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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第22条(支給要否決定等)

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  1. 市町村は、第二十条第一項の申請に係る障害者等の障害支援区分、当該障害者等の介護を行う者の状況、当該障害者等の置かれている環境、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向その他の主務省令で定める事項を勘案して介護給付費等の支給の要否の決定(以下この条及び第二十七条において「支給要否決定」という。)を行うものとする。
  2. 2.市町村は、支給要否決定を行うに当たって必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、市町村審査会又は身体障害者福祉法第九条第七項に規定する身体障害者更生相談所(第七十四条及び第七十六条第三項において「身体障害者更生相談所」という。)、知的障害者福祉法第九条第六項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第六条第一項に規定する精神保健福祉センター若しくは児童相談所(以下「身体障害者更生相談所等」と総称する。)その他主務省令で定める機関の意見を聴くことができる。
  3. 3.市町村審査会、身体障害者更生相談所等又は前項の主務省令で定める機関は、同項の意見を述べるに当たって必要があると認めるときは、当該支給要否決定に係る障害者等、その家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
  4. 4.市町村は、支給要否決定を行うに当たって必要と認められる場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、第二十条第一項の申請に係る障害者又は障害児の保護者に対し、第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求めるものとする。
  5. 5.前項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求められた障害者又は障害児の保護者は、主務省令で定める場合には、同項のサービス等利用計画案に代えて主務省令で定めるサービス等利用計画案を提出することができる。
  6. 6.市町村は、前二項のサービス等利用計画案の提出があった場合には、第一項の主務省令で定める事項及び当該サービス等利用計画案を勘案して支給要否決定を行うものとする。
  7. 7.市町村は、支給決定を行う場合には、障害福祉サービスの種類ごとに月を単位として主務省令で定める期間において介護給付費等を支給する障害福祉サービスの量(以下「支給量」という。)を定めなければならない。
  8. 8.市町村は、支給決定を行ったときは、当該支給決定障害者等に対し、主務省令で定めるところにより、支給量その他の主務省令で定める事項を記載した障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)を交付しなければならない。

この条文の基本情報

支給要否決定等とは何ですか?

定義支給要否決定等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条に定められた規定で、「市町村は、第二十条第一項の申請に係る障害者等の障害支援区分、当該障害者等の介護を行う者の状況、当該障害者等の置かれている環境、当該申請に係る障害者等又は障害児の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条(支給要否決定等)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条の条文原文は「市町村は、第二十条第一項の申請に係る障害者等の障害支援区分、当該障害者等の介護を行う者の状況、当該障害者等の置かれている環境、当該申請に係る障害者等又は障害児の…」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条は第二款 支給決定等に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第23条です。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/22

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法22条は、市町村が障害支援区分・介護者の状況・環境・本人の意向等を勘案して支給要否決定を行うと定める。区分だけで支給量は決まらない。

Q · 障害支援区分が高ければ、障害福祉サービスの支給時間も自動的に多くなるの?

区分だけでは決まらず、介護者の状況や意向も勘案される

障害者総合支援法22条1項により、市町村は障害支援区分に加え、介護を行う者の状況、本人の置かれている環境、本人や保護者の利用意向など主務省令で定める事項を勘案して支給要否決定を行います。4項から6項により、原則としてサービス等利用計画案も勘案されます。区分は判断材料の一つにすぎないため、同じ区分でも家族の介護力や生活状況によって支給量は変わりえます。決定に不服があれば、都道府県知事への審査請求(同法97条)で争えます。

