障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第89条の3(協議会)
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- 地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下この条において「関係機関等」という。)により構成される協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を置くように努めなければならない。
- 2.協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への適切な支援に関する情報及び支援体制に関する課題についての情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。
- 3.協議会は、前項の規定による情報の共有及び協議を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
- 4.関係機関等は、前項の規定による求めがあった場合には、これに協力するよう努めるものとする。
- 5.協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由なしに、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 6.前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
この条文の基本情報
協議会とは何ですか?
定義協議会とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3に定められた規定で、「地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3(協議会)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3の条文原文は「地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3は第五章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の11です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第90条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第89条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第89条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/89_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法第89条の13は、地方公共団体が関係機関や障害者本人・家族等で構成する協議会を置くよう努めると定める。協議会は地域課題を共有し、支援体制の整備を協議する。
Q · 障害者総合支援法の「協議会」って、誰が参加して何を決める場なの?
自治体が置くよう努める、当事者も参加する地域の協議の場です
障害者総合支援法第89条の13により、地方公共団体は単独または共同で協議会を置くよう努めなければなりません。構成員は関係機関・関係団体のほか、障害者等とその家族、福祉・医療・教育・雇用の関係者です。協議会は地域の支援情報と体制上の課題を共有し、地域の実情に応じた体制整備を協議します。必要に応じて関係機関等に資料提供などの協力を求めることができ、事務に従事する者(従事していた者を含む)には守秘義務があります。
解説
市役所の障害福祉課に相談しても、学校の先生に訴えても、主治医に話しても、それぞれが「うちの管轄ではない」と言う。障害のある子や家族を抱えた人の多くが、このたらい回しを経験している。本条はそのたらい回しを地域単位で解消するための仕組みで、自治体が設置する「協議会」(多くの地域で「自立支援協議会」と呼ばれる)の根拠である。構成員には役所と事業所だけでなく、障害のある本人とその家族、教育・医療・雇用の関係者も含まれる。つまり当事者も、地域の支援体制を決める側に座ることができる。ただし設置は「努めなければならない」(努力義務)にとどまる。協議会が形だけになっている地域もあれば、課題を行政施策に反映させている地域もある。あなたの地域の協議会が機能しているかどうかは、議事録を読めば分かる。そして協議会で出た課題は、市町村障害福祉計画(88条)に反映されうる。個別の窓口で「前例がない」と断られた困りごとは、協議会を通せば地域の課題として扱われうる。
法的な位置づけ
障害者総合支援法第89条の13に定める協議会は、地方公共団体が単独または共同で設置に努める会議体であり、関係機関・関係団体、障害者等とその家族、福祉・医療・教育・雇用の関係者によって構成される。地域の支援情報と体制上の課題を共有し、関係機関等の連携を緊密にし、地域の実情に応じた支援体制の整備を協議することを目的とする。
よくある質問 AI による整理
Q1自立支援協議会とは何ですか?
障害者総合支援法第89条の13に基づき、自治体が設置に努める会議体の通称です。関係機関と当事者が地域の支援体制の課題を共有し、体制整備を協議します。
Q2自立支援協議会の設置は義務ですか?
法律上は「置くように努めなければならない」という努力義務です。単独設置のほか、複数の自治体による共同設置も認められています。
Q3自立支援協議会のメンバーは誰ですか?
関係機関、関係団体、障害者等とその家族、障害者等の福祉・医療・教育・雇用に関わる職務に従事する者などが構成員として法律に明記されています。
Q4自立支援協議会の部会とは?
組織と運営は協議会自身が定める(6項)ため、多くの地域で相談支援・こども・就労などのテーマ別部会を置き、具体的な課題を検討しています。
Q5協議会の守秘義務に違反するとどうなる?
5項は事務従事者と元従事者に、正当な理由なく秘密を漏らすことを禁じています。違反には罰則が設けられているため、最新の条文で確認してください。
Q6協議会から情報提供を求められたら応じる必要がある?
関係機関等は協力するよう努めるものとされています(4項)。努力義務のため強制ではありませんが、協力が法律上期待されています。
Q7協議会の議事録は見られますか?
法律に公開義務の規定はありませんが、自治体のウェブサイトで議事録を公開したり傍聴を認めたりしている協議会は多くあります。担当課に確認できます。
Q8協議会と障害福祉計画の関係は?
