会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第4条(旧有限会社の設立手続等の効力)
旧有限会社の設立、資本の増加、合併(合併後存続する会社又は合併によって設立する会社が旧有限会社であるものに限る。)、新設分割、吸収分割(分割によって営業を承継する会社が旧有限会社であるものに限る。)又は旧有限会社法第六十四条第一項若しくは第六十七条第一項の規定による組織変更について施行日前に行った社員総会又は株主総会の決議その他の手続は、施行日前にこれらの行為の効力が生じない場合には、その効力を失う。
この条文の基本情報
旧有限会社の設立手続等の効力とは何ですか?
定義旧有限会社の設立手続等の効力とは、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第4条に定められた規定で、「旧有限会社の設立、資本の増加、合併(合併後存続する会社又は合併によって設立する会社が旧有限会社であるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第4条(旧有限会社の設立手続等の効力)は、日本の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第4条の条文原文は「旧有限会社の設立、資本の増加、合併(合併後存続する会社又は合併によって設立する会社が旧有限会社であるものに限る。」で始まります。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第4条は第二款 経過措置及び特例有限会社に関する会社法の特則に置かれています。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の公布日は平成17年7月26日です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第4条の前の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第4条の次の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第5条です。
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- 正式書式
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000087 - 本サイト収録
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000087/4