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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第103条(審理のための処分)

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  1. 都道府県知事は、審理を行うため必要があると認めるときは、審査請求人若しくは関係人に対して報告若しくは意見を求め、その出頭を命じて審問し、又は医師その他都道府県知事の指定する者(次項において「医師等」という。)に診断その他の調査をさせることができる。
  2. 2.都道府県は、前項の規定により出頭した関係人又は診断その他の調査をした医師等に対し、政令で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料又は報酬を支給しなければならない。

この条文の基本情報

審理のための処分とは何ですか?

定義審理のための処分とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第103条に定められた規定で、「都道府県知事は、審理を行うため必要があると認めるときは、審査請求人若しくは関係人に対して報告若しくは意見を求め、その出頭を命じて審問し、又は医師その他都道府県知…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第103条(審理のための処分)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第103条の条文原文は「都道府県知事は、審理を行うため必要があると認めるときは、審査請求人若しくは関係人に対して報告若しくは意見を求め、その出頭を命じて審問し、又は医師その他都道府県知…」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第103条は第八章に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第103条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第102条です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第103条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第104条です。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第103条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第103条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/103

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法103条は、都道府県知事が審査請求の審理に必要なとき、請求人や関係人に報告・出頭を求め、医師等に診断させる権限を定める。関係人と医師等には旅費等が支給される。

Q · 障害福祉の審査請求で、医師にもう一度診断してもらうことはできるの?

知事の判断で可能。請求書で再診断の必要性を具体的に求めるのが鍵

障害者総合支援法103条1項により、都道府県知事は審理に必要と認めるとき、医師その他指定する者に診断その他の調査をさせることができます。ただし「できる」規定のため自動的には実施されません。審査請求書や反論書で、認定調査で見落とされた症状や介助場面を特定し、なぜ再診断が必要かを示すことが実施を促す現実的な方法です。出頭した関係人や医師等への旅費等は同条2項により都道府県が支給します。

解説

障害福祉サービスの支給時間を削られた、障害支援区分を下げられた。そこで都道府県知事に審査請求をすると、多くの人は「書類を出して結果を待つだけ」と考える。実際には、本条によって審理は調査の場になる。知事は、審査請求人や関係人(役所の担当者、事業所、家族など)に報告や意見を求め、出頭させて直接話を聞くことができる。さらに、医師など知事が指定する専門家に、あなたの状態を改めて診断・調査させることもできる。つまり、市町村の認定調査で見落とされた「夜間の見守りが必要」「調子の波が大きい」といった実態を、別の医師の目で確かめ直す道が法律に用意されている。ただし、これは知事の権限であって、自動的に使われるものではない。審査請求書や意見書で「再診断が必要な理由」を具体的に書き、この権限を使うよう求めた人だけが、書面審理の壁を越えられる。

法的な位置づけ

障害者総合支援法第103条は、都道府県知事が審査請求の審理のために行使できる調査権限を定める規定である。知事は必要と認めるとき、審査請求人または関係人に報告・意見を求め、出頭を命じて審問し、医師等に診断等の調査をさせることができる。第2項は、出頭した関係人および調査をした医師等への旅費、日当、宿泊料または報酬の支給義務を都道府県に課す。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.処分通知の日付と期限を確認する 支給決定通知や区分認定通知を受け取った日を確認し、知った日の翌日から3か月の期限(本法101条)をカレンダーに記入する。期限内の請求が103条の調査を求める前提になる
  2. 2.見落とされた実態を特定して記録を集める 認定調査で反映されなかった症状や介助場面(夜間の見守り、体調の波、発作など)を具体的に書き出し、支援記録・介護日誌・動画・主治医の所見など裏付け資料をそろえる
  3. 3.審査請求書に103条の調査を求める一段落を書く 不服の理由に続けて、103条に基づく医師等による診断、関係人(事業所・市町村)への報告要求を求める旨と、その必要性を争点ごとに明記して都道府県知事に提出する
  4. 4.弁明書への反論で再度調査を申し出る 市町村の弁明書が届いたら、実際の生活との食い違いを具体的に反論書に記載し、関係人からの報告や医師等による調査を改めて求める
  5. 5.出頭が難しい場合は事前に代替手段を相談する 出頭を求められたが体調などで行けない場合、期日前に欠席理由と、書面での陳述や代理人の出席などの代替手段を都道府県に連絡する

よくある質問 AI による整理

Q1障害者総合支援法の審査請求とは?

市町村の支給決定や障害支援区分の認定に不服がある場合に、都道府県知事へ見直しを求める手続です(本法97条)。訴訟より費用がかからず、取消訴訟の前提にもなります。

Q2障害支援区分の審査請求 いつまで?

処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です(本法101条)。期限を過ぎると原則として審査請求できず、103条の調査を求める入口も閉じます。

Q3審査請求で医師の再診断を求める方法は?

審査請求書や反論書に、103条に基づく医師等による診断を求める旨と、再診断が必要な具体的症状・介助場面を明記します。争点を特定するほど採用されやすくなります。

Q4審査請求の出頭命令を断ったらどうなる?

関係人が正当な理由なく出頭を拒むと、本法の罰則の対象となりうるため注意が必要です。請求人本人は、欠席すると主張の機会を失うため、事前に書面や代理人での対応を相談します。

Q5審査請求 関係人とは誰のこと?

審理に関係する事実を知る者で、処分をした市町村の担当者、利用している事業所、家族などが想定されます。知事は報告や意見を求め、出頭させて審問できます。

Q6審査請求で事業所の記録を出させることはできる?

請求人に直接の強制権はありませんが、知事に対し、関係人である事業所から103条に基づき報告を求めるよう申し出ることができます。第三者記録は実態を示す有力な材料です。

Q7審査請求 出頭 交通費は出る?

