障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第105条(審査請求と訴訟との関係)
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第九十七条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
この条文の基本情報
審査請求と訴訟との関係とは何ですか?
定義審査請求と訴訟との関係とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第105条に定められた規定で、「第九十七条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第105条(審査請求と訴訟との関係)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第105条の条文原文は「第九十七条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第105条は第八章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第105条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第104条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第105条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第105条の2です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第105条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第105条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/105
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法105条は、介護給付費等に関する市町村の処分の取消訴訟について、都道府県知事への審査請求の裁決を経た後でなければ提起できないと定める審査請求前置の規定。
Q · ヘルパーの支給時間を減らされたら、すぐ裁判を起こせる?
裁決前の提訴は不可。まず3か月以内に知事へ審査請求を
障害者総合支援法105条により、介護給付費等や地域相談支援給付費等に関する市町村の処分(支給決定、障害支援区分認定など)の取消訴訟は、都道府県知事への審査請求の裁決を経た後でなければ起こせません。審査請求の期限は処分を知った日の翌日から3か月以内です(同法101条)。ただし審査請求から3か月たっても裁決がない場合や、著しい損害を避ける緊急の必要がある場合は、裁決前でも出訴できます(行政事件訴訟法8条2項)。
解説
市役所から障害支援区分の認定通知や、ヘルパーの時間を削った支給決定が届いた。納得できないからといって、いきなり弁護士に頼んで地方裁判所に訴えても、入口で却下される。本条が、介護給付費等と地域相談支援給付費等をめぐる市町村の処分(役所があなたに直接下す決定。支給の却下や時間数の削減など)について、まず都道府県知事に審査請求をし、その裁決(審査の結論)が出てからでなければ取消訴訟を起こせない、と定めているからだ。これを「審査請求前置」という。見方を変えれば、審査請求は手数料がかからず、弁護士がいなくても口頭で申し立てられる正式な第一ラウンドである。期限は処分を知った日の翌日から3か月。この段階で生活の実態と証拠を記録に残した人だけが、次の舞台である裁判所に強い足場を持って立てる。
法的な位置づけ
障害者総合支援法105条は、同法97条1項に規定する処分、すなわち市町村が行う介護給付費等又は地域相談支援給付費等に係る処分の取消訴訟について、当該処分に対する審査請求の裁決を経た後でなければ提起できないとする審査請求前置の規定である。行政事件訴訟法8条1項の自由選択主義に対する個別法上の例外に当たる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知書の日付と教示欄を確認する 支給決定・区分認定の通知書を受け取った日を記録し、末尾の教示欄で審査請求先と期限を確認する。受け取った日の翌日から3か月後の日付をカレンダーに書き込む
- 2.決定の根拠資料の開示を求める 市町村に認定調査票、医師意見書、審査会の判定資料など、決定の根拠となった資料の開示を請求し、どこに争点があるかを把握する
- 3.都道府県知事あてに審査請求書を提出する 期限内に都道府県知事あての審査請求書を提出する(口頭でも可)。理由が固まっていなくても先に提出し、後から補充する
- 4.弁明書に対し反論書と証拠を出す 市町村の弁明書が届いたら、主治医の意見書、介護記録、1日の生活を時間ごとに記した表などを添えて反論書を提出し、必要なら口頭意見陳述を申し立てる
- 5.裁決後に取消訴訟を検討する 棄却の裁決を受けたら、知った日から6か月以内に取消訴訟を提起するか弁護士と検討する。審査請求から3か月を経ても裁決がない場合は裁決前の出訴も可能
よくある質問 AI による整理
Q1審査請求前置とは?
行政の処分を裁判で争う前に、まず行政不服申立て(審査請求)の裁決を経なければならないとする仕組みです。障害者総合支援法105条がその一例です。
Q2障害支援区分の審査請求 どこに出す?
処分をした市町村ではなく、都道府県知事あてに出します。書面のほか口頭でも申し立てられ、手数料はかかりません。
Q3障害福祉 審査請求 いつまで?
処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です(同法101条)。正当な理由がある場合に限り例外が認められます。
Q4審査請求で棄却されたら裁判できる?
できます。棄却の裁決があったことを知った日から6か月以内、かつ裁決の日から1年以内に取消訴訟を提起します(行政事件訴訟法14条)。
Q5審査請求しないで裁判を起こすとどうなる?
前置の要件を欠くため、原則として訴えは不適法として却下されます。処分の中身について審理してもらえません。
Q6審査請求の結果が出るまで何か月かかる?
都道府県や事案によって異なります。審査請求から3か月を経ても裁決がない場合は、裁決を待たずに取消訴訟を起こせます。
Q7審査請求に弁護士は必要?
必須ではありません。本人や家族だけで申し立てられます。ただし反論書や証拠の出し方が後の訴訟に響くため、専門家への相談は有効です。
Q8審査請求中もサービスは使える?
審査請求をしても処分の効力は原則として止まりません。緊急性が高い場合は、執行停止や仮の義務付けを弁護士と検討します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1区分認定に納得いかないんですけど、弁護士にいきなり裁判を頼めないんですか?
できません。本条により、97条1項の処分は審査請求の裁決を経てからでないと取消訴訟を起こせません。例外は、審査請求から3か月たっても裁決がないとき、著しい損害を避けるために緊急の必要があるときなどです(行政事件訴訟法8条2項)。実務のポイント:審査請求は書面での審理が中心です。反論書を出さなければ、市町村の弁明書だけを材料に判断されてしまいます。審査請求書を出して安心し、反論書を出す機会を逃す人は多い
Q2審査請求しても、結局お役所同士でかばい合うんじゃないですか?
