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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第5条(定款の記載等に関する経過措置)

  1. 旧有限会社の定款における旧有限会社法第六条第一項第一号、第二号及び第七号に掲げる事項の記載又は記録はそれぞれ第二条第一項の規定により存続する株式会社の定款における会社法第二十七条第一号から第三号までに掲げる事項の記載又は記録とみなし、旧有限会社の定款における旧有限会社法第六条第一項第三号から第六号までに掲げる事項の記載又は記録は第二条第一項の規定により存続する株式会社の定款に記載又は記録がないものとみなす。
  2. 2.旧有限会社における旧有限会社法第八十八条第三項第一号又は第二号に掲げる定款の定めは、第二条第一項の規定により存続する株式会社の定款における会社法第九百三十九条第一項の規定による公告方法の定めとみなす。
  3. 3.旧有限会社における旧有限会社法第八十八条第三項第三号に掲げる定款の定めは、第二条第一項の規定により存続する株式会社の定款における会社法第九百三十九条第三項後段の規定による定めとみなす。
  4. 4.前二項の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に旧有限会社が旧有限会社法第八十八条第一項に規定する公告について異なる二以上の方法の定款の定めを設けている場合には、施行日に、当該定款の定めはその効力を失う。
  5. 5.会社法第二十七条第四号及び第五号の規定は、第二条第一項の規定により存続する株式会社には、適用しない。

この条文の基本情報

定款の記載等に関する経過措置とは何ですか?

定義定款の記載等に関する経過措置とは、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第5条に定められた規定で、「旧有限会社の定款における旧有限会社法第六条第一項第一号、第二号及び第七号に掲げる事項の記載又は記録はそれぞれ第二条第一項の規定により存続する株式会社の定款におけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第5条(定款の記載等に関する経過措置)は、日本の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第5条の条文原文は「旧有限会社の定款における旧有限会社法第六条第一項第一号、第二号及び第七号に掲げる事項の記載又は記録はそれぞれ第二条第一項の規定により存続する株式会社の定款におけ…」で始まります。
  3. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第5条は第二款 経過措置及び特例有限会社に関する会社法の特則に置かれています。
  4. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の公布日は平成17年7月26日です。
  5. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第5条の前の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第4条です。
  7. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第5条の次の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000087
  • 本サイト収録会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000087/5

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