障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第101条(審査請求の期間及び方式)
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審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。
この条文の基本情報
審査請求の期間及び方式とは何ですか?
定義審査請求の期間及び方式とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第101条に定められた規定で、「審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第101条(審査請求の期間及び方式)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第101条の条文原文は「審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることが…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第101条は第八章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第101条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第100条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第101条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第102条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第101条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/101
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法101条は、審査請求を処分を知った日の翌日から3か月以内に文書又は口頭ですべきと定める。正当な理由を疎明すれば期間後も可能。
Q · 障害福祉サービスの支給決定に納得できないとき、いつまでにどうやって不服を申し立てればいいの?
知った翌日から3か月以内に、口頭でも審査請求できる
障害者総合支援法101条により、市町村の支給決定や障害支援区分の認定などに不服がある場合、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、都道府県知事へ審査請求をします。方式は文書でも口頭でもよく、行政不服審査法の書面主義の特則になっています。入院していた、教示がなかったなど正当な理由を疎明できれば、3か月を過ぎても請求が認められる余地があります。
解説
市役所から届いた一枚の決定通知書。そこに書かれた数字、たとえば月200時間だった重度訪問介護が120時間に減っていても、多くの人は「役所が決めたのだから仕方ない」と封筒にしまう。実はその瞬間から、3か月の砂時計が落ち始めている。障害者総合支援法101条は、市町村の支給決定や障害支援区分の認定などに不服があるとき、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に、都道府県知事へ審査請求(役所の決定を上級の立場から見直させる正式な手続)ができると定める。見落とされがちな点が二つある。一つは「文書又は口頭で」と書かれていること。一般法の行政不服審査法では書面が原則だが、本条は口頭での請求を認めている。書類づくりが苦手でも、窓口で話すことから手続を始められる。もう一つは「正当な理由」の例外である。入院していた、教示(不服申立ての方法の案内)が書かれていなかったなどの事情があり、それを疎明(「なるほど、そういう事情ならやむを得ない」と思わせる程度の説明)できれば、3か月を過ぎても道は残る。封筒をしまう前に、日付を確認することが第一歩になる。
法的な位置づけ
障害者総合支援法101条は、同法97条に基づく審査請求の期間と方式を定める規定である。審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書又は口頭でしなければならない。行政不服審査法の書面主義の特則として口頭請求を認め、正当な理由の疎明により期間経過後の請求も許容する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知書の到着日と教示欄を確認する 決定通知書が届いた日をメモし、封筒ごと保管する。通知書の末尾に審査請求先・期間・方法の教示があるかを確認し、到着日の翌日から3か月後の期限日をカレンダーに書き込む
- 2.認定調査票・医師意見書の開示を求める 個人情報保護法に基づき、市町村に障害支援区分の認定調査票や医師意見書などの開示を請求し、どの項目がどう判定されたかを把握する
- 3.都道府県知事に審査請求をする 期限内に都道府県の担当窓口で審査請求をする。書面が間に合わなければ窓口で口頭により「審査請求をします」と明言し、陳述を録取してもらう。理由は後から書面で補充できる
- 4.生活実態を示す資料で主張を補強する 主治医や相談支援専門員の意見書、介護日誌など生活実態を示す記録を提出し、決定の支給量では生活が成り立たないことを具体的に示す
- 5.期限を過ぎている場合は正当な理由を疎明する 入院や教示の欠落など、期間内に請求できなかった事情を示す資料を添えて審査請求をする。証明までは求められず、疎明で足りる
よくある質問 AI による整理
Q1障害者総合支援法の審査請求とは何ですか?
市町村の支給決定や障害支援区分の認定などに不服があるとき、都道府県知事に処分の見直しを求める正式な手続です。根拠は同法97条で、期間と方式は101条が定めます。
Q2障害福祉サービスの審査請求はいつまでですか?
処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。2016年4月施行の改正で、それまでの60日から3か月に延長されました。
Q3審査請求の期限を過ぎたらもう争えませんか?
