日につき一通」と、第百三十二条第一項中「第百二十八条、第百二十九条」とあるのは「第百二十九条」と、同条第五項第二号及び第七項中「第五十四条第一項各号」とあるのは「第五十四条第一項第一号又は第二号」と、同条第六項中「第五十四条第一項」とあるのは「第五十四条第一項(第三号を除く。)」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

信書の内容による差止め等とは何ですか?

定義信書の内容による差止め等とは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第136条に定められた規定で、「第百二十九条から第百三十三条までの規定は、未決拘禁者が発受する信書について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第136条(信書の内容による差止め等)は、日本の刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に含まれる条文です。
  2. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第136条の条文原文は「第百二十九条から第百三十三条までの規定は、未決拘禁者が発受する信書について準用する。」で始まります。
  3. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第136条は第二目 未決拘禁者に置かれています。
  4. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の公布日は平成17年5月25日です。
  5. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第136条の前の条は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第135条です。
  7. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第136条の次の条は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第137条です。
  8. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第136条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第136条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000050
  • 本サイト収録刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000050/136

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事収容施設法136条は、受刑者の信書規定(129〜133条)を未決拘禁者に準用し、差止め事由を「罪証の隠滅の結果」に読み替え、発信通数制限の下限を1日1通と定める。

Q · 拘置所にいる未決の家族は、1日に何通まで手紙を出せるの?

制限はありうるが、法律上の下限は1日1通。弁護人宛ては別扱い

刑事収容施設法136条は、受刑者の信書規定を未決拘禁者に準用しつつ、130条2項の「一月につき四通」を「一日につき一通」と読み替えています。施設が発信通数を制限する場合でも、1日1通を下回る制限はできません。上限の数字は法律に書かれていません。ただし、裁判所の接見等禁止決定(刑事訴訟法81条)があれば、弁護人以外との書類の授受自体が禁止されることがあります。

解説

拘置所にいる人への手紙は、受刑者と同じルールで扱われていると思われがちだ。それは半分しか正しくない。本条は、受刑者向けの信書ルール(129条から133条)を未決拘禁者(逮捕・勾留されたが、まだ判決が確定していない人)にも使いつつ、要所だけを読み替えている。押さえるべき読み替えは三つ。第一に、差止め(職員が手紙を止めること)の理由から「矯正処遇の支障」が外れ、代わりに「罪証の隠滅の結果」を生ずるおそれが入る。有罪が決まっていない人に更生の都合は持ち出せない。一方で、証拠に手を加える危険は見逃さないという設計である。第二に、施設が発信の通数を制限する場合でも、下限は受刑者の月4通ではなく1日1通となる。第三に、弁護人宛ての手紙は、書き方(作成要領)や申請日時の制限から外れる。家族との手紙が一部黒塗りで届いたとしても、それは施設の気まぐれではない。どの号に当たるのかを問うことができる、根拠の必要な措置である。

法的な位置づけ

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律136条は、受刑者の信書の発受に関する129条から133条までの規定を未決拘禁者に準用する規定である。差止め事由のうち矯正処遇への支障を罪証の隠滅の結果に置き換え、発信通数制限の下限を1日1通とし、弁護人等宛ての信書を発信申請に関する制限から除外する。

手順

  1. 1.差止め・削除の告知内容を確認する 本人を通じて、差止めか削除か、どの信書のどの部分か、129条1項のどの号が理由とされたかを確認し、告知日を記録する
  2. 2.理由の具体性を弁護人から施設に問う 罪証隠滅のおそれが理由とされた場合、どの証拠がどのように隠滅されるおそれがあるのか、具体的な説明を弁護人から施設に求める
  3. 3.30日以内に審査の申請をする 不服があれば、告知を受けた日の翌日から30日以内に、矯正管区の長に対して審査の申請をする。結論に不服があれば法務大臣への再審査の申請に進む
  4. 4.接見禁止が原因なら一部解除を申し立てる 手紙が出せない原因が接見等禁止決定であれば、事件と無関係な家族に限った一部解除を弁護人から裁判所に申し立てる

よくある質問 AI による整理

Q1未決拘禁者とは?

逮捕・勾留されて刑事施設や拘置所に収容されているものの、まだ判決が確定していない人をいいます。無罪推定が及ぶため、受刑者とは処遇のルールが一部異なります。

Q2拘置所 手紙 届くまで何日?

