会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第3条(商号に関する特則)
- 前条第一項の規定により存続する株式会社は、会社法第六条第二項の規定にかかわらず、その商号中に有限会社という文字を用いなければならない。
- 2.前項の規定によりその商号中に有限会社という文字を用いる前条第一項の規定により存続する株式会社(以下「特例有限会社」という。)は、その商号中に特例有限会社である株式会社以外の株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
- 3.特例有限会社である株式会社以外の株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社は、その商号中に、特例有限会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
- 4.前二項の規定に違反して、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字をその商号中に用いた者は、百万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
商号に関する特則とは何ですか?
定義商号に関する特則とは、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条に定められた規定で、「前条第一項の規定により存続する株式会社は、会社法第六条第二項の規定にかかわらず、その商号中に有限会社という文字を用いなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条(商号に関する特則)は、日本の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条の条文原文は「前条第一項の規定により存続する株式会社は、会社法第六条第二項の規定にかかわらず、その商号中に有限会社という文字を用いなければならない。」で始まります。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条は第二款 経過措置及び特例有限会社に関する会社法の特則に置かれています。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の公布日は平成17年7月26日です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条の前の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条の次の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第4条です。
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- 正式書式
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000087 - 本サイト収録
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000087/3