障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第98条(不服審査会)
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- 都道府県知事は、条例で定めるところにより、前条第一項の審査請求の事件を取り扱わせるため、障害者介護給付費等不服審査会(以下「不服審査会」という。)を置くことができる。
- 2.不服審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い、条例で定める員数とする。
- 3.委員は、人格が高潔であって、介護給付費等又は地域相談支援給付費等に関する処分の審理に関し公正かつ中立な判断をすることができ、かつ、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。
この条文の基本情報
不服審査会とは何ですか?
定義不服審査会とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第98条に定められた規定で、「都道府県知事は、条例で定めるところにより、前条第一項の審査請求の事件を取り扱わせるため、障害者介護給付費等不服審査会(以下「不服審査会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第98条(不服審査会)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第98条の条文原文は「都道府県知事は、条例で定めるところにより、前条第一項の審査請求の事件を取り扱わせるため、障害者介護給付費等不服審査会(以下「不服審査会」という。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第98条は第八章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第98条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第97条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第98条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第99条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第98条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/98
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法98条は、都道府県知事が条例により障害者介護給付費等不服審査会を置くことができると定める。設置は任意で、委員は保健・福祉の学識経験者から知事が任命する。
Q · 障害福祉の審査請求を審理する「不服審査会」は、どの都道府県にも必ずあるの?
必ずではない。置くかどうかは都道府県の条例次第
障害者総合支援法98条1項は、都道府県知事が条例で定めるところにより不服審査会を「置くことができる」と定めており、設置は任意です。これに対し介護保険審査会は必置です。置く場合、委員の定数は政令の基準に従い条例で定め、委員は公正中立な判断ができ、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者から知事が任命します(同条2項・3項)。自分の都道府県に審査会があるかは、障害福祉担当課に確認できます。
解説
障害福祉サービスの支給量を市町村に削られたとき、その決定に異議を申し立てる先は市町村ではなく都道府県知事である(本法97条)。その審査請求を専門に扱う合議体が、本条の「障害者介護給付費等不服審査会」だ。ここで条文をよく読んでほしい。「置くことができる」と書いてあり、「置かなければならない」とは書いていない。介護保険では、介護保険審査会がすべての都道府県に必ず置かれる。障害福祉の審査会は、置くかどうかを各都道府県が条例で決める。つまり、住んでいる都道府県によって、あなたの審査請求を誰がどう審理するかが変わる。審査会がある地域では、障害者の保健・福祉に詳しい委員が合議で判断する。審査会がない地域では、別の審理の仕組みで処理される。どちらになるかは、申し立てる前に都道府県の障害福祉担当課に問い合わせれば分かる。相手の土俵を知ってから書面を書く人と、知らないまま書く人とでは、主張の組み立て方がまるで違ってくる。
法的な位置づけ
障害者介護給付費等不服審査会とは、障害者総合支援法98条に基づき、都道府県知事が条例により任意に設置する附属機関であり、市町村の介護給付費等又は地域相談支援給付費等に関する処分についての審査請求事件を取り扱う。委員の定数は政令の基準に従い条例で定め、委員は障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者から知事が任命する。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者介護給付費等不服審査会とは?
市町村の障害福祉サービスの支給決定等に対する審査請求を審理するため、都道府県が条例で置くことができる合議体です(障害者総合支援法98条)。
Q2障害福祉サービスの審査請求はいつまで?
原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です(行政不服審査法18条)。最新の改正状況は必ず確認してください。
Q3障害福祉の審査請求に費用はかかる?
審査請求の申立て自体に手数料はかかりません。ただし医師意見書の作成費用や、弁護士に依頼する場合の報酬は別途必要になることがあります。
Q4不服審査会の委員はどんな人?
人格が高潔で、処分の審理について公正かつ中立な判断ができ、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者の中から知事が任命します(98条3項)。
Q5不服審査会がない県で審査請求はできない?
できます。審査請求の権利は本法97条に基づき、審査会の有無に関係ありません。審査会がない場合の審理の進め方は、都道府県の担当課に確認できます。
Q6障害支援区分の認定に不服があるときはどこに申し立てる?
区分認定を含む市町村の支給決定等に関する処分は、都道府県知事に審査請求します(本法97条)。市町村の窓口ではなく都道府県が相手になります。
Q7不服審査会の委員は何人?
法律で一律に決まっていません。政令で定める基準に従い、各都道府県の条例で員数を定めます(98条2項)。都道府県ごとに異なる場合があります。
Q8不服審査会の設置は義務?
義務ではありません。条文は「置くことができる」と定めており任意設置です。必置とされる介護保険審査会とはこの点で大きく異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1障害福祉サービスの時間を減らされたんですが、市役所に文句を言えば変わりますか?