入院や教示の欠落など、期間内に請求できなかった正当な理由を疎明できれば、期限後でも請求できる余地があります(101条ただし書)。事情を示す資料をそろえることが重要です。
Q4障害支援区分の認定に不服があるときはどうすればいい?
区分認定も市町村の処分として審査請求の対象になります。認定調査票や医師意見書の開示を受け、判定のどこが誤りかを特定したうえで都道府県知事に審査請求します。
Q5審査請求はどこに出すのですか?
処分をした市町村ではなく都道府県知事に対して行います(同法97条)。審理には都道府県に置かれた障害者介護給付費等不服審査会が関与することがあります。
Q6審査請求に費用はかかりますか?
審査請求そのものに手数料はかかりません。資料の写しの交付や、弁護士に依頼する場合の報酬など、付随する費用が生じることはあります。
Q7支給量が減らされたのは違法ですか?
減らしたこと自体が直ちに違法になるわけではありません。認定調査の誤りや勘案事項の考慮不足があれば、審査請求で違法または不当な処分として取り消される可能性があります。
Q8審査請求の結果に納得できないときは裁判できますか?
裁決に不服があれば取消訴訟を提起できます。出訴期間は裁決を知った日から6か月以内です(行政事件訴訟法14条)。審査請求を経ることが前提とされる点に注意が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1書類とか苦手なんですけど、電話とか窓口で話すだけでも審査請求になるんですか?
本条は「文書又は口頭で」と定めているので、口頭での請求が認められている。ただし電話が口頭請求として扱われるかは都道府県の運用によるため、窓口で直接陳述し、内容を録取してもらうのが確実である(行政不服審査法20条)。実務のポイント:録取された書面は読み聞かせを受けて確認できる。そのときに「支給量の根拠が不明」など争点を一文で入れてもらうと、後の審理の軸がぶれない
Q2審査請求しないで、いきなり裁判を起こすことはできますか?
本法105条は、支給決定などの取消訴訟について審査請求の裁決を経ることを前提としており、いきなり提訴すると門前払いになるおそれがある(最新の改正状況をご確認ください)。つまり3か月を逃すと、裁判の道まで事実上閉ざされかねない。実務のポイント:審査請求中でも、状態の変化を理由に市へ支給決定の変更申請を並行して出すことはできる。二つのルートを同時に動かすのが実務の定石である
間違えやすい点 AI による整理
- 市役所の窓口で「この決定はおかしい」と苦情を言えば、不服申立てをしたことになると思われがちである。だが審査請求の相手は処分をした市町村ではなく都道府県知事(障害者介護給付費等不服審査会が関与する)である。窓口での苦情や再申請の相談は、それだけでは審査請求として扱われないことがある。口頭で請求するなら「審査請求をします」と明言し、受付の記録を残させることが肝心
- 「3か月」という期限は知っていても、その起算点の重さを知らない人が多い。起算点は「処分があったことを知った日の翌日」であり、通知書が手元に届いて内容を知りうる状態になれば、封を開けていなくても知ったと扱われることがある。「まだ読んでいないから始まっていない」という理屈は通りにくい
- 「審査請求をしたら市との関係が悪くなり、次の支給決定で不利にされるのでは」と心配する人がいる。だが問いの立て方が逆である。審査請求は法律が用意した正規の手続であり、それを理由に不利益に扱うことは許されない。むしろ争わずに確定させた低い支給量が、翌年の更新時の出発点として扱われるリスクの方が現実的である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定する内容 | 101条:審査請求の期間(3か月)と方式(文書又は口頭) | 97条:審査請求の対象となる処分と請求先(都道府県知事) 105条:審査請求と取消訴訟の関係(現行規定要確認) |
| 手続上の位置 | 審査請求を適法に成立させる入口の要件 | 何を誰に対して争えるかという対象の特定 裁判に進む前に審査請求を経ることの位置づけ |
| 徒過・違反した場合 | 期間経過で原則却下、正当な理由の疎明で救済余地 | 対象外の処分や請求先の誤りは不適法となりうる 裁決を経ずに提訴すると不適法とされるおそれ |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では障害福祉を含む行政処分への訴願は処分到達の翌日から30日以内と、日本の3か月より大幅に短い。訴願は書面が原則である
韓国では処分があったことを知った日から90日以内に行政審判を請求する。日本の3か月とほぼ同水準である
ドイツでは社会給付の決定に対する異議(Widerspruch)は告知から1か月以内。書面のほか行政庁での記録による申立ても認められる
