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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第2条

  1. 前条第三号の規定による廃止前の有限会社法(以下「旧有限会社法」という。)の規定による有限会社であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧有限会社」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、この節の定めるところにより、会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定による株式会社として存続するものとする。
  2. 2.前項の場合においては、旧有限会社の定款、社員、持分及び出資一口を、それぞれ同項の規定により存続する株式会社の定款、株主、株式及び一株とみなす。
  3. 3.第一項の規定により存続する株式会社の施行日における発行可能株式総数及び発行済株式の総数は、同項の旧有限会社の資本の総額を当該旧有限会社の出資一口の金額で除して得た数とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条は、日本の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条の条文原文は「前条第三号の規定による廃止前の有限会社法(以下「旧有限会社法」という。」で始まります。
  3. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条は第一款 旧有限会社の存続に置かれています。
  4. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の公布日は平成17年7月26日です。
  5. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条の前の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第1条です。
  7. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条の次の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000087
  • 本サイト収録会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000087/2

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