解説

障害支援区分6、最重度の判定が出た。それなのに市役所から届いた受給者証には「居宅介護 月60時間」とある。区分が決まればサービス量も自動で決まる、と思っていた家族ほど、ここで言葉を失う。しかし本条1項を読めば、区分は勘案事項(市町村が決定前に考慮しなければならない事情)の一つにすぎない。介護する家族の状況、住まいの環境、本人や保護者の「こう暮らしたい」という意向まで並べたうえで、市町村が総合的に判断する仕組みになっている。つまり支給量は、事情を示せば動きうる数字である。同居の親が80代で夜間の介護が限界だという事実を書面で伝えたかどうかで、同じ区分でも結果は変わりうる。4項により、原則として相談支援専門員が作る「サービス等利用計画案」(どのサービスを週何時間使うかの設計図)も判断材料になる。その作成費用に利用者負担はない。決定内容は8項の受給者証に月単位で記載される。数字に納得できなければ、それは役所があなたに下した行政処分であり、都道府県知事への審査請求で争える。

法的な位置づけ

障害者総合支援法22条は、介護給付費等の支給要否決定の方法を定める規定であり、市町村が障害支援区分、介護者の状況、環境、利用意向その他の主務省令で定める事項及びサービス等利用計画案を勘案して支給の要否を決定し、支給決定時には障害福祉サービスの種類ごとに月単位の支給量を定めて受給者証を交付する旨を規定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.支給申請と障害支援区分の認定を進める 市町村の障害福祉担当窓口に介護給付費等の支給申請(同法20条)を行い、障害支援区分の認定調査(同法21条)を受ける。申請日と決定までの見込み期間を確認しておく
  2. 2.勘案事項の聴き取りに向けて介護記録を準備する 聴き取り調査の前の2週間ほど、1日の介護内容と時間、夜間対応の回数、介護者の年齢・健康状態・就労状況を日誌にまとめる。22条1項の勘案事項ごとに事実を整理して持参する
  3. 3.サービス等利用計画案を作成・提出する 市町村から提出を求められたら、指定特定相談支援事業者に計画案の作成を依頼する(22条4項)。事業所が見つからない等の場合は、省令で認められる範囲でセルフプランを提出する(22条5項)
  4. 4.基準を超える申請では第三者の意見を記録に入れる 自治体の支給決定基準を超える量を申請する場合は、市町村審査会等の意見聴取(22条2項)を求め、主治医の意見書を添える。第三者の意見が判断過程に残るようにする
  5. 5.受給者証を確認し、不服があれば期限内に動く 交付された受給者証(22条8項)の支給量を申請内容と照合する。納得できない場合は、知った日の翌日から3か月以内の審査請求(同法97条)と変更申請(同法24条)を並行して検討する

よくある質問 AI による整理

Q1支給要否決定とは何ですか?

市町村が障害福祉サービスの介護給付費等を支給するかどうか、どの程度支給するかを決める処分です。障害者総合支援法22条が決定の方法を定めています。

Q2障害福祉サービスの支給量はどうやって決まる?

市町村が障害支援区分、介護者の状況、生活環境、本人や保護者の意向、サービス等利用計画案などを勘案し、サービスの種類ごとに月単位で決めます(22条1項・6項・7項)。

Q3障害福祉サービスの支給時間が少ないのは違法?

直ちに違法とは限りません。ただし勘案事項を考慮せず自治体の基準を機械的に当てはめた場合は、裁量権の逸脱・濫用として取り消されうることがあります。

Q4受給者証の支給量欄には何が書かれている?

市町村が決めた障害福祉サービスの種類ごとの支給量が月単位で記載されています(22条7項・8項)。事業所はこの範囲でサービスを提供します。

Q5支給決定の聴き取り調査では何を聞かれる?

心身の状況に加え、介護する家族の状況、住まいや日中活動の環境、サービス利用の意向などが聴き取られます。これらはいずれも22条1項の勘案事項です。

Q6支給量の変更申請はいつでもできる?

支給決定の有効期間内でも、介護者の体調悪化など事情が変わった場合は変更申請ができます(同法24条)。事情の変化を示す資料を添えると効果的です。

Q7支給決定の審査請求はいつまで?

原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に、都道府県知事へ審査請求します(同法97条、行政不服審査法18条)。

Q8サービス等利用計画案は必ず出さないといけない?