法律に日数の定めはありません。職員による検査(135条)を経るため、郵送日数に加えて数日かかることがあります。外国語の手紙は翻訳の手配でさらに遅れることがあります。

Q3拘置所 手紙 黒塗り なぜ?

129条1項各号の事由に当たる部分が削除または抹消された可能性があります。未決拘禁者の場合は、罪証の隠滅の結果を生ずるおそれも事由に含まれます。

Q4拘置所から被害者に手紙は出せる?

禁止の明文はありませんが、相手が証人でもある場合は罪証隠滅のおそれとして差し止められることがあります。威迫と受け取られる記述も問題になるため、弁護人を通すのが安全です。

Q5受刑者と未決拘禁者の手紙の違いは?

未決拘禁者では、差止め事由の「矯正処遇の支障」が「罪証の隠滅の結果」に置き換わり、通数制限の下限も月4通から1日1通に引き上げられています。

Q6弁護人への手紙も検査される?

弁護人等との信書にも検査の規定はありますが、弁護人等から受ける信書の検査は、それが弁護人からのものであることを確かめる限度に限られます。発信申請の制限からも除外されています。

Q7拘置所 手紙 差止め 不服申立て 期限は?

差止め等の措置に対する審査の申請は、告知を受けた日の翌日から起算して30日以内に矯正管区の長にします。最新の条文で期限を確認してください。

Q8勾留中 手紙 外国語で書ける?

書けますが、職員が理解できない内容は差止め事由の一つ(129条1項1号)に当たりうるため、翻訳の手配を待つ分だけ届くのが遅れることがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1拘置所の手紙って、職員に全部読まれるんですか?

原則として検査の対象である(135条)。ただし、弁護人等から受ける信書の検査は、弁護人からのものであることを確かめるために必要な限度に限られる。実務のポイント:家族宛ての手紙は読まれることを前提に書くべきだ。事件の中身に触れるほど、削除される危険と、後で不利に扱われる危険が同時に高まる。事件の話は弁護人との接見でするのが鉄則である

Q2接見禁止がついてると、手紙も出せないんですか?

接見等禁止決定(刑事訴訟法81条)では、弁護人以外との書類の授受を禁止できるので、家族との手紙も止まるのが通常である。本条の1日1通の下限は、その禁止がない場合の話だ。実務のポイント:事件に関係のない親や配偶者に限れば、弁護人から一部解除を申し立てて認められることがある。家族が事件と無関係であることを具体的に示すのがコツである

Q3差し止められた手紙って、もう終わりなんですか?

終わりではない。差止めや削除は審査の申請(157条)の対象となり、告知から30日以内に矯正管区の長へ申請できる。結論に不服があれば、法務大臣への再審査の申請に進める。差し止めた信書の扱いは132条に定めがある。実務のポイント:申請の前に、どの号に当たるとされたのかを必ず特定させる。理由が曖昧なまま争うと、施設側に後から理由を補われる余地を与えてしまう

間違えやすい点 AI による整理

  • 「拘置所からは手紙を何通まで出せるのか」と上限を尋ねる人が多いが、問いの向きが逆である。法律が定めているのは、施設が通数を制限する場合の下限(1日1通)だ。上限の数字は法律に書かれていない。確認すべきなのは、その施設が実際にどんな制限をしているかである
  • 未決なら手紙は自由に出せると思われがちだが、裁判所が接見等禁止決定(刑事訴訟法81条)を出していれば、弁護人以外との書類のやり取りそのものが禁止されうる。本条が定めるのは、その扉が開いている場合に手紙の中身をどう審査するか、である
  • 書く側から見れば家族への近況報告でも、検査する側から見れば口裏合わせの材料に見える一文がある。共犯者や目撃者の名前、事件当日の出来事に触れた記述は、書き手の意図とは関係なく、罪証隠滅のおそれとして削除されうる。この見え方の落差が、届くはずの手紙を止めてしまう
比較の観点この条文ほかの条文
差止め事由の6号136条(未決拘禁者):罪証の隠滅の結果を生ずるおそれ129条(受刑者):矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれ
発信通数制限の下限136条による読替え:1日につき1通130条2項(受刑者):1月につき4通
弁護人等宛ての信書発信申請に関する制限(130条1項)の対象から除外130条1項(受刑者):読替えによる除外なし
検査の根拠135条(未決拘禁者の信書の検査)127条(受刑者の信書の検査)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
羈押法・刑事訴訟法第105条

