受講中の講座ブックマーク無料で登録

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第97条(審査請求)

クイックジャンプ
  1. 市町村の介護給付費等又は地域相談支援給付費等に係る処分に不服がある障害者又は障害児の保護者は、都道府県知事に対して審査請求をすることができる。
  2. 2.前項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

この条文の基本情報

審査請求とは何ですか?

定義審査請求とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第97条に定められた規定で、「市町村の介護給付費等又は地域相談支援給付費等に係る処分に不服がある障害者又は障害児の保護者は、都道府県知事に対して審査請求をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第97条(審査請求)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第97条の条文原文は「市町村の介護給付費等又は地域相談支援給付費等に係る処分に不服がある障害者又は障害児の保護者は、都道府県知事に対して審査請求をすることができる。」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第97条は第八章に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第97条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第96条の4です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第97条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第98条です。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第97条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第97条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/97

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法97条は、市町村の介護給付費等に関する処分に不服がある障害者等が都道府県知事に審査請求できると定める。期間は原則3か月。

Q · 市からヘルパーの時間を減らされたけど、市以外に見直しを求める方法はある?

都道府県知事に審査請求でき、手数料は不要。期限は原則3か月

障害者総合支援法97条1項により、市町村の介護給付費等又は地域相談支援給付費等に係る処分(支給決定の却下、支給量の削減、障害支援区分の認定など)に不服がある障害者又は障害児の保護者は、都道府県知事に審査請求できます。手数料はかからず、本人や家族だけで提出できます。期間は処分を知った日の翌日から原則3か月以内です(行政不服審査法18条)。第2項により、審査請求には裁判上の請求と同様の時効の完成猶予及び更新の効力があります。

解説

市役所から届いた「支給決定通知書」。ヘルパーの時間が月120時間から60時間に減らされていても、多くの家族は窓口で頭を下げ、再度お願いするしかないと思い込む。だが、あなたにはもっと強い手段がある。本条により、市町村の介護給付費等(居宅介護・生活介護・グループホームなどの給付)や地域相談支援給付費等に関する処分(役所があなたに直接下す具体的な決定。例:支給の却下、時間数の削減、障害支援区分の認定)に不服があれば、決定を出した市町村ではなく、その上の都道府県知事に審査請求できる。判断する相手が変わるのが核心である。市町村の担当者を説得する必要はなく、第三者の目で決定の妥当性を審査させることができる。手数料はかからず、弁護士もいらない。さらに第2項により、審査請求をすると時効の完成猶予・更新については裁判を起こしたのと同じ扱いになる。争っている間に給付を受ける権利が時効で消える心配を、法律が先回りして防いでいるのだ。ただし審査請求には期限がある(行政不服審査法18条により原則3か月)。通知書を引き出しにしまったままにすると、その扉は静かに閉じる

法的な位置づけ

障害者総合支援法第97条は、市町村が行う介護給付費等又は地域相談支援給付費等に係る処分について、障害者又は障害児の保護者が都道府県知事に対し審査請求をすることを認める不服申立ての規定である。処分庁である市町村とは別の行政庁が審査者となる点に特徴があり、第2項は審査請求に裁判上の請求と同じ時効の完成猶予及び更新の効力を付与する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知書の受取日と教示欄を確認 支給決定通知書を受け取った日をメモし、封筒ごと保管する。通知書末尾の教示欄で審査請求先(都道府県知事)と期間を確認する
  2. 2.判断根拠の資料を開示請求 市町村に対し、認定調査票・医師意見書・支給決定の根拠資料の開示を請求し、どこに反論すべきかを把握する
  3. 3.期限内に審査請求書を提出 処分の内容・処分を知った日・請求の趣旨・理由を記載した審査請求書を都道府県知事宛てに提出する。理由が固まっていなくても期限内提出を最優先し、理由は追って補充する
  4. 4.補強資料の提出と変更申請の並行 主治医の意見書、生活実態の記録、相談支援専門員によるサービス等利用計画を追加提出する。並行して支給決定の変更申請(本法24条)も行う
  5. 5.裁決を確認し次の手段を判断 裁決書の内容を確認する。棄却された場合は、裁決を知った日から6か月以内に取消訴訟を検討する(行政事件訴訟法14条)

よくある質問 AI による整理

Q1障害者総合支援法の審査請求とは?