主務省令で定める場合に市町村が提出を求めます(22条4項)。求められた場合、指定特定相談支援事業者の計画案か、省令で認められる場合はセルフプランを出します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1区分6なのに、なんで時間がこんなに少ないんですか?区分で決まるんじゃないの?

区分だけでは決まらない。本条1項は、区分、介護者の状況、生活環境、本人の意向などを勘案して決めると定めている。家族が同居していると、その分支給量が抑えられることが多い。実務のポイント:国庫負担基準は国が市町村に払う負担金の目安であり、個々の利用者の支給量の上限ではないと、厚生労働省は繰り返し示している。窓口で「国の基準で上限です」と言われたら、その根拠を書面で求めてみる価値がある

Q2近くに相談支援事業所がなくて計画案を頼めません。自分で書いてもいいんですか?

省令で定める場合には、本人や保護者が作った計画案(いわゆるセルフプラン)を代わりに提出できる(本条5項)。実務のポイント:セルフプランには、自分の意向を自分の言葉で正面から書けるという利点がある。一方で、専門員の計画案に比べて勘案事項の書き方が抜けやすい。1日の介護の流れを時間ごとに具体的に書くと、支給量の根拠として読まれやすくなる

Q3決定に納得できない場合、いきなり裁判しかないんですか?

まずは都道府県知事への審査請求(同法97条)がある。都道府県には障害者介護給付費等不服審査会が置かれることがあり、第三者の目で見直される。取消訴訟には審査請求を先に経る必要がある場合がある(同法105条、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:審査請求と並行して変更申請を出すと、市町村が自主的に決定を見直す余地が生まれる。争いを終わらせる最短ルートは、実はこちらであることも多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「区分が6なら支給時間も最大になる」と思われがちだが、区分と支給量は連動していない。本条1項は、区分を含む複数の事情を勘案して支給の要否と量を決めると定めている。区分が高くても、家族介護が十分とみなされれば支給量は抑えられうる。逆に区分が中程度でも、独居や介護者の不在が示されれば支給量は伸びうる
  • 「どうすれば区分を上げられるか」に悩む家族は多いが、問いの立て方がそもそもずれている。区分の再認定は時間がかかり、結果も読みにくい。支給量を左右するのは、区分以外の勘案事項をどれだけ具体的に市町村へ示せたかである。聴き取り調査で伝える内容のほうが、区分の数字よりも多くの場面で効く
  • 家族にとっては「自分たちが頑張って介護している」ことは誇りだが、市町村の勘案では「介護者がいる」という事情として扱われる。聴き取りで家族が「まだなんとかなっています」と答えるほど、支給量が抑えられる方向に働きうる。この見え方の落差に気付かないまま、疲れ切った家族が自分から支給量を削っている
比較の観点この条文ほかの条文
決めるもの22条:介護給付費等の支給要否と月単位の支給量21条:障害支援区分(支援の必要度の区分)
24条:既存の支給決定の変更
判断材料区分・介護者の状況・環境・利用意向・計画案など心身の状況に関する認定調査と医師意見書
事情の変化と22条1項の勘案事項
利用者側の動き方聴き取り調査で勘案事項を具体的に示す認定調査で日常生活の困難を正確に伝える
介護者の状況悪化等を示して変更を申請する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法 第7条・第50条

台湾も障害の鑑定と個別の需求評估を分けたうえで、評估結果に基づき個人支持及照顧服務を提供する二段階構造をとる

ドイツ
SGB IX § 117 ff.

