障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第89条の2の10(連合会等への委託)
主務大臣は、第八十九条の二の二第一項に規定する調査及び分析並びに第八十九条の二の三第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を連合会その他主務省令で定める者(次条第一項及び第三項において「連合会等」という。)に委託することができる。
この条文の基本情報
連合会等への委託とは何ですか?
定義連合会等への委託とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の10に定められた規定で、「主務大臣は、第八十九条の二の二第一項に規定する調査及び分析並びに第八十九条の二の三第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を連合会その他主務省令で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の10(連合会等への委託)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の10の条文原文は「主務大臣は、第八十九条の二の二第一項に規定する調査及び分析並びに第八十九条の二の三第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を連合会その他主務省令で…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の10は第五章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の10の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の9です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の10の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の11です。
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- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第89条の2の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第89条の2の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/89_2_10