障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第102条(市町村に対する通知)
クイックジャンプ
都道府県知事は、審査請求がされたときは、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした市町村及びその他の利害関係人に通知しなければならない。
この条文の基本情報
市町村に対する通知とは何ですか?
定義市町村に対する通知とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第102条に定められた規定で、「都道府県知事は、審査請求がされたときは、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした市町村及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第102条(市町村に対する通知)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第102条の条文原文は「都道府県知事は、審査請求がされたときは、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした市町村及…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第102条は第八章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第102条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第101条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第102条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第103条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第102条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/102
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法102条は、審査請求がされたとき、都道府県知事が原処分をした市町村と利害関係人に通知しなければならないと定める。形式不備で却下する場合は通知しない。
Q · 障害福祉サービスの決定に審査請求したら、市町村に伝わるの?
伝わる。却下の場合を除き、知事に通知義務がある
障害者総合支援法102条により、都道府県知事は審査請求がされたとき、原処分をした市町村とその他の利害関係人に通知しなければなりません。例外は、形式不備などで行政不服審査法24条により審理を経ずに却下する場合だけです。つまり通知が出たことは、審査請求が形式面の関門を通り、審理に進む段階に入ったことを意味します。
解説
審査請求書を都道府県に出した瞬間、その事実は必ず市町村に伝わる。障害者総合支援法102条は、都道府県知事に対して、審査請求があれば原処分(最初にあなたへ下された決定、例:障害支援区分の認定、サービス支給量の決定)をした市町村と、その他の利害関係人へ通知するよう義務づけている。例外は、行政不服審査法24条による門前払い(審理に入らず、形式不備のまま退ける却下)だけである。ここから二つのことが分かる。第一に、不服申立てを役所に隠れて進めることはできない。担当窓口に知られるのが怖いと感じるかもしれないが、通知は法律上の手続であり、審査請求をしたことを理由に不利益な扱いをすれば、それ自体が争いの対象になる。第二に、通知が届いたということは、書類が形式審査を通って中身の審理に入ったという合図でもある。逆に言えば、補正の求めを放置して却下されると、市町村は通知すら受けず、あなたの不服は誰にも届かないまま終わる
法的な位置づけ
障害者総合支援法102条は、市町村の介護給付費等に係る処分について都道府県知事に審査請求がされた場合に、知事が原処分をした市町村及びその他の利害関係人へ審査請求の事実を通知すべき義務を定める規定である。行政不服審査法24条に基づき審理手続を経ずに却下する場合は、通知義務の対象から除外される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.処分通知書の日付と内容を確認する 障害支援区分の認定や支給決定の通知書を手元に用意し、処分の日付、処分の内容、処分を知った日を確認する。審査請求の期限はこの日の翌日から3か月以内となる
- 2.都道府県知事へ審査請求書を提出する 処分の内容、処分を知った年月日、審査請求の趣旨と理由を記載した審査請求書を、都道府県の担当窓口に提出する。提出前に控えのコピーを必ず取っておく
- 3.補正の求めにはその週のうちに対応する 都道府県から記載不備の補正を求める書面が届いたら、不明点を電話で担当者に確認し、期限の最終日を待たずに返送する。補正に応じないと行政不服審査法24条により却下され、市町村への通知も行われない
- 4.通知後の市町村とのやり取りを記録する 102条の通知が市町村に届いた後、再調査の申入れや面談、電話の内容を日時・相手・発言の単位で記録する。不利益な扱いがあれば書面で抗議し、都道府県にも報告する
- 5.新しい証拠を追加で提出する 生活実態を示すメモや新しい医師意見書など、支給量や区分が実態に合っていないことを示す資料を追加で提出する。市町村が根拠を洗い直している時期に出すと、裁決前の見直しにつながることがある
よくある質問 AI による整理
Q1障害者総合支援法の審査請求とは何ですか?
市町村が行った障害支援区分の認定や支給決定などに不服がある場合に、都道府県知事へ見直しを求める手続です(障害者総合支援法97条)。
Q2障害支援区分に納得できないときの不服申立ての方法は?
処分をした市町村ではなく、都道府県知事に対して審査請求をします。文書のほか口頭でも申し立てることができます(同法101条)。
Q3障害福祉の審査請求はいつまでにできますか?
処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。正当な理由で期間内にできなかったことを疎明できる場合は例外があります(同法101条)。
Q4審査請求の却下とはどういう意味ですか?
申立ての中身を審理せず、期間徒過や補正に応じないなどの形式的な理由で退けることです。行政不服審査法24条の却下では市町村への通知も行われません。
Q5審査請求の利害関係人とは誰のことですか?
処分の結果によって自分の権利や利益に影響を受ける人です。家族が申し立てた場合の障害者本人などがあたりうるかは、個別の事情で判断されます。
Q6審査請求中もいまの障害福祉サービスは使えますか?
審査請求をしても原処分の効力は原則として止まりません(行政不服審査法25条)。裁決が出るまでは、決定された支給量の範囲で利用することになります。
Q7障害福祉の審査請求は誰が審理しますか?
都道府県知事が審理します。都道府県は条例により障害者介護給付費等不服審査会を置き、事件を取り扱わせることができます(同法98条)。
Q8審査請求をせずにいきなり裁判を起こせますか?
原則としてできません。障害者総合支援法105条は審査請求前置を定めており、裁決を経た後でなければ処分の取消訴訟を提起できません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審査請求したことって、市役所の担当さんにバレますか?
知られます。障害者総合支援法102条により、却下の場合を除いて、知事は原処分をした市町村へ通知しなければなりません。実務のポイント:通知を受けた市町村は、県に処分の根拠を説明する立場になるため、この段階で再調査や区分の見直しを自発的に申し出てくることがあります。対立ではなく、交渉が始まる合図として受け止めるとよい
Q2県から『補正してください』って紙が来たんですが、放っておくとどうなりますか?
