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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第34条(特定障害者特別給付費の支給)

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  1. 市町村は、施設入所支援、共同生活援助その他の政令で定める障害福祉サービス(以下この項において「特定入所等サービス」という。)に係る支給決定を受けた障害者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して主務省令で定めるもの(以下この項及び次条第一項において「特定障害者」という。)が、支給決定の有効期間内において、指定障害者支援施設若しくはのぞみの園(以下「指定障害者支援施設等」という。)に入所し、又は共同生活援助を行う住居に入居して、当該指定障害者支援施設等又は指定障害福祉サービス事業者から特定入所等サービスを受けたときは、当該特定障害者に対し、当該指定障害者支援施設等又は共同生活援助を行う住居における食事の提供に要した費用又は居住に要した費用(同項において「特定入所等費用」という。)について、政令で定めるところにより、特定障害者特別給付費を支給する。
  2. 2.第二十九条第二項及び第四項から第七項までの規定は、特定障害者特別給付費の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
  3. 3.前二項に定めるもののほか、特定障害者特別給付費の支給及び指定障害者支援施設等又は指定障害福祉サービス事業者の特定障害者特別給付費の請求に関し必要な事項は、主務省令で定める。

この条文の基本情報

特定障害者特別給付費の支給とは何ですか?

定義特定障害者特別給付費の支給とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第34条に定められた規定で、「市町村は、施設入所支援、共同生活援助その他の政令で定める障害福祉サービス(以下この項において「特定入所等サービス」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第34条(特定障害者特別給付費の支給)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第34条の条文原文は「市町村は、施設入所支援、共同生活援助その他の政令で定める障害福祉サービス(以下この項において「特定入所等サービス」という。」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第34条は第四款 特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第34条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第32〜33条です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第34条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第35条です。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/34

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法34条は、所得の低い特定障害者が施設入所やグループホーム入居で負担する食費・居住費について、市町村が特定障害者特別給付費を支給すると定める。

Q · グループホームの家賃や施設の食費に、公費の補助は出るの?

低所得で認定を受ければ、補足給付で一部が補われる

障害者総合支援法34条により、施設入所支援や共同生活援助(グループホーム)の支給決定を受けた障害者のうち、所得の低い「特定障害者」には、食費・居住費について特定障害者特別給付費(補足給付)が市町村から支給されます。グループホームの家賃では月1万円が上限とされる運用です。対象範囲と額は政令・主務省令で定められ、支給決定とは別に市町村への申請と認定が必要です。

解説

グループホームの家賃が月3万円なら、そのうち最大1万円は市町村が肩代わりしてくれる。入所施設であれば、食費と光熱水費を払ったあとも手元に一定額(おおむね月2万5千円前後、最新の額は要確認)が残るように、公費で調整される。これが特定障害者特別給付費で、現場では「補足給付」と呼ばれる。障害福祉サービスの本体(介護・支援)は1割負担の上限管理で守られているが、食費と住居費は原則として自己負担である。本条は、その自己負担で生活が破綻しないよう、所得の低い利用者(生活保護受給者や市町村民税非課税世帯など、主務省令で定める人)に限って公費で穴埋めする仕組みだ。ただし自動では支給されない。市町村に申請して認定を受けて、はじめて対象になる。支給決定を受けたから全部済んだと家族が思い込み、申請が漏れたまま何か月も満額を払い続けているケースは珍しくない。あなたが確認すべきなのは受給者証の欄である。「特定障害者特別給付費」の記載がなければ、まだ一円も受け取っていない可能性がある

法的な位置づけ

特定障害者特別給付費とは、障害者総合支援法34条に基づき、施設入所支援・共同生活援助等の特定入所等サービスの支給決定を受けた障害者のうち、所得の状況等から主務省令で定める特定障害者に対し、施設や住居における食事の提供または居住に要した費用について市町村が支給する給付であり、一般に補足給付と呼ばれる。

