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日本郵便株式会社法 第3条(商号の使用制限)

会社でない者は、その商号中に日本郵便株式会社という文字を使用してはならない。

この条文の基本情報

商号の使用制限とは何ですか?

定義商号の使用制限とは、日本郵便株式会社法第3条に定められた規定で、「会社でない者は、その商号中に日本郵便株式会社という文字を使用してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本郵便株式会社法第3条(商号の使用制限)は、日本の日本郵便株式会社法に含まれる条文です。
  2. 日本郵便株式会社法第3条の条文原文は「会社でない者は、その商号中に日本郵便株式会社という文字を使用してはならない。」で始まります。
  3. 日本郵便株式会社法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 日本郵便株式会社法の公布日は平成17年10月21日です。
  5. 日本郵便株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本郵便株式会社法第3条の前の条は日本郵便株式会社法第2条です。
  7. 日本郵便株式会社法第3条の次の条は日本郵便株式会社法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000100
  • 本サイト収録日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000100/3

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