障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第99条(委員の任期)
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- 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2.委員は、再任されることができる。
この条文の基本情報
委員の任期とは何ですか?
定義委員の任期とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第99条に定められた規定で、「委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第99条(委員の任期)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第99条の条文原文は「委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第99条は第八章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第99条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第98条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第99条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第100条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第99条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/99
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法第99条は、障害者介護給付費等不服審査会の委員の任期を三年と定める。補欠委員の任期は前任者の残任期間とし、再任も認められる。
Q · 障害福祉の不服審査会の委員って、任期は何年なの?
任期は三年、補欠は残任期間のみ、再任も可能です
障害者総合支援法第99条により、障害者介護給付費等不服審査会の委員の任期は三年です。年度途中で委員が辞めて補欠が任命された場合、その任期は新たな三年ではなく前任者の残りの期間に限られます。また委員は再任されることができ、条文上は再任回数の上限が定められていません。審査会自体は第98条に基づき、都道府県が条例で置くことができる機関です。
解説
三年、補欠は残りの期間だけ、再任は可能。この短い組織規定は、障害福祉サービスの支給決定に不服を申し立てたとき、あなたの件を誰が審理するのかという問いにつながっている。都道府県知事は条例で「障害者介護給付費等不服審査会」を置くことができる(第98条)。その委員の在任期間を定めるのが本条だ。ポイントは但書にある。委員が途中で辞めても、後任は前任者の残りの期間しか務めない。委員が一人ずつ入れ替わっても、審査会全体の任期の区切りは同じ時期にそろう仕組みである。再任に回数の上限はないので、同じ顔ぶれが長く続くこともある。多くの都道府県は委員名簿を公開しており、任期の区切りから「いつ誰が審理するか」を確かめられる。審理する人が分かっていれば、審査請求書(役所の決定の見直しを求める書面)を「誰に読ませる文書か」を意識して書ける。
法的な位置づけ
障害者総合支援法第99条は、障害者介護給付費等不服審査会の委員の任期に関する規定である。委員の任期を三年とし、補欠の委員の任期を前任者の残任期間に限定するとともに、委員の再任を認める。これにより、委員の途中交代があっても審査会全体の任期の区切りが統一される。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者介護給付費等不服審査会とは
障害福祉サービスの支給決定などへの審査請求の事件を取り扱うため、都道府県が条例で置くことができる機関です(障害者総合支援法第98条)。
Q2不服審査会の委員の任期は何年?
三年です(障害者総合支援法第99条1項)。ただし補欠の委員は、前任者の残りの任期だけを務めます。
Q3不服審査会の委員は再任できる?
できます。第99条2項が再任を認めており、条文上は再任回数の上限はありません。
Q4補欠委員の任期 いつまで
前任者の残任期間の満了までです。新たに三年がカウントされるわけではなく、審査会全体の任期の区切りに合わせられます。
Q5不服審査会の委員はどんな人が選ばれる?
公正かつ中立な判断ができ、障害者等の保健または福祉に関する学識経験を有する者の中から、都道府県知事が任命します(第98条)。
Q6障害福祉サービスの審査請求 期限はいつまで?
原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して三か月以内です(障害者総合支援法第101条)。
Q7支給決定に不満があるとき、いきなり裁判できる?
原則できません。第105条により、処分の取消訴訟は審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起できないとされています。
Q8不服審査会の委員名簿はどこで見られる?
公開の有無や方法は都道府県ごとに異なります。県の障害福祉担当課のウェブサイトや附属機関の一覧を確認し、見当たらなければ事務局に問い合わせるのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審査会の委員って、結局は県の役人なんじゃないですか?
条文上、委員は人格が高潔で、公正かつ中立な判断ができ、障害者等の保健または福祉に関する学識経験を有する者から知事が任命するとされている(第98条)。医師、福祉の研究者、弁護士などが任命される例が多い。実務のポイント:委員名簿を公開している自治体は少なくない。まず県のサイトで名簿を確認するとよい
Q2委員が途中で辞めた場合、審理中の私の件はどうなりますか?
後任が任命され、その任期は前任者の残り期間となる(本条1項但書)。制度上、審査会という組織の審理は委員の交代によって途切れない。ただし、交代が審理の進み方にどう影響するかは運用による。実務のポイント:審理が長引いている場合は、進み具合と委員構成の変更の有無を事務局に問い合わせてよい
間違えやすい点 AI による整理
- 「審査請求は役所内部の書類審査で、誰が判断しても同じ」と思われがちだが、不服審査会の委員は障害者等の保健または福祉に関する学識経験者から知事が任命する(第98条)。支給決定をした市町村の職員とは別の、外部の専門家が判断する仕組みである
- 三年の任期を見て「三年ごとに全員が入れ替わる」と考えるのは早合点だ。再任は認められており(本条2項)、回数の上限はない。同じ委員が長く務めれば判断に一貫性が出る一方、見方が固定するおそれもある。任期規定そのものは、どちらの方向にも運用しうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 第99条:委員の任期(三年・補欠は残任期間・再任可) | 第98条:不服審査会の設置と委員の任命要件 第100条:委員の互選による会長の選任 |
| 決める主体 | 法律が任期を直接定める | 都道府県が条例で設置、知事が委員を任命 委員の互選 |
| 審査請求人にとっての意味 | 審理する委員がいつ入れ替わるかの目安になる | 外部の専門家が審理に関わる根拠になる 審査会の運営を代表する人物が分かる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では障害福祉サービスに関する処分への不服は訴願で争い、各機関の訴願審議委員会が審理する。社会公正人士・学者・専門家を二分の一以上とする構成要件を置くが、任期は組織規程に委ねられている
韓国の行政審判委員会は委員の任期と身分保障を法律で定める。外部専門家による審理の独立性を任期で支える発想は日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市町村から届いた支給決定通知で、重度訪問介護の月の時間数が前年より大きく削られていた。審査請求を出そうとしたとき、あなたの件を審理する委員が誰で、どんな専門家なのかは、都道府県が公開している不服審査会の委員名簿と任期で確かめられるかもしれない
- 県の障害福祉課で、審査会委員の一人が年度途中で辞任した。後任を任命するとき、担当者は任期を新しく三年で設定してはいけない。前任者の残り期間に合わせる必要があり、ここを誤ると委員の任期の区切りがずれてしまう
改正沿革 AI による整理
- 平成24年(2012年)改正、平成25年(2013年)施行 法律名が「障害者自立支援法」から現行名に改められた。本条の文言がこの時に変更されたかどうかは、人的な確認が必要である
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定により、不服審査会に関する規定の一部として設けられた
- 2.平成24年(2012年) 改正:法律名が「障害者自立支援法」から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた(平成25年施行)。本条の文言変更の有無は要確認
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