手順

  1. 1.受給者証で補足給付の記載を確認 手元の障害福祉サービス受給者証を開き、特定障害者特別給付費(補足給付)の記載があるか確認する。記載がなければ、所得要件を満たしていても給付は受けていない可能性が高い
  2. 2.必要書類をそろえる 市町村民税の課税状況が分かる書類、障害年金など収入額が分かる書類、施設またはグループホームの利用契約書(家賃額の記載があるもの)を準備する
  3. 3.市町村の障害福祉担当窓口に申請 入所日・入居日が決まった時点で、支給決定とは別に補足給付の申請書を提出する。原則として申請以後の分からの支給となるため、入居後に回さない
  4. 4.請求書と給付の反映を毎月照合 施設・グループホームからの月次請求書を保管し、補足給付分が差し引かれているか確認する。反映されていなければ事業者と市町村に問い合わせる
  5. 5.毎年の更新と不服申立て 所得確認の更新書類は期限内に提出し、世帯状況や年金等級の変更を正確に反映させる。認定されなかった場合は決定通知の教示に従い都道府県知事へ審査請求する

よくある質問 AI による整理

Q1特定障害者特別給付費とは?

障害者総合支援法34条に基づき、低所得の障害者が施設やグループホームで負担する食費・居住費の一部を市町村が支給する給付です。補足給付とも呼ばれます。

Q2補足給付の申請方法は?

市町村の障害福祉担当窓口に申請書を提出します。課税状況や年金額が分かる書類を添え、認定を受けると受給者証に記載されます。

Q3補足給付はいつから支給される?

原則として申請以後の分から支給される運用が一般的です。入居日が決まった時点で申請しておかないと、遡って受け取れないおそれがあります。

Q4グループホームの家賃補助はいくら?

家賃が1万円未満ならその実費、1万円以上なら月1万円が上限とされる運用です。最新の額と自治体独自の上乗せは市町村に確認してください。

Q5補足給付の所得要件は?

生活保護受給者や市町村民税非課税世帯など、主務省令で定める低所得の人が対象です。世帯の範囲の扱いで判定が変わるため窓口で確認が必要です。

Q6補足給付は毎年更新が必要?

所得の状況は毎年確認されます。更新書類を期限までに出さないと給付が止まるおそれがあるため、届いたらすぐ提出するのが安全です。

Q7通所サービスの食費も補足給付の対象?

本条の対象は施設入所支援や共同生活援助など政令で定める特定入所等サービスです。通所の食費は別の軽減措置の問題となるため窓口で確認してください。

Q8補足給付の決定に不服があるときは?

決定通知の教示欄に従い、期限内に都道府県知事へ審査請求を行えます(法97条)。認定されなかった場合も同じです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1生活保護を受けてないけど、年金暮らしなら補足給付の対象になりますか?

対象になる可能性がある。本条は「所得の状況その他の事情」を考慮して主務省令で定める者を特定障害者とし、市町村民税非課税世帯なども含まれる。判定は市町村が行うので、まず課税状況を確認して申請すること。実務のポイント:窓口では「世帯」の範囲で判定が変わる。18歳以上の本人なら、配偶者以外の家族の所得は算定から外れる扱いがあり、親と同居していても対象になるケースがある

Q2グループホームの家賃が2万円、補足給付で半分になるってことですか?

半分ではない。グループホームの場合、家賃の1万円未満はその実費、1万円以上は1万円が上限という扱いである(本条1項、政令で定めるところにより)。2万円なら1万円が給付され、自己負担は1万円になる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:自治体によっては独自の家賃助成を上乗せしていることがある。国の補足給付だけで終わらせず、市町村の単独事業も必ず聞く

間違えやすい点 AI による整理

  • 「支給決定を受けたから、費用の軽減はすべて自動で効いている」と思われがちだが、補足給付は支給決定とは別枠の認定である。所得要件を満たしていても、申請しなければゼロのまま進む
  • 利用者負担の上限額(月額上限管理)があるから大丈夫、と考える家族は多い。だがその上限の対象はサービス費であって、食費・光熱水費・家賃は含まれない。家計を圧迫する本当の原因は、上限の外側にある
  • 事業者から見れば、補足給付はあくまで利用者の給付であり、請求事務の一部にすぎない。しかし法律上は、代理受領で受け取った事業者が誤った請求をすれば返還義務を負い、不正と判断されれば40% の加算金まで課されうる(法8条2項)。事務の小さなミスが経営リスクに直結する
比較の観点この条文ほかの条文
給付の対象34条:特定入所等サービスにおける食費・居住費29条:介護給付費等(障害福祉サービス本体の費用)
35条:特例特定障害者特別給付費(特例的な場面の食費・居住費)
受給できる人支給決定を受けた障害者のうち主務省令で定める低所得者支給決定を受けた障害者等
特定障害者のうち特例要件に当たる者(現行効力を要確認)
利用者負担との関係上限管理の外側にある食費・家賃を公費で補うサービス費に対し所得に応じた月額負担上限が適用
本条の給付を補完する位置づけ
手続支給決定とは別に市町村へ申請・認定支給決定(19条)を経て受給者証提示で利用
市町村が必要と認めるときに支給

