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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第101条(審査請求の期間及び方式)

審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。

この条文の基本情報

審査請求の期間及び方式とは何ですか?

定義審査請求の期間及び方式とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第101条に定められた規定で、「審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることが…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第101条(審査請求の期間及び方式)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第101条の条文原文は「審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることが…」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第101条は第八章に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第101条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第100条です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第101条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第102条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第101条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/101

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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