障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第100条(会長)
- 不服審査会に、委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。
- 2.会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された者が、その職務を代行する。
この条文の基本情報
会長とは何ですか?
定義会長とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第100条に定められた規定で、「不服審査会に、委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第100条(会長)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第100条の条文原文は「不服審査会に、委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第100条は第八章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第100条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第99条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第100条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第101条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/100