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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第105条の2(連合会に対する監督)

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連合会について国民健康保険法第百六条及び第百八条の規定を適用する場合において、同法第百六条第一項中「事業」とあるのは「事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第九十六条の三に規定する障害者総合支援法関係業務を含む。第百八条第一項及び第五項において同じ。)」と、同項第一号及び同法第百八条中「厚生労働大臣」とあるのは「主務大臣」とする。

この条文の基本情報

連合会に対する監督とは何ですか?

定義連合会に対する監督とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第105条の2に定められた規定で、「連合会について国民健康保険法第百六条及び第百八条の規定を適用する場合において、同法第百六条第一項中「事業」とあるのは「事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第105条の2(連合会に対する監督)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第105条の2の条文原文は「連合会について国民健康保険法第百六条及び第百八条の規定を適用する場合において、同法第百六条第一項中「事業」とあるのは「事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的…」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第105条の2は第九章に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第105条の2の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第105条です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第105条の2の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第106条です。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第105条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第105条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第105条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/105_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法105条の2は、国保連に国保法106条・108条を適用する際、監督対象に障害福祉の審査支払業務を含め、厚生労働大臣を主務大臣と読み替える規定。

Q · 国保連がやっている障害福祉の報酬審査って、国の監督を受けているの?

受ける。本条で国保法の監督規定が障害福祉業務にも及ぶ

受けます。障害者総合支援法105条の2は、国保連に国民健康保険法106条(報告の徴収・検査)と108条(是正・改善命令等)を適用する際、監督対象の「事業」に同法96条の3の障害者総合支援法関係業務を含め、「厚生労働大臣」を「主務大臣」と読み替えています。そのため、障害福祉サービス報酬の審査支払業務も、国や都道府県による報告徴収・検査・是正命令の対象になります。ただし、個別の返戻や支払額を争う窓口ではありません。

解説

グループホームや就労支援事業所が毎月受け取る障害福祉サービスの報酬は、市町村の窓口から直接振り込まれているわけではない。多くの市町村は、報酬請求の審査と支払を各都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連)に委託している(障害者総合支援法29条7項)。ただ、国保連はもともと国民健康保険のために作られた団体である。国保連の監督については国民健康保険法106条(報告の徴収・実地検査)と108条(是正・改善の命令)が定めているが、条文をそのまま読むと、障害福祉の審査支払が監督対象の「事業」に含まれるのかはっきりしない。本条は条文の読替え(ほかの法律の条文を、一部の語を差し替えて当てはめる技法)によってこのすき間を埋めている。監督対象の「事業」に障害者総合支援法関係業務を加え、国保法上の「厚生労働大臣」を「主務大臣」と読み替えるのである。あなたの事業所の請求を返戻した審査の窓口も、国による監督の網の内側にある。請求の流れをこの構造で見られるかどうかで、トラブルが起きたときに誰に何を言うべきかがまったく違ってくる。

法的な位置づけ

障害者総合支援法105条の2は、国民健康保険団体連合会に国民健康保険法106条(報告の徴収・検査)および108条(是正・改善命令等)を適用する場合の読替規定である。監督対象の「事業」に同法96条の3の障害者総合支援法関係業務を含め、「厚生労働大臣」を「主務大臣」と読み替えることで、障害福祉サービス報酬の審査支払業務を監督の対象に取り込む。

よくある質問 AI による整理

Q1障害者総合支援法105条の2とは?

国保連に国民健康保険法106条・108条の監督規定を適用するとき、障害福祉の審査支払業務も監督対象に含め、監督権者を主務大臣と読み替える条文です。

Q2105条の2の「主務大臣」とは誰のこと?

国保法上の「厚生労働大臣」に代わって監督権を行使する大臣です。障害福祉の所管は厚生労働省ですが、具体的な範囲は同法の主務大臣に関する規定で確認が必要です。

Q3国保連の審査支払業務とはどんな仕事?

事業所から届いた障害福祉サービスの報酬請求を、市町村の委託を受けて審査し、市町村に代わって事業所へ支払う業務です(障害者総合支援法29条7項)。

Q4国保連に報告を求められるのは誰?

国保法106条の読替えにより、主務大臣と都道府県知事が国保連に対して事業の報告を求め、帳簿書類などを検査することができます。

Q5障害福祉の報酬請求はいつまでに国保連に出す?

一般に、サービス提供月の翌月1日から10日までに国保連へ電子請求します。締切を過ぎると翌月の審査に回り、入金が1か月遅れます。

Q6支払済みの報酬に誤りがあったらどうする?