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法 第71條

台湾は経済状況に応じて生活補助費や住宿式照顧費用補助を支給する。日本と同じく所得審査型だが、施設費用の補助として一体的に設計されている

ドイツ
SGB IX Teil 2・SGB XII § 42a

ドイツは連邦参加法(BTHG)で専門的支援と生活費(住居・食費)を分離し、生活費は社会扶助側で保障する。日本のホテルコスト分離と発想が近い

フランス
Code de l'action sociale et des familles art. L344-5

フランスは施設入所の宿泊費を県の社会扶助(ASH)で補い、本人に一定の手元残額を保障する仕組みをとる

アメリカ
Social Security Act Title XVI(SSI)・Section 811

米国は所得保障(SSI)と住宅補助(HUD Section 811)が別制度で、施設費用を直接補う単一の給付は一般的でない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 弟がグループホームに入って半年。毎月の請求書を見直すと、家賃3万5千円が満額で引き落とされていた。受給者証を確認すると、補足給付の記載がない。申請をしていなかっただけだった
  • もし、障害基礎年金だけで暮らす娘が入所施設に移ったら、食費と光熱水費で年金がほぼ消えてしまうのでは? 補足給付の認定を受ければ、一定の「その他生活費」が手元に残るように施設への支払額が調整される。これを知らずに入所をあきらめる家族もいる
  • あなたはグループホームの運営者として、代理受領で市町村(国保連経由)に補足給付を請求している。入居者の非課税判定が年度替わりで課税に変わっていたのに、それを確認しないまま請求を続けていた。後から返還を求められるのは事業者側である
  • 更新の書類が届いたまま、引き出しに入れっぱなしになっている。所得の再確認は毎年行われ、期限までに出さないと翌月から補足給付が止まりかねない。締切まであと10日

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受給者証に特定障害者特別給付費(補足給付)の記載があるか確認する2. なければ、市町村の障害福祉担当窓口で申請書を受け取り、課税状況の分かる書類・年金額の分かる書類をそろえて提出する3. 施設やグループホームの請求書を月ごとに保管し、給付が反映されているか照合する4. 認定されなかった、または額に納得できない場合、決定通知の教示欄を読み、審査請求(法97条)の期限内に都道府県知事へ申し立てる

訴えられた側:1. 事業者として返還を求められたら、まず対象期間・対象者・算定根拠を市町村に書面で求める2. 入居者の所得区分が変わった時期と請求時期を突き合わせ、誤りの範囲を特定する3. 故意でない事務ミスであることを示す記録(受給者証の写し、確認日)を揃え、加算金(法8条2項)の対象となる「偽りその他不正の手段」には当たらないと説明する4. 以後は毎年の更新時に受給者証の写しを取り直す運用を定める

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。支給は原則として申請以後の分から始まる運用が一般的であり、申請の遅れがそのまま損失になる。公費の返還・過払いをめぐる金銭債権については、地方自治法236条(5年)が問題となりうる(最新の運用と改正状況は市町村に要確認)

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)障害者自立支援法制定(要検証) 施設入所者の食費・居住費に係る補足給付として制定されたとされる
  • 平成22年(2010年)改正(要検証) グループホーム等の家賃助成が対象に加わったとされる(平成23年10月施行)

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定により、施設入所者の食費・居住費に係る特定障害者特別給付費として設けられた
  2. 2.平成24年(2012年) 改正:法律の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められ、平成25年4月1日に施行された

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