補正に応じないと、行政不服審査法24条により審理手続を経ずに却下されることがあります。その場合は102条の通知も行われず、市町村は審査請求があったことすら知らないまま終わります。実務のポイント:補正の内容は、処分日や処分内容の特定、署名押印の不備など形式的なものが多い。電話で県の担当者に何を直せばよいか確認すれば、数十分で済むことがほとんどだ
間違えやすい点 AI による整理
- 不服申立ては内密に進められると思われがちだが、法律はその逆を定めている。却下を除けば、市町村への通知は知事の義務である。問題は知られることそのものではなく、知られた後の市町村の反応を、証拠として残しているかどうかだ
- 『審査請求を出せば、あとは県が中身を見てくれる』と思っている人は、形式審査という最初の関門の重さを見落としている。行政不服審査法24条の却下は審理手続を経ずに行われ、102条の通知も飛ばされる。補正期限を一度逃すだけで、主張の中身が正しくても土俵にすら上がれない
- 申立てをする側から見れば102条は市町村へ知らせるだけの事務手続だが、市町村から見れば、自分の決定が上級の審査にかけられたという警告である。この通知を受けて、市町村が自発的に再調査や変更決定に動くことが実務上はある。つまり、裁決を待たずに状況が変わることもありうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 102条:審査請求があった事実を市町村・利害関係人へ通知 | 101条:審査請求の期間(3か月)と方式(文書または口頭) 103条:知事による報告・意見の徴収、審問、診断等の調査 |
| 義務を負う主体 | 都道府県知事 | 審査請求人(期間と方式を守る) 都道府県知事(審理のための処分の権限) |
| 手続上の位置づけ | 形式審査を通過し、審理に入る入口 | 申立ての入口(期間と方式の要件) 審理の中身(事実の調査) |
| 審査請求人にとっての実務ポイント | 却下されない限り市町村に知られる。通知後の市町村の動きを記録する | 期限を過ぎると原則として申し立てられない 出頭や診断を求められることがあり、主張を補強する機会になる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では訴願を受理した機関が訴願書の副本を原処分機関に送付する仕組みがあり、原処分機関に答弁の機会を与える点で本条と同じ発想に立つ。利害関係人は訴願に参加できる
韓国も行政審判の手続で処分庁(被請求人)に審判請求書を送付し答弁を求める構造をとる。障害福祉給付の不服も一般の行政審判の枠組みで扱われる
ドイツでは社会給付の処分に対し、訴訟前に Widerspruch(異議申立て)の手続を経るのが原則であり、審査前置の点で本法105条と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 障害支援区分が4から3に下がり、ヘルパーの時間が月30時間減った。審査請求をしたいが、毎月顔を合わせる福祉課のケースワーカーに知られたら関係が悪くなるのでは? 102条により知られることは確実である。だからこそ、通知された後の市町村の動き(再調査、区分の見直し)を記録しておく価値がある
- 都道府県から『審査請求書の記載に不備があるので○日までに補正してください』という書面が届いた。期限は残り5日。ここを放置すると24条の却下となり、市町村への通知も審理も一切行われない
- 市町村の障害福祉課の職員として、県から審査請求の通知を受け取った。弁明や資料提出を求められる前に、認定調査票・医師意見書・審査会の議事記録を揃えておかないと、処分の根拠を説明できなくなる
- 重度の知的障害がある弟の支給決定について、親が審査請求をした。弟本人も利害関係人に当たるかどうかで、通知の宛先や手続への関わり方が変わってくる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 処分通知書の日付を確認し、知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求する(101条) 2. 補正の求めが来たら即日対応して、却下を避ける3. 通知が出た後の市町村とのやり取り(電話・面談・再調査の申入れ)は、日時と発言を記録する4. 審査請求をしたことを理由とする不利益な扱いがあれば、書面で抗議して県にも報告する5. 医師意見書や生活実態のメモなど、新しい証拠を追加で出す
訴えられた側:処分をした市町村の立場:1. 通知を受けたら、認定調査票・医師意見書・市町村審査会の判定記録・支給決定の算定根拠を直ちに整理する2. 県から報告や意見を求められたときに、根拠を条文と基準の単位で説明できるようにしておく(103条) 3. 処分の誤りに気づいたら、裁決を待たずに職権で見直すことも検討する4. 審査請求人への対応を変えないよう、担当者に徹底する
時効(請求できる期限):審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(障害者総合支援法101条)。102条の通知そのものに期限の定めはない。裁決に不服がある場合、取消訴訟は裁決があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。審査請求前置があるため、裁決を経ずに訴訟を起こすことは原則できない(障害者総合支援法105条)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)行政不服審査法全部改正に伴う整備(要確認) 新しい行政不服審査法の施行に合わせ、却下の場合に通知を除外する旨の引用条文が同法24条へ改められたとみられる。改正時期と文言の変更点は人による確認が必要
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定により、市町村の介護給付費等に係る処分についての審査請求制度の一環として設けられた
- 2.平成24年(2012年) 改正:障害者自立支援法の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた(平成25年施行)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第97条審査請求の対象処分と請求先
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第101条審査請求の期間及び方式
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第103条知事による報告徴収等の審理権限
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第105条審査請求前置、訴訟との関係
- 行政不服審査法 第24条審理を経ない却下、本条通知の除外事由
- 行政不服審査法 第13条利害関係人の参加人としての関与
- 行政事件訴訟法 第14条裁決後の取消訴訟の出訴期間
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。