市町村の介護給付費等に関する処分に不服がある場合に、都道府県知事へ見直しを求める手続です。障害者総合支援法97条が根拠で、手数料はかかりません。

Q2障害福祉サービスの審査請求 いつまで?

処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内が原則です(行政不服審査法18条)。

Q3審査請求書の書き方は?

処分の内容、処分を知った日、請求の趣旨、不服の理由、教示の有無を記載します。多くの都道府県が様式を公開しており、理由は後から補充できます。

Q4障害支援区分の認定に不服申立てできる?

できます。障害支援区分の認定も市町村の処分であり、都道府県知事への審査請求の対象になります。

Q5審査請求はどこに出す?

処分をした市町村ではなく都道府県知事宛てに提出します。通知書末尾の教示欄に提出先が記載されているので、まず確認してください。

Q6審査請求 費用はかかる?

審査請求に手数料はかかりません。弁護士への依頼も必須ではなく、本人や家族が自分で提出できます。

Q7審査請求の結果が出るまでどのくらい?

事案によりますが、裁決まで数か月かかることが多いです。その間は原則として元の決定のまま運用されます。

Q8審査請求が認められたらどうなる?

処分の取消し等の裁決は市町村を拘束します(行政不服審査法52条)。市町村は裁決の趣旨に従って改めて決定し直すことになります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1審査請求って、弁護士に頼まないと無理ですか?お金かかります?

本人や家族だけで出せ、手数料もかからない。審査請求書に処分の内容、処分を知った日、不服の理由を書いて都道府県に提出する。多くの都道府県は様式をホームページで公開している。実務のポイント:理由の書き方に自信がなくても、まず期限内に出すことが最優先である。理由は後から補充でき、書面の完成度より期限を守ったかどうかが結果を分ける

Q2県が「市の決定はおかしい」と判断したら、市は本当に従うんですか?

従わなければならない。審査請求を認める裁決には関係行政庁を拘束する効力がある(行政不服審査法52条)。取り消された場合、市はその趣旨に沿って改めて決定し直すことになる。実務のポイント:住民は裁決に不服なら裁判に進めるが、処分をした市町村の側は裁決を不服として取消訴訟を起こすことができない。この一方通行の構造を知っていると、審査請求の重みが見えてくる

Q3区分が下がったのは納得いかないけど、いきなり裁判にしたほうが早くないですか?

本条の処分の取消訴訟には審査請求前置、つまり先に審査請求の裁決を経る必要がある(本法105条、現行効力を要確認)。そのため審査請求を飛ばすと、裁判の入口で止められるおそれがある。実務のポイント:審査請求の段階で出した資料や主張は、そのまま後の訴訟記録の土台になる。最初の書面に主治医の意見や生活実態の記録を厚く入れておくと、二段目の勝負が楽になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「市に逆らうと、次の支給決定で意地悪される」と恐れる家族は多い。視点を変えると、法律から見た審査請求は制度に組み込まれた正規の手続であり、報復的な取扱いは違法の問題になる。遠慮して黙っている間に期限が過ぎ、削られた時間数が「あなたも納得した」状態として固定されてしまう。この落差が一番の損失である
  • 審査請求は「却下された申請」だけが対象だと思われがちだが、それは問いの立て方が狭すぎる。支給はされたが時間数が足りない、障害支援区分が実態より低い、といった一部だけ不利な決定も処分であり、争える。「ゼロか否か」ではなく「量が妥当か」を問えるのだ
  • 審査請求を出せばすぐに元の時間数が戻ると期待する人もいるが、深刻なのは時間の問題である。裁決までには数か月かかることが多く、その間は原則として元の決定のまま運用される。だからこそ、審査請求と並行して支給決定の変更申請(本法24条)を出し、二つの手続を同時に進める発想が要る
比較の観点この条文ほかの条文
手続の性質97条:都道府県知事への審査請求(処分の違法・不当を争う)24条:市町村への支給決定の変更申請(状況変化を示して見直しを求める)
105条:処分の取消訴訟(審査請求の裁決を経た後、現行効力を要確認)
判断者都道府県知事(処分庁とは別の行政庁)処分をした市町村自身
裁判所
期限原則3か月(行政不服審査法18条)特になし(必要に応じて随時申請)
裁決を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)
費用手数料なし手数料なし
印紙代等の訴訟費用がかかる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
訴願法第1条

台湾では地方主管機関の処分に不服がある場合、上級機関への訴願を経て行政訴訟に進む構造で、処分庁と別の機関が審査する点で日本と共通する

韓国
행정심판법

韓国は行政審判委員会が処分の違法・不当を審査する一般制度を持ち、障害福祉関連の処分もこの枠組みで争える

ドイツ
SGG §§ 78 ff.