協議会を置く市町村・都道府県は、障害福祉計画を定めたり変更したりする際、あらかじめ協議会の意見を聴くよう努めるとされています(88条・89条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの市に協議会ってあるんですか? どうやって調べればいいですか?
市町村の障害福祉担当課のウェブサイトで「自立支援協議会」「障害者支援協議会」などの名称で検索すると、設置要綱や議事録が見つかることが多いです。本条1項は単独だけでなく複数自治体の共同設置も認めているため、圏域単位で置かれている場合もあります。実務のポイント:議事録で見るべきは全体会ではなく「部会」の記録です。実際の課題の議論は相談支援部会・子ども部会・就労部会などで行われ、全体会はその報告の場になっていることが多いからです
Q2協議会に個人のケースが出されるとき、個人情報はどう扱われますか?
本条5項により、協議会の事務に従事する者は、従事していた者も含めて、正当な理由なく秘密を漏らしてはならず、違反には罰則が設けられています(最新の改正状況をご確認ください)。3項・4項の協力要請に応じた情報提供が個人情報保護法上どこまで許されるかは、実務上、解釈が分かれています。実務のポイント:実務では個別事例を匿名化して検討する運用が多いですが、小さな自治体では匿名でも本人を特定できてしまいます。本人・家族は事前に同意範囲を確認してよいのです
間違えやすい点 AI による整理
- 「協議会は役所と専門職だけの会議で、当事者には関係ない」と思われがちだが、1項は構成員として障害者等とその家族を明記している。当事者が委員や部会メンバーとして参加している地域は現に存在する。傍聴や議事録の公開を行っている協議会も多い
- 設置されていれば機能していると考えるのは早い。努力義務であるうえ、組織と運営は協議会自身が決める(6項)ため、年に数回の報告会で終わる協議会から、部会ごとに施策提言を出す協議会まで、実態の差は大きい。問うべきは「あるかどうか」ではなく「課題が計画にどう反映されたか」である
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では主管機関が身心障礙者権益推動小組を設け、障害者本人や家族の代表、学識者、民間団体の代表を委員に迎える。当事者参加の会議体という点で本条と共通するが、設置が法定されている点で日本の努力義務より強い
米国では各州に発達障害者評議会(State Council on Developmental Disabilities)を置き、当事者と家族を中心とする構成で州の施策を提言する。州単位である点が、市町村単位を基本とする日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 医療的ケアが必要な子の就学先が決まらない。教育委員会は「医療の話」、病院は「学校の話」、福祉課は「制度がない」と言う。個別の窓口で三回断られたこの困りごとは、協議会の部会で扱うべき典型的な地域課題である。相談支援専門員を通じて議題に挙げてもらう道がある
- あなたは就労支援事業所の職員で、協議会の部会で聞いた利用者の家庭事情を、飲み会で同業者に話してしまったとしたら? 本条5項の守秘義務は「従事していた者」にも及び、部会を離れた後も続く。雑談のつもりの一言が法律違反になりうる
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)障害者自立支援法改正(要検証) それまで通知等に基づき運用されていた自立支援協議会が法律上に位置付けられたとされる
- 平成24年(2012年)障害者総合支援法への改正(要検証) 名称を「協議会」とし、地域の実情に応じた名称を用いることを可能にしたほか、構成員に障害者等及びその家族を明記したとされる
- 令和4年(2022年)改正(要検証) 関係機関等への情報提供等の協力要請、関係機関等の協力の努力義務、協議会事務従事者の守秘義務が整備されたとされる。条番号の変遷を含め人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 新設:障害者自立支援法の改正により、それまで通知等に基づき運用されていた自立支援協議会が法律上に位置付けられた(条番号の変遷は要確認)
- 2.平成24年(2012年) 改正:障害者総合支援法への改正にあわせ名称を「協議会」とし、地域の実情に応じた名称を使えるようにしたほか、構成員に障害者等とその家族を明記した
- 3.令和4年(2022年) 改正:関係機関等への情報提供等の協力要請、関係機関等の協力の努力義務、事務従事者の守秘義務が整備された(施行日と条番号は要確認)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第88条市町村障害福祉計画策定時の協議会の意見聴取
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第89条都道府県障害福祉計画策定時の協議会の意見聴取
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第77条の2基幹相談支援センター、協議会運営の中核(現行効力を要確認)
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第17条差別解消支援地域協議会、並列する地域会議体(現行効力を要確認)
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