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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第四款 特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給

第34条〜第35条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 全文(本則175条/附則135条)→

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第四款 特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給は、第34条〜第35条の全 2 条で構成されています。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第四款 特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給が属する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の法令番号は平成十七年法律第百二十三号です。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(特定障害者特別給付費の支給)

第34条

別タブ ↗

市町村は、施設入所支援、共同生活援助その他の政令で定める障害福祉サービス(以下この項において「特定入所等サービス」という。)に係る支給決定を受けた障害者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して主務省令で定めるもの(以下この項及び次条第一項において「特定障害者」という。)が、支給決定の有効期間内において、指定障害者支援施設若しくはのぞみの園(以下「指定障害者支援施設等」という。)に入所し、又は共同生活援助を行う住居に入居して、当該指定障害者支援施設等又は指定障害福祉サービス事業者から特定入所等サービスを受けたときは、当該特定障害者に対し、当該指定障害者支援施設等又は共同生活援助を行う住居における食事の提供に要した費用又は居住に要した費用(同項において「特定入所等費用」という。)について、政令で定めるところにより、特定障害者特別給付費を支給する。

2第二十九条第二項及び第四項から第七項までの規定は、特定障害者特別給付費の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3前二項に定めるもののほか、特定障害者特別給付費の支給及び指定障害者支援施設等又は指定障害福祉サービス事業者の特定障害者特別給付費の請求に関し必要な事項は、主務省令で定める。

(特例特定障害者特別給付費の支給)

第35条

別タブ ↗

市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、特定障害者に対し、当該指定障害者支援施設等若しくは基準該当施設又は共同生活援助を行う住居における特定入所等費用について、政令で定めるところにより、特例特定障害者特別給付費を支給することができる。

一特定障害者が、第二十条第一項の申請をした日から当該支給決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により指定障害福祉サービス等を受けたとき。

二特定障害者が、基準該当障害福祉サービスを受けたとき。

2前項に定めるもののほか、特例特定障害者特別給付費の支給に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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