過誤申立ては支払決定の主体である市町村に対して行います。国保連に直接出すのではなく、市町村の承認を経て国保連の過誤調整に回ります。

Q7障害者総合支援法の区分経理とは?

国保連が障害福祉関係の業務を国保の事業と分けて経理する義務です(同法96条の3)。障害福祉の財源が国保財政と混ざらないようにする仕組みです。

Q8介護保険の国保連監督と何が違う?

構造はほぼ同じで、介護保険法にも国保連の業務に国保法の監督を及ぼす規定があります。対象業務が介護報酬か障害福祉報酬かの違いです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国保連の審査で返戻ばっかり。結局どこに文句を言えばいいの?

まずは国保連の審査の窓口で返戻の理由を確認し、報酬の算定や受給者証の記載については、支払決定の主体である市町村に相談するのが筋である(障害者総合支援法29条7項)。国保連の業務運営そのものが著しく不適正な場合は、本条の読替えによって国民健康保険法106条・108条の監督が及ぶ。実務のポイント:返戻の多くは、受給者証の情報と請求内容の不一致によるものである。月初に市町村の受給者台帳の登録内容を照合しておくだけで、返戻率が目に見えて下がる事業所は多い

Q2そもそも国保連って役所なの?民間なの?

国民健康保険の保険者(市町村など)が共同で設立する公法人で、国の役所でも普通の民間企業でもない。そのため、国保法106条(報告の徴収・検査)と108条(是正・改善の命令)で国と都道府県が監督している。本条は、その監督を障害福祉の業務にまで広げる規定である。実務のポイント:国保連は介護保険の審査支払も担っているため、介護と障害の両方の請求で同じ職員やシステムとやり取りすることがある。制度をまたぐ相談窓口として使える場面もある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国保連は健康保険の団体なのだから、障害福祉の請求とは関係がない」と思われがちだが、実際には多くの市町村が障害福祉サービスの報酬の審査と支払を国保連に委託している。事業所の請求データは、ほぼ例外なく国保連のシステムを経由する
  • 国保連に審査を任せている以上、支払の責任も国保連にあると考えるのは、問いの立て方がずれている。審査支払は市町村の事務を委託したもので、給付の主体はあくまで市町村である。国への監督の申立ては最後の手段であって、個別の返戻を争う入口ではない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割105条の2:国保連の障害福祉業務を国保法の監督対象に取り込む29条:市町村が審査支払を国保連に委託できる根拠
96条の3:障害者総合支援法関係業務の区分経理
主な名宛人主務大臣・都道府県知事(監督する側)市町村(委託する側)
国保連(経理する側)
事業所への実務上の影響業務運営が広く不適正なときに監督を求める根拠請求の送り先が国保連になる理由
障害福祉の手数料・財源が国保と分けて管理される保障

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法

台湾では障害者支援サービスの費用は地方主管機関が直接支給・管理するのが基本で、日本の国保連のような保険団体に審査支払を委託して読替規定で監督する構造は見られない

韓国
장애인활동 지원에 관한 법률

韓国の障害者活動支援給付は公的機関を介した電子バウチャー方式で費用が支払われ、医療保険の審査機関に障害福祉の審査を担わせる日本型とは構造が異なる

ドイツ
SGB IX Teil 2(Eingliederungshilfe)

ドイツの統合支援は公的な給付主体が直接費用を負担する。保険団体に審査支払を委託し、読替規定で監督を広げる日本の手法とは異なる

アメリカ
42 U.S.C. § 1396n(c)

米国では障害者の在宅・地域サービスが州のMedicaid waiverを通じて支払われ、連邦のCMSが州を監督する。支払経路と監督経路が分かれる点は日本と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 三か月続けて同じエラーコードで請求が返戻され、事業所の資金繰りが限界に近い。月末の支払日まであと10日。まず相手にすべきは国保連の審査の窓口と、支払決定の主体である市町村の障害福祉担当課である。国保連の運営そのものに問題がある場合に限って、主務大臣や都道府県知事による監督が意味を持ってくる
  • 国保連の審査支払業務で、システム障害や事務処理の誤りが県内の事業所に広く起き、報酬の支払が遅れたらどうなるのか? 本条の読替えがあるため、国は障害福祉部分についても国保法106条で報告を求め、108条で改善を命じることができる。「健康保険の団体だから障害福祉は管轄外」という言い逃れは通らない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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