米国の社会保障給付では、決定通知受領から60日以内に再審査(reconsideration)を求める仕組みがある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 障害支援区分が5から4に下がり、通知書の到着から2か月半が経った。「来月の更新で相談すればいい」と考えているなら危ない。あと2週間で審査請求の期限が切れ、この決定は争えないまま確定する
- 65歳の誕生日を迎えた月、市から「今後は介護保険を優先してください」と言われ、長年使ってきた障害福祉サービスの時間数が大幅に削られた。これは市町村の処分であり、審査請求の対象になりうる
- もし、手術で4か月入院していて、退院後に初めて郵便受けの決定通知を開封したら、もう手遅れなのか? 入院という事情を疎明できれば、「正当な理由」として期間経過後の審査請求が受理される余地がある
- あなたは市の障害福祉課の担当者。支給量を減らす決定通知を出す際、テンプレに教示文が抜けていた。後日、4か月後に審査請求が届いた。教示の欠落は、請求人の「正当な理由」を裏付ける有力な事情になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知書の到着日をメモし、封筒ごと保管する。起算点の証拠になる2. 期限が迫っていれば、都道府県の審査請求窓口で口頭により「審査請求をする」と明言し、陳述を録取してもらう3. 認定調査票・医師意見書の開示を市に請求し、判定の誤りを特定する4. 主治医や相談支援専門員に意見書を依頼し、生活実態を示す記録(介護日誌など)を添える5. 期限を過ぎていた場合は、入院や教示の欠落など「正当な理由」を示す資料をそろえて請求する
訴えられた側:市町村の担当者として:1. 決定通知には審査請求先・期間・口頭でも可能であることを正確に教示する(行政不服審査法82条)。教示の欠落は期間経過後の請求を受理させる事情になる2. 支給量を減らす場合は、認定調査の結果と勘案事項の判断過程を記録に残し、審査会へ説明できる状態にしておく3. 窓口で「おかしい」と訴えられたら、審査請求の意思を確認し、手続の方法を案内する
時効(請求できる期限):処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(本条本文)。正当な理由を疎明すれば期間経過後も可(本条ただし書)。処分の日から1年を経過した場合に行政不服審査法18条2項の客観的期間制限が及ぶかは要確認。裁決後に取消訴訟を起こす場合は、裁決を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
判例・通説(「知った日」の意義):「処分があったことを知った日」は現実に知った日をいうが、通知書が本人に届くなど社会通念上知りうる状態に置かれたときは、反証がない限り知ったものと推認されると解されている。開封していないことだけでは起算を免れにくい
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年) 障害者自立支援法の制定時に新設。当初の審査請求期間は処分を知った日の翌日から60日以内とされた
- 平成26年(2014年)公布、平成28年(2016年)4月施行 行政不服審査法の全部改正に伴う整備法により改正。審査請求期間が60日から3か月に延長された
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法の制定により新設。審査請求期間は処分があったことを知った日の翌日から60日以内とされた
- 2.平成24年(2012年) 改正:法律名が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改められた(2013年4月施行)
- 3.平成26年(2014年) 改正:行政不服審査法の全部改正に伴う整備法により、審査請求期間が60日から3か月に延長された(2016年4月施行)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第97条審査請求の対象処分と請求先
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第98条障害者介護給付費等不服審査会の設置
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第105条審査請求と取消訴訟の関係(現行効力を要確認)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第22条支給要否決定、争われる処分の典型
- 行政不服審査法 第18条審査請求期間の一般規定
- 行政不服審査法 第19条書面主義の原則、本条の口頭請求は例外
- 行政事件訴訟法 第14条裁決後の取消訴訟の出訴期間
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