障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第104条(政令等への委任)
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この章及び行政不服審査法に定めるもののほか、審査請求の手続に関し必要な事項は政令で、不服審査会に関し必要な事項は当該不服審査会を設置した都道府県の条例で定める。
この条文の基本情報
政令等への委任とは何ですか?
定義政令等への委任とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第104条に定められた規定で、「この章及び行政不服審査法に定めるもののほか、審査請求の手続に関し必要な事項は政令で、不服審査会に関し必要な事項は当該不服審査会を設置した都道府県の条例で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第104条(政令等への委任)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第104条の条文原文は「この章及び行政不服審査法に定めるもののほか、審査請求の手続に関し必要な事項は政令で、不服審査会に関し必要な事項は当該不服審査会を設置した都道府県の条例で定める。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第104条は第八章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第104条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第103条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第104条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第105条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第104条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/104
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法104条は、審査請求の手続の細目を政令に、不服審査会に関する事項を設置した都道府県の条例に委ねる委任規定。第8章と行政不服審査法の定めが先に適用される。
Q · 障害福祉の支給決定に不服があるとき、審査請求の細かい手続はどこに書いてあるの?
細目は政令、審査会の運営は都道府県の条例に書かれています
障害者総合支援法104条によると、審査請求の手続は、まず同法第8章(97条以下)と行政不服審査法が定め、それ以外の必要な事項は政令で定めます。都道府県が障害者介護給付費等不服審査会を置いた場合、その審査会に関する必要な事項は、設置した都道府県の条例で定めます。そのため、審査会の運営の細部は住んでいる都道府県によって異なりえます。法律だけでなく、政令と県の条例もあわせて確認する必要があります。
解説
障害福祉サービスの支給量を市町村に削られたとき、その決定と争うルールは一冊の法律にまとまっていない。三つの層に分かれている。一つ目はこの法律の第8章。二つ目は行政不服審査法(役所の決定に不服を申し立てるときの共通ルール)。三つ目は、この二つが決めていない細かい部分を埋める政令と、都道府県の条例である。本条は、その三つ目の層への入口を定めている。審査請求の手続(役所の決定を上級の行政庁に見直させる申立て)の細部は政令で決める。都道府県が不服審査会を置いた場合、その運営は都道府県の条例で決める。つまり、審査会の委員の数や審理の進め方は、住んでいる都道府県によって違いうる。法律の条文だけを読んで「手続はこうなっている」と思い込むと、実際の窓口で想定と違う流れに戸惑う。三層を順に確かめた人だけが、審理の流れを先に読める。
法的な位置づけ
障害者総合支援法第104条は、障害福祉サービス等に関する審査請求について、同法第8章及び行政不服審査法に定めのない事項を補うための委任規定である。審査請求の手続に関する必要事項は政令に、都道府県が条例で設置する障害者介護給付費等不服審査会に関する必要事項は、設置した都道府県の条例に委ねられる。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者総合支援法104条とは?
審査請求の手続のうち、法律と行政不服審査法に書かれていない部分を政令に、不服審査会の運営を都道府県の条例に委ねる規定です。
Q2障害者介護給付費等不服審査会とは?
市町村の支給決定などへの審査請求を扱わせるため、都道府県が条例で置くことができる審査機関です(98条)。運営の細目は県の条例で決まります。
Q3障害福祉 審査請求 どこに出す?
審査請求は都道府県知事に対して行います(97条)。書面の提出先や受付窓口は、都道府県の障害福祉担当課に確認するのが確実です。
Q4障害者総合支援法 審査請求 期限 いつまで?
原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内とされています。具体的な起算点や現行規定は、101条と行政不服審査法で確認してください。
Q5障害者総合支援法施行令 審査請求 何が書いてある?
104条の委任を受けて、法律と行政不服審査法で足りない審査請求手続の細目を定めています。最新の条文はe-Gov法令検索で確認できます。
Q6不服審査会条例 どこで見られる?
各都道府県の例規集(ウェブ公開の条例データベース)で「障害者介護給付費等不服審査会条例」と検索すると見つかることが多いです。
Q7支給決定 不服 いきなり裁判 できる?
原則できません。105条により、処分の取消訴訟は審査請求の裁決を経た後でなければ提起できない審査請求前置が採られています。
Q8障害福祉 審査請求 都道府県で違う?