103条2項で支給対象とされるのは出頭した関係人と診断等をした医師等です。審査請求人本人は条文に明記されていないため、自己負担を前提に準備するのが安全です。

Q8審査請求の裁決に不服なら訴訟できる?

できます。処分の取消訴訟は審査請求の裁決を経た後でなければ提起できず(本法105条)、裁決を知った日から6か月以内が原則です(行政事件訴訟法14条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1審査請求したら、もう一回ちゃんと調べてもらえるんですか?

本法103条1項で、知事は医師などに診断その他の調査をさせることができます。ただし「できる」規定なので、必ず実施されるわけではありません。実務のポイント:実施されるかどうかは、請求人がどの事実を争っているかを具体的に示しているかで変わりやすいです。「納得できない」だけでは書面審理で終わりがちで、「夜間の発作が調査項目に反映されていない」のように争点を絞ると、調査が必要だと判断されやすくなります

Q2県庁に呼ばれたら交通費は出るんですか?

本条2項で旅費、日当、宿泊料の支給対象とされているのは、出頭した「関係人」と、診断などをした「医師等」です。審査請求人本人は明記されていません。実務のポイント:本人の出頭が負担になる場合は、口頭意見陳述の方法を事前に相談し、書面や代理人で対応できないか確認します。移動の負担を理由に主張の機会を放棄する必要はありません

間違えやすい点 AI による整理

  • 審査請求は書類の出し直しにすぎず、判断が覆ることはないと諦める人は多い。しかし本条には、改めて医師に診断させる権限が明記されている。市町村の認定調査を別の専門家の目で検証させられることは、訴訟前の段階で事実を争える数少ない機会である
  • 出頭した人には旅費や日当が出ると聞いて安心するかもしれないが、第2項で支給対象として書かれているのは「関係人」と「医師等」であり、審査請求人は明記されていない。申し立てた本人の交通費や付添いの負担は、原則として自己負担になる前提で準備しておくべきだ
  • 視点を変えると、市町村の担当者も本条の「関係人」になりうる。あなたからは役所が判断する側に見えるが、審理の場では役所も報告を求められる側に立つ。認定の根拠資料を出させることは、請求人が審理で使える正当な手段である
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容本法103条:審理のための報告要求・審問・医師等による診断本法101条:審査請求の期間と方式
本法105条:審査請求前置(取消訴訟の前提)
手続上の段階審査請求の受理後、審理の中審査請求の入口(提出時)
裁決後、訴訟に進む段階
請求人にとっての意味書面審理を超えて実態調査を求める根拠になる3か月の期限を逃すと救済の入口が閉じる
審査請求を経ずにいきなり取消訴訟はできない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
訴願法第67条・第69条

台湾では障害福祉給付の不服も訴願で争い、受理機関が職権で証拠を調べ、専門家に鑑定を嘱託できる。制度設計は日本の本条と発想が近い

韓国
행정심판법 제36조

韓国の行政審判でも、委員会が職権または申立てにより当事者本人の尋問や鑑定などの証拠調べを行える

ドイツ
SGB X § 20, § 21

ドイツ社会法では職権調査主義が明文化され、Widerspruchsverfahren でも鑑定人の意見聴取など証拠手段が広く認められる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 区分5から区分4に下がり、重度訪問介護の時間が月100時間減った。認定調査の日はたまたま調子が良く、普段の介助の様子が伝わらなかった。審査請求書に「主治医以外の医師による診断」を求める一文を入れるかどうかで、審理が書類の突き合わせだけで終わるか、実態調査に進むかが分かれる
  • あなたはグループホームの管理者。利用者が起こした審査請求で、都道府県から「関係人として報告を求める」という文書が届いた。支援記録をどこまで出すか。事業所の記録が、利用者の主張を裏付ける決め手になることもあれば、市町村の判断を支える材料になることもある
  • もし、審査会から出頭を求められたのに、体調のせいで県庁まで行けなかったらどうなる? まず事前に欠席の理由と代わりの方法(書面での陳述、代理人の出席)を連絡することだ。黙って欠席すると、自分の言い分を伝える機会を一つ失う
  • 処分通知を受け取ってから、もう2か月半が過ぎた。審査請求の期限は、処分を知った日の翌日から3か月。本条の調査を求めるにも、まず期限内に請求書を出すことが入口になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 処分通知の日付を確認し、知った日の翌日から3か月以内に審査請求をする(本法101条)2. 請求書に、認定調査で見落とされた具体的な症状や介助の場面を書き、本条に基づく医師の診断や関係人への報告要求を明記して求める3. 支援記録、日誌、動画など日常の実態を示す資料をそろえる4. 出頭が難しければ、書面での陳述や代理人の出席を事前に申し出る

訴えられた側:1. 市町村の担当者または事業所として報告を求められたら、期限内に事実に基づいて回答する。正当な理由なく出頭を拒んだり虚偽の報告をしたりすると、同法の罰則の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)2. 市町村は認定調査票と判断の根拠を整理しておく3. 事業所は利用者の同意の範囲と個人情報の扱いを確認してから記録を出す

時効(請求できる期限):審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(本法101条)。裁決に不服がある場合、取消訴訟は裁決があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。本法105条により、処分の取消訴訟は審査請求の裁決を経た後でなければ提起できない(審査請求前置)

学説

一般的理解:行政上の不服申立ては書面審理が原則だが、審査庁は必要に応じて職権で証拠調べを行える。本条はその障害福祉版として、報告要求・審問・医師等の診断を知事の裁量権限として定めたものと理解されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)として制定され、市町村の処分に対する都道府県知事への審査請求制度が設けられた
  2. 2.平成24年(2012年) 改正:題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められ、平成25年4月に施行された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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