障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第89条の2の11(手数料)
- 匿名障害福祉等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により主務大臣からの委託を受けて、連合会等が第八十九条の二の三第一項の規定による匿名障害福祉等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、連合会等)に納めなければならない。
- 2.主務大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の障害者等の福祉の増進のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
- 3.第一項の規定により連合会等に納められた手数料は、連合会等の収入とする。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の11に定められた規定で、「匿名障害福祉等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により主務大臣からの委託を受けて、連合会等が第八十九条の二の三第一項の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の11(手数料)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の11の条文原文は「匿名障害福祉等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により主務大臣からの委託を受けて、連合会等が第八十九条の二の三第一項の規定に…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の11は第五章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の11の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の10です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の11の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3です。
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- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第89条の2の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第89条の2の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/89_2_11