台湾でも羈押被告の書信は検査の対象となり、裁判所が逃亡・罪証隠滅の防止のため接見通信を制限できる。制限の根拠を勾留目的に結び付ける点は日本と共通する

韓国
형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 제43조

韓国も被収容者の編紙の授受を原則として認め、法定の事由がある場合に限り制限する構造をとる

ドイツ
StPO § 119

ドイツでは未決拘禁中の通信制限を裁判所が勾留目的に照らして命じる。施設の規律に関する制限は各州の未決拘禁執行法が定める

アメリカ
Bell v. Wolfish, 441 U.S. 520 (1979)

米国では未決拘禁者への制限は処罰目的であってはならず、施設管理上の正当な目的との合理的関連性が問われる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 勾留中の兄から届いた手紙の一部が消されていた。何が書いてあったのか、家族には分からない。削除には129条1項各号のどれかに当たるという根拠が必要で、本人を通じて理由を確認し、不服を申し立てる道がある
  • 被害者と早く示談したくて、拘置所から被害者本人に謝罪の手紙を直接出そうとしたら、どうなるだろうか? 相手が事件の証人でもあれば、書き方次第で罪証隠滅のおそれとして差し止められうる。威迫と受け取られる記述も差止めの理由になる。謝罪は弁護人を通すのが安全だ
  • 逮捕された夫から毎日返事がほしい。施設が発信の通数を制限する場合でも、法律上の下限は1日1通である
  • 手紙の差止めを告げられてから30日。この期間を過ぎると審査の申請はできなくなる。拘置所の中の本人は、手元の資料も相談相手も限られる。家族と弁護人が今週中に理由の確認と申請の準備を始めなければ間に合わない
  • 外国籍の友人が勾留され、母国語で家族に手紙を書いた。職員が理解できない内容であることは差止め理由の一つ(129条1項1号)にあたるため、運用によっては翻訳を待つ分だけ到着が遅れる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 手紙が差し止められた、または一部削除されたら、本人を通じて告知の内容と、129条1項のどの号が理由かを確認する2. 罪証隠滅が理由なら、どの証拠との関係なのかを弁護人から施設に問い合わせてもらう3. 不服があれば、告知から30日以内に矯正管区の長へ審査の申請をする(157条) 4. 接見禁止が原因なら、弁護人に家族限定の一部解除を申し立ててもらう

訴えられた側:1. 拘置所の中から書く手紙は、職員が読む前提で書く。事件の経緯、共犯者、証人に関する記述は入れない2. 被害者や証人への連絡は直接せず、弁護人を通す3. 弁護人宛ての手紙は書き方や申請日時の制限から外れるので、事件のことは弁護人宛てにまとめる4. 差止めを告げられたら、日付を控えて期限内に審査の申請の準備を弁護人と始める

時効(請求できる期限):差止め等の措置に対する審査の申請は、措置の告知を受けた日の翌日から起算して30日以内(本法158条1項。最新の改正状況をご確認ください)。違法な差止めによる損害の国家賠償請求は、損害及び加害者を知った時から3年(国家賠償法4条、民法724条)

学説

無罪推定との整合を重視する立場:未決拘禁者は有罪が確定していないため、通信の制限は勾留目的(逃亡・罪証隠滅の防止)と施設の規律維持に必要な限度にとどまるべきであり、本条が矯正処遇の支障を差止め事由から外した点はこの考え方の表れと説明される

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)改正、平成19年(2007年)6月1日施行 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律に未決拘禁者等の処遇が取り込まれ、法律名が現行名称に変更された。未決拘禁者の信書に関する規定もこの改正で整備された。その後の改正の有無と内容は人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律が制定され、監獄法に代わる受刑者の処遇規定が整備された
  2. 2.平成18年(2006年) 改正:未決拘禁者等の処遇が取り込まれ、法律名が現行名称に改められた。未決拘禁者の信書に関する規定もこの改正で整備され、平成19年(2007年)6月1日に施行された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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