会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第7条(出資の引受けの意思表示の効力)
第二条第一項の規定により存続する株式会社の株主は、当該株主がした旧有限会社の出資の引受けの意思表示について、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十三条ただし書、第九十四条第一項若しくは第九十五条の規定によりその無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由としてその取消しをすることができない。
この条文の基本情報
出資の引受けの意思表示の効力とは何ですか?
定義出資の引受けの意思表示の効力とは、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第7条に定められた規定で、「第二条第一項の規定により存続する株式会社の株主は、当該株主がした旧有限会社の出資の引受けの意思表示について、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十三条ただし書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第7条(出資の引受けの意思表示の効力)は、日本の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第7条の条文原文は「第二条第一項の規定により存続する株式会社の株主は、当該株主がした旧有限会社の出資の引受けの意思表示について、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十三条ただし書…」で始まります。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第7条は第二款 経過措置及び特例有限会社に関する会社法の特則に置かれています。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の公布日は平成17年7月26日です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第7条の前の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第6条です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第7条の次の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第8条です。
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- 正式書式
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000087 - 本サイト収録
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000087/7