障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第88条の2
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市町村は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項(市町村障害福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあっては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該市町村障害福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条の2は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条の2の条文原文は「市町村は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項(市町村障害福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあっては、当該各号に掲げる事項を含む。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条の2は第五章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条の2の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条の2の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第88条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第88条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/88_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法88条の2は、市町村に対し、障害福祉計画の目標や見込み量を定期的に調査・分析・評価し、必要があれば計画変更などの措置を講ずるよう求める規定である。
Q · 市の障害福祉計画って、作ったら終わりじゃないの?
市町村が計画を定期評価し、必要なら見直す義務がある
障害者総合支援法88条の2により、市町村は障害福祉計画に定めた目標やサービスの見込み量について、定期的に調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは計画の変更などの措置を講じます。国の基本指針は少なくとも年1回の実績把握と評価を求めています。計画と実績のずれは評価の対象となり、次の見直しや整備の根拠になります。
解説
市役所の窓口で「グループホームは空きがない」「ヘルパーの事業所が足りない」と言われても、それで話は終わりではない。市町村は、障害福祉サービスをどれだけ用意するかの目標と見込み量を「市町村障害福祉計画」に書いている。本条はさらに、その計画を定期的に調査、分析、評価し、必要があれば計画を変えるなどの措置をとるよう市町村に求めている。いわゆるPDCAサイクルを法律で義務づけたものだ。つまり、あなたの住む町が「足りない」と言った瞬間、それは計画の見込みと現実の差、つまり評価の対象になる数字になる。評価結果は障害福祉課のサイトや協議会の資料で公開されていることが多い。窓口で「ない」と言われて帰るか、「計画の見込み量に対して実績はどうなっているのか、評価ではどう扱われたのか」と聞き返すか。この差で、あなたの声が個人の要望で終わるか、行政が次の計画で取り組むべき課題として記録されるかが分かれる。
法的な位置づけ
障害者総合支援法88条の2は、市町村障害福祉計画の評価と見直しを定める規定であり、市町村に対し、同法88条2項各号の目標及び見込み量等の事項について定期的に調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは計画の変更その他の必要な措置を講ずることを求める。都道府県計画については89条の2が対応する。
手順
- 1.自治体の障害福祉計画と評価資料を探す 市区町村の障害福祉課のページで、現行の障害福祉計画本体と、最新年度の進捗管理・実績評価の資料を探す。自立支援協議会の会議資料もあわせて確認する
- 2.必要なサービスの見込み量と実績を比べる 生活介護、グループホーム、居宅介護など、自分や家族に必要なサービスについて、計画の見込み量と実績値を並べ、不足の大きさを数字で書き出す
- 3.相談支援専門員と地域課題として共有する 個別の支給申請を進めながら、断られた日付、サービス名、理由を記録し、相談支援専門員を通じて協議会に地域課題として伝えてもらう
- 4.次期計画のパブリックコメントに意見を出す 次期計画の意見募集が始まったら、評価資料で確認した不足の数字と具体的な困りごとを添えて意見を提出する。締切を逃さないよう自治体の告知を定期的に確認する
よくある質問 AI による整理
Q1障害福祉計画のPDCAサイクルとは?
計画を作り(Plan)、実施し(Do)、定期的に評価し(Check)、必要なら見直す(Act)流れです。障害者総合支援法88条の2が市町村に評価と見直しを求めています。
Q2障害福祉計画の評価はいつ行われる?
法律は「定期的に」とだけ定め、国の基本指針が少なくとも年1回の実績把握と分析評価を求めています。実施時期は自治体ごとに異なります。
Q3障害福祉計画は途中で変更できる?
できます。88条の2は、評価の結果必要があると認めるときは計画の変更その他の措置を講ずるものとしており、計画期間の途中でも見直しは可能です。
Q4第8期障害福祉計画はいつから?
計画は3年ごとで、第7期が令和6年度から8年度(2024〜2026年度)のため、第8期は令和9年度(2027年度)からの予定です。最新情報は各自治体で確認してください。
Q5障害福祉計画の評価結果は公表される?
多くの自治体が障害福祉課のページや協議会資料で進捗評価を公開しています。見当たらなければ担当課に公表状況を問い合わせるのが確実です。
Q6障害福祉計画にパブリックコメントは出せる?
出せます。次期計画の策定時に意見募集が行われるのが通例で、地域で不足しているサービスを具体的な数字とともに書くと反映されやすくなります。
Q7市町村が計画を評価しないと違法?
88条の2は「するものとする」と評価を義務づけています。罰則はありませんが、議会や住民から説明を求められる根拠になります。
Q8障害福祉計画と障害者計画の違いは?
障害者計画は障害者基本法11条に基づく施策全般の計画、障害福祉計画は総合支援法88条に基づくサービス見込み量等の実施計画です。両者は調和が求められます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1市の障害福祉計画ってどこで見られるんですか? 読む意味あります?
