障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第100条(会長)
クイックジャンプ
- 不服審査会に、委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。
- 2.会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された者が、その職務を代行する。
この条文の基本情報
会長とは何ですか?
定義会長とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第100条に定められた規定で、「不服審査会に、委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第100条(会長)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第100条の条文原文は「不服審査会に、委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第100条は第八章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第100条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第99条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第100条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第101条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第100条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/100
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法第100条は、不服審査会に会長一人を置き、委員のうちから委員が選挙で選ぶと定める。会長に事故があるときは、同様に選挙された者が職務を代行する。
Q · 障害福祉の不服審査会の会長は、県知事が決めるのですか?
いいえ、会長は委員の中から委員自身の選挙で選ばれます
障害者総合支援法第100条1項により、障害者介護給付費等不服審査会の会長は、委員のうちから委員が選挙して一人を置きます。委員そのものは都道府県知事が任命します(同法99条)が、会長を誰にするかは委員側が決めます。会長に事故があるときは、2項により同じ選挙の方法で選ばれた者が職務を代行するため、審理が止まる仕組みにはなっていません。
解説
障害福祉サービスの支給決定に納得できず審査請求をすると、その判断は都道府県知事の手元に届く。条例で「障害者介護給付費等不服審査会」を置いている都道府県では、この合議体が実質的な審理に関わる。本条が定めるのは、その審査会の会長の決め方である。会長は知事が指名するのではなく、委員が自分たちの中から選挙で選ぶ。会長に事故があって職務を行えないときは、同じ選挙の方法で選ばれた者が代わりを務める。地味な組織規定に見えるが、意味は小さくない。審査会の舵取り役を行政の上層部ではなく専門家委員自身が決めることで、市町村の処分を点検する場の独立性を形の上でも確保している。審査請求を出す側のあなたにとって、相手は役所の窓口ではなく、自律的に運営される第三者的な合議体だということになる。
法的な位置づけ
障害者総合支援法第100条は、都道府県が条例により設置する障害者介護給付費等不服審査会の会長の選任方法を定める規定である。会長は委員のうちから委員の選挙により一人選ばれ、会長に事故があるときは、同様の選挙で選ばれた者が職務を代行する。審査会運営の自律性を担保する組織規定として位置付けられる。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者介護給付費等不服審査会とは?
市町村の障害福祉サービスの支給決定などへの審査請求を扱うため、都道府県が条例で置くことができる合議体です。設置根拠は障害者総合支援法98条です。
Q2不服審査会の会長はどうやって決まる?
障害者総合支援法100条1項により、委員のうちから委員が選挙して一人を選びます。知事が直接指名する仕組みではありません。
Q3不服審査会の委員は誰が任命する?
都道府県知事が任命します(同法99条)。障害者等の保健または福祉に関する学識経験を有し、公正中立な判断ができる者から選ばれます。
Q4不服審査会 会長 代理 は誰がする?
会長に事故があるときは、100条2項により、1項に準じて委員の選挙で選ばれた者が職務を代行します。課長などの職員が代わるわけではありません。
Q5障害福祉の支給決定に不服があるときの審査請求先は?
市町村の処分に対する審査請求は、都道府県知事に対して行います(同法97条)。審査会を置く都道府県では、その合議体が審理に関わります。
Q6不服審査会は全都道府県にある?
98条は「置くことができる」とする任意設置の規定のため、条例で設置しているかは都道府県ごとに異なります。県の公式サイトや例規集で確認できます。
Q7不服審査会の審理は非公開?
審理の公開・非公開や議事録の扱いは、各都道府県の条例や運営規程によって異なります。請求前に所管課へ問い合わせると確実です。
Q8審査会の判断に納得できない場合はどうする?
裁決に不服があれば、処分の取消しを求めて裁判所に取消訴訟を提起する道があります。出訴期間があるため早めに弁護士へ相談するのが安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1不服審査会の会長って、県が勝手に決めてるんじゃないんですか?
違います。本法100条1項により、会長は委員の中から委員が選挙で選びます。委員自体は知事が任命しますが、会長を誰にするかは委員側が決める仕組みです。実務のポイント:委員は障害者の保健や福祉に関する学識経験者から選ばれます。審査請求では、専門家が読むことを前提に、主治医の意見書や日常生活の具体的な記録を添付した方が説得力を持ちやすい
Q2会長が病気で休んでいたら、審査が止まってしまうんですか?
止まらない仕組みになっています。本条2項により、会長に事故があるときは、1項に準じて選挙された者が職務を代行します。実務のポイント:審査請求の期間制限は請求する側に課されるもので、処分があったことを知った日の翌日から原則3か月以内です(本法101条)。審査会側の事情を待たず、期限内に出すことが先決となる(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「不服申立てをしても、結局は同じ役所の身内が判断するだけ」と考える人は多い。だが処分をしたのは市町村、審査請求を受けるのは都道府県知事であり、審査会を置く都道府県では学識経験者の委員で構成される合議体が審理に関わる。会長も委員の互選で決まる。完全な司法的中立ではないが、単なる身内判断とも違う
- 視角転換:申請者から見れば審査会は一つの窓口に見えるが、法律上は委員の合議で動く機関である。会長一人の意見で結論が決まるわけではないので、請求書では会長個人ではなく、合議体全員が読んで納得できる事実と資料をそろえることが重要になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 第100条:審査会の会長と職務代行者の選び方 | 第98条:審査会そのものの設置(条例による任意設置) 第99条:委員の任命権者と資格 |
| 決める主体 | 委員自身(委員による選挙) | 都道府県(条例で設置を決定) 都道府県知事(委員を任命) |
| 独立性への寄与 | 運営の舵取り役を行政から切り離す | 処分庁(市町村)とは別の都道府県に審理の場を置く 学識経験と公正中立性を委員の資格要件とする |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では各機関が訴願審議委員会を置き、社会公正人士・学者・専門家を半数以上とする。主任委員は機関側が充てる運用が一般的で、委員の互選とする日本の本条とは選任方法が異なる
韓国の市・道行政審判委員会は委員長を首長が務める構造が基本で、委員互選による会長選任を定める本条とは対照的である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市町村から届いた居宅介護の支給量決定が、申請より大幅に少なかった。審査請求書を都道府県に出したあと、審理するのは誰なのか。知事の部下が形式的に判断するだけではないかと疑う家族が、審査会の仕組みを調べ始める
- あなたは県の障害福祉課の職員で、審査会の会長が長期入院することになった。代わりに誰が議事を進めるのか。課長が指名すればよいのか。答えは本条2項にある:会長の代理も委員の選挙で決める
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定により、不服審査会の設置と会長の互選に関する規定が設けられた
- 2.平成24年(2012年) 改正:法律の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた(平成25年4月施行)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。