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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第8条(社員名簿に関する経過措置)

  1. 旧有限会社の社員名簿は、会社法第百二十一条の株主名簿とみなす。
  2. 2.前項の社員名簿における次の各号に掲げる事項の記載又は記録は、同項の株主名簿における当該各号に定める規定に掲げる事項の記載又は記録とみなす。
  3. 一社員の氏名又は名称及び住所1会社法第百二十一条第一号2
  4. 二社員の出資の口数1会社法第百二十一条第二号2

この条文の基本情報

社員名簿に関する経過措置とは何ですか?

定義社員名簿に関する経過措置とは、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第8条に定められた規定で、「旧有限会社の社員名簿は、会社法第百二十一条の株主名簿とみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第8条(社員名簿に関する経過措置)は、日本の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第8条の条文原文は「旧有限会社の社員名簿は、会社法第百二十一条の株主名簿とみなす。」で始まります。
  3. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第8条は第二款 経過措置及び特例有限会社に関する会社法の特則に置かれています。
  4. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の公布日は平成17年7月26日です。
  5. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第8条の前の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第7条です。
  7. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第8条の次の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000087
  • 本サイト収録会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000087/8

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