多くの自治体は、障害福祉課のページで計画本体と進捗評価の資料を公開しています。本条により市町村は定期的な調査、分析、評価を行うため、見込み量と実績の表が載っていることが多いです。実務のポイント:本当に役立つのは計画本体より、自立支援協議会の会議資料です。そこには実績の数字と担当課の本音に近い分析が出ていることがあります。議事録まで読む住民はほとんどいません
Q2「計画の量を超えてるから無理」と言われました。本当にもうダメなんですか?
計画の見込み量は地域全体の整備目標で、個別の支給決定は法22条の勘案事項に基づいて判断するのが原則です。量を超えたこと自体は、支給を断る法的な理由とは解されていません。実務のポイント:その発言は文書で残してもらうか、日時と担当者名をメモしてください。書面で理由を求められると、窓口の説明が個別事情に基づく説明へ改められることがあります
間違えやすい点 AI による整理
- 障害福祉計画は役所の内部資料で、住民には関係ないと思われがちだ。実際には、目標、見込み量、評価結果は公表されるのが通例で、パブリックコメントや協議会を通じて当事者や家族、支援者の声が入る設計になっている。読んだことがない人ほど、「足りない」の根拠を持たないまま交渉している
- 「計画に書いてある量を超えたらサービスは受けられない」と考えるのは、前提から誤っている。計画は地域全体の提供体制を整えるための見込みであり、一人ひとりの支給決定は障害支援区分や本人の状況などの勘案事項(法22条)で個別に判断される。計画の数字を理由にした一律の抑制は、それだけでは支給を断る正当な理由にならないと解されている
- 本条で評価が義務づけられていることは知っていても、その重みを知らない人は多い。評価で「見込みに対して実績が大幅に不足」と記録されれば、次期計画でその分野の整備目標を上げる根拠になり、事業所の誘致や補助の議論につながる。評価は形式的な報告書ではなく、翌期の予算配分に影響しうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 88条の2:市町村計画の定期的な調査・分析・評価と見直し | 88条:市町村障害福祉計画の策定と記載事項 89条の2:都道府県障害福祉計画の評価と見直し |
| 義務の主体 | 市町村 | 市町村 都道府県 |
| 計画サイクルでの位置 | 評価(Check)と改善(Act) | 計画(Plan) 都道府県レベルの評価(Check)と改善(Act) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は各級政府に身心障害者の需要評価と服務調査研究を定期的に行い結果を公表するよう求める。計画の評価そのものより需要調査に重点がある
韓国は国が5年ごとに障害者政策総合計画を策定する仕組みで、日本の市町村単位の実施計画とは計画の階層が異なる
フランスは社会・医療社会サービスの整備スキーム(schéma)を定め、地域の需要と供給を見通して定期的に見直す点で機能が近い
米国は州が発達障害分野の5か年州計画を策定し、進捗を報告する仕組みを持つ。対象は発達障害に限られる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 特別支援学校を卒業する子の通所先を探しているのに、市内の生活介護はどこも定員いっぱい。卒業まであと半年。市の障害福祉計画で生活介護の見込み量と実績を確かめ、足りない数字を持って相談支援専門員と一緒に市へ掛け合う。個人の困りごとが、計画の「未達」として扱われ始める
- 市が「計画の見込み量を超えているので、これ以上の支給は難しい」と言ってきたら、どうなる? 支給決定は法22条の勘案事項に基づく個別判断であり、計画の見込み量は支給を断る法的な上限ではないと解されている。その一言をそのまま受け入れる必要はない
- あなたは市の障害福祉課の係長。議会で「この計画、作りっぱなしではないか」と質問された。本条は評価と見直しを「するものとする」と定めている。年次の実績評価を協議会に示していなければ、答弁に詰まる
- 精神科病院に長く入院している兄の退院を考えている。国の基本指針は地域移行の数値目標を掲げており、市町村計画にも地域移行支援の見込み量がある。その実績が伸びていない町では、兄のケースそのものが評価の材料になる
- 市のサイトに、次期障害福祉計画のパブリックコメント募集が出た。締切は二週間後。いま出すかどうかで、これから三年間の目標数字が変わりうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自治体サイトで市町村障害福祉計画と最新の実績評価(進捗管理の資料)を探す。見つからなければ障害福祉課に公表の有無を問い合わせる2. 必要なサービスの見込み量と実績を比べ、不足の数字をメモする3. 相談支援専門員と一緒に、個別の支給申請と地域課題の報告を並行して進める4. 支給決定に不服があれば、都道府県知事への審査請求(法97条)を検討する5. 次期計画のパブリックコメントに具体的な不足を書いて出す
訴えられた側:自治体担当者の立場なら:1. 成果目標と活動指標を少なくとも年1回集計し、協議会に示して評価する2. 見込み量と実績の大きな差には原因分析をつける3. 必要なら年度途中でも計画変更や事業所整備の措置を検討する4. 評価結果を公表し、「計画の量を超えるので支給不可」という窓口対応が起きていないか点検する
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。「定期的に」の頻度は、国の基本指針が少なくとも年1回の実績把握と分析評価を求めている(最新の改正状況をご確認ください)。個別の支給決定への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)
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