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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第88条(市町村障害福祉計画)

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  1. 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害福祉計画」という。)を定めるものとする。
  2. 2.市町村障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項
  4. 二各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み
  5. 三地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項
  6. 3.市町村障害福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
  7. 一前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
  8. 二前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援及び同項第三号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターその他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項
  9. 4.市町村障害福祉計画は、当該市町村の区域における障害者等の数及びその障害の状況を勘案して作成されなければならない。
  10. 5.市町村は、当該市町村の区域における障害者等の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、第八十九条の二の二第一項の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果を勘案して、市町村障害福祉計画を作成するよう努めるものとする。
  11. 6.市町村障害福祉計画は、児童福祉法第三十三条の二十第一項に規定する市町村障害児福祉計画と一体のものとして作成することができる。
  12. 7.市町村障害福祉計画は、障害者基本法第十一条第三項に規定する市町村障害者計画、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
  13. 8.市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
  14. 9.市町村は、第八十九条の三第一項に規定する協議会を設置したときは、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くよう努めなければならない。
  15. 10.障害者基本法第三十六条第四項の合議制の機関を設置する市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴かなければならない。
  16. 11.市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、第二項に規定する事項について、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
  17. 12.市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。

この条文の基本情報

市町村障害福祉計画とは何ですか?

定義市町村障害福祉計画とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条に定められた規定で、「市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害福祉計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条(市町村障害福祉計画)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条の条文原文は「市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害福祉計画」という。」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条は第五章に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第87条です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条の2です。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第88条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/88

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法第88条は、市町村に障害福祉計画の策定を求め、サービスの種類ごとに各年度の見込量を定めさせる。策定時には都道府県の意見聴取が必須である。

Q · 町のグループホームや就労支援の「枠」は、どこで決まっているの?

市町村障害福祉計画に書かれた見込量が土台です

障害者総合支援法88条により、市町村は基本指針に即して市町村障害福祉計画を定め、サービスの種類ごとに各年度の必要量の見込みを記載します。この見込量は提供体制を整えるための目標で、都道府県計画(89条)の基礎にもなります。策定・変更の前には住民意見の反映(努力義務)、協議会の意見聴取(努力義務)、合議制の機関と都道府県の意見聴取(義務)が予定されています。

解説

「グループホームの空きがない」「移動支援の時間はこれ以上出せない」。窓口でそう告げられると、多くの家族は担当者の裁量か予算の都合だと受け止める。だが実際には、その「足りなさ」の多くは数年前に紙に書かれている。本条は市町村に障害福祉計画の策定を義務づけ、サービスの種類ごとに各年度の必要量の見込み(見込量)を必ず書かせている。つまり、あなたの町が来年度グループホームを何人分、就労移行支援を何人分用意するつもりかは、公開された行政文書で読める。計画を作ったり変えたりする前には、住民の意見を反映させる措置を講じるよう努める義務(8項)がある。障害者基本法の合議制の機関(障害当事者や家族、有識者で構成する審議会)を置く市町村なら、その意見を聴くことは法的義務である(10項)。計画はおおむね3年ごとに作り直される。「ない」と言われてから抗議するより、数字が決まる前に声を届けたほうが効く。その順番を知っているかどうかで、家族が受けられるサービスの量が変わる。

法的な位置づけ

市町村障害福祉計画とは、障害者総合支援法第88条に基づき市町村が基本指針に即して定める行政計画であり、障害福祉サービス・相談支援・地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標、各年度のサービス種類ごとの必要な量の見込み、地域生活支援事業の実施に関する事項を必要的記載事項とする。

よくある質問 AI による整理

Q1市町村障害福祉計画とは?

障害者総合支援法88条に基づき、市町村が基本指針に即して作る計画です。サービス提供体制の目標や、各年度の必要量の見込みを定めます。

Q2障害福祉計画の見込量とは何ですか?

指定障害福祉サービスや相談支援の種類ごとに、各年度どれだけ必要になるかを見積もった量です。88条2項2号で必ず記載する事項とされています。

Q3障害福祉計画は何年ごとに作られる?

条文に期間の定めはありませんが、国の基本指針で3年を1期とする運用が採られています。期の切り替え前年度に次期計画が策定されます。

Q4障害福祉計画にパブコメで意見を出す方法は?

市町村が素案を公表し意見募集をする際に、様式に沿って提出します。88条8項は住民意見の反映措置を努力義務としています。

Q5障害福祉計画と障害児福祉計画の違いは?

障害福祉計画は総合支援法88条、障害児福祉計画は児童福祉法33条の20が根拠です。88条6項により両者は一体として作成できます。

Q6障害者計画と障害福祉計画の違いは?

障害者計画は障害者基本法11条3項に基づく施策全般の計画、障害福祉計画はサービス量の見込みを定める実施計画です。両者は調和が求められます。

Q7市町村が障害福祉計画を作らないのは違法?

