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日本郵便株式会社法 第1条(会社の目的)

日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、郵便の業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務並びに郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務を営むことを目的とする株式会社とする。

この条文の基本情報

会社の目的とは何ですか?

定義会社の目的とは、日本郵便株式会社法第1条に定められた規定で、「日本郵便株式会社(以下「会社」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本郵便株式会社法第1条(会社の目的)は、日本の日本郵便株式会社法に含まれる条文です。
  2. 日本郵便株式会社法第1条の条文原文は「日本郵便株式会社(以下「会社」という。」で始まります。
  3. 日本郵便株式会社法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 日本郵便株式会社法の公布日は平成17年10月21日です。
  5. 日本郵便株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本郵便株式会社法第1条の次の条は日本郵便株式会社法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000100
  • 本サイト収録日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000100/1

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