障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第98条(不服審査会)
- 都道府県知事は、条例で定めるところにより、前条第一項の審査請求の事件を取り扱わせるため、障害者介護給付費等不服審査会(以下「不服審査会」という。)を置くことができる。
- 2.不服審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い、条例で定める員数とする。
- 3.委員は、人格が高潔であって、介護給付費等又は地域相談支援給付費等に関する処分の審理に関し公正かつ中立な判断をすることができ、かつ、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。
この条文の基本情報
不服審査会とは何ですか?
定義不服審査会とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第98条に定められた規定で、「都道府県知事は、条例で定めるところにより、前条第一項の審査請求の事件を取り扱わせるため、障害者介護給付費等不服審査会(以下「不服審査会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第98条(不服審査会)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第98条の条文原文は「都道府県知事は、条例で定めるところにより、前条第一項の審査請求の事件を取り扱わせるため、障害者介護給付費等不服審査会(以下「不服審査会」という。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第98条は第八章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第98条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第97条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第98条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第99条です。
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- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/98