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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第105条の2(連合会に対する監督)

連合会について国民健康保険法第百六条及び第百八条の規定を適用する場合において、同法第百六条第一項中「事業」とあるのは「事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第九十六条の三に規定する障害者総合支援法関係業務を含む。第百八条第一項及び第五項において同じ。)」と、同項第一号及び同法第百八条中「厚生労働大臣」とあるのは「主務大臣」とする。

この条文の基本情報

連合会に対する監督とは何ですか?

定義連合会に対する監督とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第105条の2に定められた規定で、「連合会について国民健康保険法第百六条及び第百八条の規定を適用する場合において、同法第百六条第一項中「事業」とあるのは「事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第105条の2(連合会に対する監督)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第105条の2の条文原文は「連合会について国民健康保険法第百六条及び第百八条の規定を適用する場合において、同法第百六条第一項中「事業」とあるのは「事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的…」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第105条の2は第九章に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第105条の2の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第105条です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第105条の2の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第106条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第105条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第105条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/105_2

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