ドイツは連邦参加法(BTHG)により全体計画手続を導入し、本人の希望を含む個別ニーズ評価を給付決定に組み込んでいる

フランス
Code de l'action sociale et des familles art. L. 245-1

フランスの障害補償給付(PCH)は、県の障害者センター(MDPH)の多職種チームが個別の補償計画を作成し、それに基づき決定される

アメリカ
42 U.S.C. § 1396n(c)

米国は Medicaid の HCBS ウェイバーにより州ごとに在宅・地域サービスを設計し、個人中心計画(person-centered plan)に基づき給付量を定める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 65歳の誕生日を3か月後に控え、市役所から「介護保険の申請をしてください」という案内が届いた。申請しなければ障害福祉サービスは止まるのだろうか? 介護保険を優先するとした同法7条と本条の勘案の関係は実務上解釈が分かれる領域であり、岡山市のいわゆる浅田訴訟(広島高裁岡山支部平成30年判決)では、申請しなかったことを理由とした市の不支給決定が違法とされた
  • 市役所の障害福祉課に配属されて2年目、あなたは窓口で「うちの基準だと月◯時間が上限です」と即答した。自治体の支給決定基準はあくまで内部の目安にすぎない。本人の事情を勘案せず機械的に当てはめると、裁量の逸脱として決定が取り消されうる。その一言が、訴訟の証拠になることもある
  • 同居の母が80歳を超え、腰を痛めた。介護者の状況は、1項が明示する勘案事項そのものだ。支給量を増やすよう変更申請(同法24条)をする正当な理由になる
  • 支給量を減らす決定通知が届いてから、気付けば2か月半が過ぎていた。都道府県知事への審査請求の期限は、処分を知った日の翌日から3か月。残りは2週間しかない。まずは審査請求書を出し、理由は後から補充するという手順を今週中に踏めるかどうかが分かれ目になる
  • 親の転勤で隣の県へ引っ越すことになった。支給決定は住んでいる市町村が行うため、転居先であらためて決定を受けることになる。前の市で月200時間出ていたからといって、新しい市が同じ数字を出す保証はない。転居前に、新しい市の窓口に事前相談しておく必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 決定通知と受給者証の日付を確認し、審査請求の期限(知った日の翌日から3か月)を記録する2. 市町村に個人情報の開示請求をして、勘案事項調査の記録を取り寄せ、どの事情が考慮され何が漏れたかを確認する3. 介護日誌、主治医の意見書、家族の就労証明を揃える4. 変更申請(同法24条)と、都道府県知事への審査請求(同法97条)を並行して検討する。相談支援専門員にも計画案の見直しを依頼する

訴えられた側:市町村の担当者の立場なら:1. 支給決定基準をそのまま当てはめず、施行規則が挙げる勘案事項ごとに検討した過程を記録に残す2. 基準を超える申請は2項により市町村審査会の意見を聴く3. 申請より少ない量を決定するときは、減らした理由を具体的に示す(行政手続法8条)。理由の不備は取消しの典型的な原因である4. 65歳到達者には介護保険との関係を丁寧に説明し、一律の打ち切りを避ける

時効(請求できる期限):支給決定そのものに固有の時効はない。決定に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求する(同法97条・101条、行政不服審査法18条)。支給決定には有効期間があり(同法23条)、更新申請が遅れるとサービスが途切れる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(行政法):支給量の決定は市町村の裁量に属するが、22条1項が勘案事項を法定している以上、これを考慮しない判断や内部基準の機械的適用は、考慮不尽として裁量権の逸脱・濫用となりうる

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年) 障害者自立支援法の制定により、支給要否決定の規定として新設された
  • 平成22年(2010年)改正、平成24年(2012年)施行 サービス等利用計画案の提出と、それを勘案した支給要否決定の仕組み(4項から6項)が導入された
  • 平成24年(2012年)改正、平成26年(2014年)施行 法律名が障害者総合支援法に改められ、障害程度区分が障害支援区分へ改正された。改正回数と各項の文言変更の詳細は人の手による検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法の制定により、勘案事項を踏まえた支給要否決定の規定として新設
  2. 2.平成22年(2010年) 改正:サービス等利用計画案の提出と、これを勘案した支給要否決定の仕組みを導入(平成24年施行)
  3. 3.平成24年(2012年) 改正:法律名を障害者総合支援法に改め(平成25年施行)、障害程度区分を障害支援区分に改正(平成26年施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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