市町村への相談や再検討の依頼自体は可能ですが、法的な不服申立ては都道府県知事への審査請求です(本法97条)。都道府県が条例で不服審査会を置いていれば、そこで合議により審理されます(本法98条)。実務のポイント:窓口での口頭の抗議は審査請求期間を止めません。話し合いを続けながら、期限内に書面の審査請求も並行して出しておく人が、結果的に交渉でも強い
Q2審査請求で負けたら、もう裁判はできないんですか?
できます。むしろ本法105条により、支給決定等の取消訴訟は原則として審査請求の裁決を経た後でなければ起こせません(審査請求前置)。審査会での審理は、裁判に向けた前段の手続でもあります。実務のポイント:審査請求段階で出した資料や主張は、その後の訴訟でも土台になります。「どうせ行政内部の手続だ」と手を抜くと、後の裁判で使える材料が薄くなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「不服申立ては決定を出した市町村にするものだ」と思われがちだが、障害福祉の支給決定等に関する審査請求の相手は都道府県知事である(本法97条)。市町村の窓口で口頭で抗議しても、それは法的な審査請求にはならず、期限だけが過ぎていく
- 介護保険審査会のような仕組みは全国どこにでもあると思い込んでいる人が多い。だが障害福祉の不服審査会は任意設置で、しかも委員は障害者等の保健・福祉の学識経験者から選ばれる。介護保険審査会のように被保険者代表・市町村代表・公益代表の三者で構成されるわけではない。「同じ福祉の審査会だから同じ感覚で臨めばいい」という発想そのものがずれている
- 審査会の委員を「行政側の人」と見て、最初から勝ち目がないと諦める人もいる。だが条文は委員に「公正かつ中立な判断」ができることを要件として課している。行政から見れば審査請求は処理すべき案件の一つだが、法律の目線では、市町村の判断を第三者の目で点検する装置である。この落差を理解していれば、医学的・福祉的な根拠資料で勝負する意味が分かる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 98条:審査請求を審理する不服審査会の設置・委員 | 97条:都道府県知事への審査請求そのものの根拠 105条:取消訴訟の前に審査請求を経る要件 |
| 義務か任意か | 都道府県による設置は任意(置くことができる) | 審査請求するかは請求人の選択 取消訴訟を起こすなら原則として審査請求の裁決が必要 |
| 審査請求人にとっての意味 | 誰が審理するか(専門家合議体の有無)が決まる | 申立先が市町村でなく都道府県になる 審査請求段階の資料が後の訴訟の土台になる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では各機関が訴願審議委員会の設置を義務付けられ、障害福祉給付の処分も一般の訴願手続で審理される。任意設置とする日本の本条とは設計思想が異なる
韓国は行政審判委員会による一般的な行政審判制度で処理され、障害福祉専用の審査会を任意設置する仕組みではない
ドイツの社会給付では、社会裁判所への提訴前に行政庁への異議申立て(Widerspruchsverfahren)を経るのが原則で、前置主義の点で日本の本法105条と共通する
米国の Medicaid では州がフェアヒアリングの機会を保障する義務を負い、給付の減額・停止に対する聴聞手続が連邦規則で定められている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 重度訪問介護の支給時間を月300時間から200時間に減らす決定通知が届いた。審査請求書を出そうとしたところ、提出先は市役所ではなく県だと窓口で言われた。では、その県の中で誰が判断するのか? 審査会が置かれているかどうかで、提出する資料の厚みを変える必要がある
- あなたは県の障害福祉課の職員で、審査請求の件数が年々増えている。議会から不服審査会の設置条例案について説明を求められた。委員定数は政令の基準に従って条例で定め、委員は学識経験者から知事が任命する。設計を誤れば、審理の公正さそのものが疑われる
- 区分認定に不服がある場合、審査請求期間は原則、処分を知った日の翌日から3か月以内(最新の改正状況をご確認ください)。残り2週間の時点で、ようやく審査会の存在を知った
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法の制定により、都道府県が条例で障害者介護給付費等不服審査会を置くことができる旨を規定
- 2.平成22年(2010年) 改正:地域相談支援給付費等の創設に伴い、委員の要件において審理対象となる処分に地域相談支援給付費等に関する処分が加えられた
- 3.平成24年(2012年) 改正:法律の題名が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改められた(平成25年4月施行)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第97条都道府県知事への審査請求の根拠
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第99条不服審査会委員の任期
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第100条不服審査会の会長
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第105条取消訴訟の審査請求前置
- 介護保険法 第184条介護保険審査会の必置、対比される仕組み
- 地方自治法 第138条の4附属機関を条例で設置する一般規定
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