88条1項は市町村が計画を「定めるものとする」と規定しており、策定は法律上予定された責務です。未策定なら条文の要請に反する状態といえます。

Q8自立支援協議会は計画にどう関わる?

89条の3の協議会を設置した市町村は、計画の策定・変更前に協議会の意見を聴くよう努めなければなりません(88条9項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの市の障害福祉計画って、どこで見られるんですか?

市町村は計画を定めたり変更したりしたとき、遅滞なく都道府県知事に提出しなければならない(本条12項)。多くの自治体は公式サイトにも掲載しており、なければ情報公開請求で入手できる。実務のポイント:計画本体より、定期的な調査・分析・評価(第88条の2)の結果や協議会の議事録を読むべきである。見込量と実績のズレが生々しく書かれており、ズレの大きいサービスほど次期計画で増やす根拠にしやすい

Q2パブコメに意見を出しても、どうせ読み流されるだけじゃないですか?

住民意見の反映(本条8項)は努力義務で、採否を個別に回答する義務まではない。国の命令等を対象とする行政手続法の意見公募手続も、市町村計画には直接適用されない。実務のポイント:実際に効くのは、意見聴取が義務になっている合議制の機関(10項)である。親の会や事業所の連絡会を通じてその委員に数字付きの資料を渡しておくと、審議の場で質問として取り上げられ、議事録に残る

間違えやすい点 AI による整理

  • 窓口で「計画の枠が埋まっているので支給できない」と言われて引き下がる人がいるが、そもそも問いの立て方が違う。見込量は提供体制を整えるための目標であって、個人への支給決定の上限を定めたものではない。支給決定は第22条の勘案事項(障害支援区分、介護者の状況、本人の利用意向など)に基づいて個別に判断され、不服があれば都道府県知事への審査請求(第97条)ができる
  • 住民から見れば、計画は役所が作る「お飾りの冊子」にすぎない。法律から見れば、見込量は都道府県障害福祉計画(第89条)の基礎資料になり、事業所整備や予算要求の根拠となる数字である。この落差を知らずに冊子を無視すると、自分の町のサービス量を決める場から自分で退席していることになる
  • 「計画は住民の意見を聴いて作る」ことは知っていても、ルートごとの重みの差まで知る人は少ない。住民意見の反映(8項)と協議会への意見聴取(9項)は努力義務にとどまる。一方、障害者基本法の合議制の機関(10項)と都道府県(11項)への意見聴取は義務である。どのルートに声を乗せるかで、届く強さが違う
比較の観点この条文ほかの条文
作成主体88条:市町村(市町村障害福祉計画)87条:厚生労働大臣(基本指針)
89条:都道府県(都道府県障害福祉計画)
主な内容提供体制の目標、サービス種類ごとの各年度の見込量、地域生活支援事業全国共通の計画作成の方針と基準
市町村計画を踏まえた広域的な提供体制と見込量
義務的な意見聴取先都道府県(11項)、合議制の機関を置く場合はその機関(10項)条文を要確認
条文を要確認

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
身心障礙者權益保障法第11條

台湾は各級政府による定期的な需要評価と調査研究を定めるが、市町村単位でサービス種類ごとの見込量を法定記載させる仕組みは日本ほど明確でない

韓国
장애인복지법 제10조의2

韓国は国の障害者政策総合計画を中心に据える構造で、基礎自治体の計画は国計画の実施計画として位置づけられる

フランス
Code de l'action sociale et des familles art. L312-5

フランスは県(département)等が社会・医療社会施設の整備計画(schéma)を策定し、需要把握と供給整備を結びつける点で日本の計画行政に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし息子が特別支援学校を卒業する春、地元の生活介護事業所がどこも定員いっぱいだったら? 町の計画に書かれた来年度の見込量が、最初から卒業生の数を下回っていた可能性がある。卒業まであと一年半。次期計画の素案が公表される冬が勝負どころになる
  • あなたは就労継続支援B型の開設を検討している社会福祉法人の理事である。市町村計画の見込量と実績の差を読めば、どの地域に需要が取り残されているかが一目で分かる。市場調査の費用はゼロである

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)障害者自立支援法制定 市町村障害福祉計画の策定義務が設けられた(制定時の文言は要確認)
  • 平成24年(2012年)法律名変更・平成28年(2016年)改正 障害者総合支援法への改称を経て、障害児福祉計画との一体作成や評価の仕組みが整備されたとされる(改正年と具体的内容は要確認)
  • 令和4年(2022年)改正 第89条の2の2の公表結果などデータ分析を踏まえた策定の努力義務(5項)が加わったとされる(施行日を含め要確認)

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法の制定により、市町村障害福祉計画の策定に関する規定が設けられた
  2. 2.平成24年(2012年) 改正:障害者自立支援法が改正され、法律名が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改められた(平成25年4月施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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