ドイツの社会給付に関する処分は、社会裁判所への提訴前に原則として異議申立て(Widerspruch)の前置手続を経る

アメリカ
42 U.S.C. § 1396a(a)(3)

米国の Medicaid 州計画は、給付の拒否や削減に対し州機関による公正な聴聞(fair hearing)を保障することを求めている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 区分認定の更新で、障害支援区分が5から3に下がった。本人の状態は何も変わっていないのに、使えるサービスの上限が一気に縮む。区分認定も処分なので、本条による審査請求の対象になる。認定調査の聞き取りで本人が「できます」と答えてしまった項目がないか、まず調査票の開示を求めるところから始まる
  • 一人暮らしを始めた重度障害のある息子に、市は重度訪問介護を月300時間しか認めなかった。夜間の見守りを含めると24時間必要だと主治医も言っている。市の窓口で「予算の都合」と言われたら、それは審査請求で争う価値のあるサインだ
  • 通知書の日付を見ると、受け取ったのは2か月半前。残り2週間ほどで審査請求の期間が切れる。理由書を完璧に仕上げる時間はない。まず審査請求書を期限内に出し、理由は追って補充する。それで扉はつながる
  • 市の障害福祉課の職員であるあなたが出した支給量の決定について、利用者から審査請求が出された。都道府県の裁決で取り消されれば、市はその判断に従わなければならない。最初の決定理由をどこまで記録に残していたかが問われる
  • もし、グループホームの入居を希望して訓練等給付費を申請したのに「在宅で足りる」と却下されたら、どうなる? 却下も処分であり、都道府県知事への審査請求で争える。同時に、状況の変化を示して申請をやり直す二本立ても可能だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書を受け取った日をメモし、封筒ごと保管する。期限計算の起点になる2. 通知書末尾の教示欄で審査請求先(都道府県知事)を確認する3. 市に認定調査票・医師意見書の開示を請求し、判断根拠を把握する4. 審査請求書は期限内の提出を最優先にし、詳しい理由は後から補充する5. 並行して、状況の変化を示して支給決定の変更申請(本法24条)を出す。相談支援専門員や障害者団体の支援も活用する

訴えられた側:処分を出した市町村の担当者の立場で書く。1. 支給量・区分の判断根拠(勘案事項、調査結果、支給決定基準)を記録に残しておく2. 通知書に不服申立ての教示を正しく記載する(行政不服審査法82条)。教示漏れは手続上の弱点になる3. 審査請求が出たら、弁明書で個別事情への考慮を具体的に示す4. 決定に見直しの余地があれば、裁決を待たず変更決定で自ら是正する方が、双方にとって負担が小さい

時効(請求できる期限):審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内、処分の日の翌日から1年以内(行政不服審査法18条)。裁決後に取消訴訟を起こす場合は、裁決があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。第2項により、審査請求は時効の完成猶予・更新において裁判上の請求とみなされる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)障害者自立支援法制定 市町村の介護給付費等に係る処分について、都道府県知事への審査請求を定める規定として置かれた
  • 平成24年(2012年)公布、平成25年(2013年)4月施行 法律名が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改められた。地域相談支援給付費等が審査請求の対象に含まれる経緯は人的検証を要する
  • 平成29年(2017年)民法改正整備、令和2年(2020年)4月施行 第2項の「時効の中断」の文言が「時効の完成猶予及び更新」に改正された

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定により、市町村の介護給付費等に係る処分について都道府県知事への審査請求を定める規定として置かれた
  2. 2.平成24年(2012年) 改正:平成24年法律第51号により、平成25年(2013年)4月から法律名が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改められた
  3. 3.平成29年(2017年) 改正:民法改正に伴う整備により、令和2年(2020年)4月から第2項の「時効の中断」が「時効の完成猶予及び更新」に改められた

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の全文を見る所属する編章節を開く:第八章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›