判断するのは処分をした市町村ではなく都道府県知事で、口頭で意見を述べる機会も求められます(行政不服審査法31条)。裁決で取り消されれば、市町村は決定をやり直す必要があります。実務のポイント:審査請求で争っている間に心身の状態が変わった場合は、区分変更の申請を並行して出す方が早く解決することがあります。二つの手続を同時に動かせることは、窓口ではあまり教えてもらえない
間違えやすい点 AI による整理
- 「審査請求なんて役所の身内が判断するだけの形式だ」と思われがちだが、判断するのは決定を出した市町村ではなく都道府県知事である。障害者介護給付費等不服審査会という専門の審査会を置いている県もある。裁決で処分が取り消されれば、市町村は決定をやり直さなければならない
- 「裁判と審査請求、どちらで争うのが得か」と悩む人がいるが、その問い自体が成り立たない。本条の対象になる処分には選択肢がなく、審査請求は裁判の前に必ず通る段階である。本当に考えるべきは、審査請求の中でどれだけの主張と証拠を記録に残すかだ
- 3か月の期限を「遅れても少し待ってもらえる目安」くらいに考えるのは危険である。期限を過ぎた審査請求は却下されるのが原則で、適法な審査請求を経たことにならないため、前置の要件も満たせない。一度の出し遅れで、行政段階と裁判の二つの扉が同時に閉まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 105条:取消訴訟の前に審査請求の裁決を経ることを義務づける | 97条:審査請求の対象となる処分と審査請求先(都道府県知事)を定める 101条:審査請求の期間(3か月)と方式を定める |
| 違反・不備の効果 | 裁決を経ない取消訴訟は原則却下 | 対象外の処分は一般の行政不服審査法ルートとなる 期間経過後の審査請求は原則却下され、前置も満たせない |
| 利用者が注意すべき点 | 裁決前でも出訴できる例外(行訴法8条2項)を把握する | 自分の決定が97条1項の処分に当たるかを確認する 通知を知った日の翌日から3か月の期限を管理する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では撤銷訴訟一般について訴願前置が原則とされ、障害福祉の決定も同じ枠組みで争う。日本は自由選択が原則で個別法が前置を定める点が異なる
韓国も行政審判は原則任意で、個別法が定める場合に限り前置が必要となる点で日本と近い構造
ドイツの社会給付をめぐる争いは、社会裁判所への取消訴訟の前に Widerspruchsverfahren を経るのが原則
米国の社会保障給付は行政内部の審理を尽くした最終決定後でなければ連邦裁判所で争えない(exhaustion の考え方)
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 息子の重度訪問介護が月300時間から200時間に減らされたら、どこに不服を言えばいいのか? 市役所の窓口で何度抗議しても、決定そのものは変わらない。正式なルートは都道府県知事への審査請求で、ここを飛ばして地方裁判所に訴えれば門前払いになる
- 区分認定の通知を引き出しにしまったまま2か月半がたった。3か月の審査請求期限まで残り2週間。不服の理由がまとまっていなくても、まず審査請求書を出し、理由は後から補充するという進め方がある。期限を逃すと、審査請求だけでなく裁判への道も一緒に閉じる
- あなたは市の障害福祉課で、支給申請を却下した担当者だ。数か月後、都道府県から弁明書を出すよう求める通知が届く。決定理由の記録が薄ければ、そこで崩れる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知書の日付と受け取った日を記録し、末尾の教示欄(不服申立ての方法が書かれた欄)を読む2. 市町村に認定調査票や医師意見書など、決定の根拠になった資料の開示を求める3. 3か月以内に都道府県知事あての審査請求書を出す(口頭でも可) 4. 市町村の弁明書が届いたら、反論書で具体的な生活の実態を示す5. 棄却されたら、裁決を知った日から6か月以内に取消訴訟を起こす。急ぎの場合は仮の義務付けを弁護士と検討する
訴えられた側:1. 市町村の担当者として、決定理由を具体的に記録し、通知書の教示を正確に書く(教示に誤りがあると、期限について請求人が救済される場合がある) 2. 弁明書では、認定調査の結果と審査会の判定根拠を具体的に示す3. 審査請求の途中でも、再調査や決定の変更で是正できるなら早めに見直す。訴訟になった場合のコストと、利用者の生活への影響を比べて判断する
時効(請求できる期限):審査請求:処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(本法101条。正当な理由があれば例外あり)。取消訴訟:裁決があったことを知った日から6か月以内、かつ裁決の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。審査請求から3か月たっても裁決がなければ、裁決前でも出訴できる(同法8条2項1号)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:審査請求前置は行政事件訴訟法8条1項ただし書に基づく例外であり、専門性の高い大量処分について行政内部での是正機会を確保する趣旨とされる。適法な審査請求を経ることが前提で、期間徒過による却下裁決では前置を満たさないと解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成24年(2012年)改正、平成25年(2013年)4月1日施行 障害者自立支援法(平成17年制定)から現在の題名に改められた。本条の文言に変更があったか、条番号が動いたかは人的な検証が必要
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法の制定に伴い、審査請求の章の一規定として審査請求前置が設けられた(条番号の同一性は人的確認が必要)
- 2.平成24年(2012年) 改正:題名が現行の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改められ、平成25年(2013年)4月1日に施行
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第97条前置の対象となる処分と審査請求権
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第98条障害者介護給付費等不服審査会の設置
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第101条審査請求の期間と方式(3か月)
- 行政事件訴訟法 第8条自由選択主義の例外と前置緩和事由
- 行政事件訴訟法 第14条裁決後の取消訴訟の出訴期間
- 行政事件訴訟法 第37条の5仮の義務付けによる緊急救済
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