手続の骨格は法律・行政不服審査法・政令で全国共通ですが、不服審査会の運営の細部は設置した都道府県の条例で定めるため、違いが生じえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審査請求の細かいやり方って、結局どこに書いてあるんですか?
順番に見ていきます。まず障害者総合支援法第8章(97条以下)、次に一般法の行政不服審査法、それでも足りない部分は本条(104条)の委任を受けた政令、不服審査会の運営は都道府県の条例に書かれています。実務のポイント:都道府県の障害福祉担当課は、審査請求の手引きを内部資料として持っていることが多いです。条例を読んでも分かりにくいときは、手続の流れを書面で教えてほしいと窓口で頼むと、全体像が一気につかめます
Q2審査会が置かれていない県だと、審査請求はできないんですか?
できます。審査請求は都道府県知事に対して行うもので(97条)、不服審査会は条例で「置くことができる」機関にすぎません(98条)。審査会の有無は審理の進め方に影響しますが、申立ての権利そのものはなくなりません。実務のポイント:処分の取消訴訟は、原則として審査請求の裁決を経てからでないと起こせません(105条、審査請求前置)。いきなり裁判所へ行くと門前払いになるので、まず審査請求の期限(原則として処分を知った日の翌日から3か月、最新の改正状況をご確認ください)を押さえてください
間違えやすい点 AI による整理
- 行政不服審査法さえ読めば審査請求の手続はすべて分かると思われがちだが、本条は「この章及び行政不服審査法に定めるもののほか」と書いている。障害者総合支援法第8章の特則が一般法より優先し、その隙間を政令が埋める。一般法だけを読んだ理解は、どこかで現場とずれる
- 全国どこでも審査会の仕組みは同じ、という前提そのものが成り立たない。不服審査会は都道府県が条例で置くことができる機関であり、その運営に必要な事項は設置した都道府県の条例に委ねられている。引っ越しをすれば、争う場の細かいルールも変わりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 104条:法律と行政不服審査法の隙間を政令・都道府県条例に委任 | 97条:審査請求の対象処分と都道府県知事への申立てを定める 98条:不服審査会を条例で置くことができる根拠 |
| 利用者にとっての意味 | 細かい手続を探すとき、政令と県条例を見に行く道しるべになる | 何に対して、誰に不服を申し立てられるかが分かる 自分の県に審査会があるかどうかの根拠が分かる |
| 裁判との関係 | 直接の定めなし(手続の細目の委任のみ) | 審査請求の入口を定める 105条:審査請求の裁決を経なければ取消訴訟を起こせない(審査請求前置) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では障害福祉給付の処分に対する不服も原則として訴願法の一般手続で争う。日本のような都道府県設置の専門審査会を個別法で置く構造とは異なる
韓国も行政審判法が一般法として機能する。個別法の特則と一般法の組み合わせで手続が決まる点は日本と類似
ドイツでは社会給付の決定に対し、社会裁判所への訴訟前に異議手続(Widerspruchsverfahren)を経るのが原則で、前置主義の点で日本の105条と発想が近い
米国の Medicaid 給付では州が fair hearing を実施し、連邦規則の枠内で州ごとに手続が異なる。全国の骨格と州の運用という二層構造は本条と似ている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市町村から届いた支給決定通知で、重度訪問介護の時間数が前年より月50時間減っていた。不服を申し立てようとして障害者総合支援法を読んだが、審査会の審理の進め方が見当たらない。探すべき場所は、あなたの都道府県の条例だった
- 相談支援専門員として利用者の審査請求を手伝うことになった。隣の県で経験した審査会の流れをそのまま説明したら、今の県の条例では委員の構成も審理の段取りも違っていた。他県のやり方を持ち込むと、利用者の期待を外すことになる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)として制定。審査請求に関する章を含む形で公布された
- 2.平成24年(2012年) 改正:地域社会における共生の実現に向けた改正により題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められ、平成25年(2013年)4月に施行
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第97条審査請求の対象処分と都道府県知事への申立て
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第98条不服審査会を条例で置くことができる根拠
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第101条審査請求の期間及び方式(現行効力を要確認)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第105条審査請求前置、取消訴訟との関係
- 行政不服審査法 第1条不服申立ての一般法、個別法の特則が優先
- 行政事件訴訟法 第8条審査請求前置とその例外の一般規定
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