障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第106条(大都市等の特例)
クイックジャンプ
この法律中都道府県が処理することとされている事務に関する規定で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童福祉法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
この条文の基本情報
大都市等の特例とは何ですか?
定義大都市等の特例とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第106条に定められた規定で、「この法律中都道府県が処理することとされている事務に関する規定で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童福祉法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第106条(大都市等の特例)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第106条の条文原文は「この法律中都道府県が処理することとされている事務に関する規定で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童福祉法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第106条は第九章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第106条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第105条の2です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第106条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第106条の2です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第106条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/106
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法106条は、都道府県の事務のうち政令で定めるものを指定都市・中核市・児童相談所設置市が処理すると定め、その範囲で「都道府県」を「指定都市等」と読み替える。
Q · 障害福祉サービスの事業所の指定申請は、県と市のどちらに出すの?
所在地が指定都市・中核市等なら、政令で定める事務は市が担当
障害者総合支援法106条により、都道府県の事務のうち政令で定めるものは、指定都市・中核市・児童相談所設置市では市が処理します。その範囲では、法律中の「都道府県」が「指定都市等」に読み替えられます。ただし移る事務の範囲は政令で決まり、市の種類ごとに異なりえます。申請前に、所在地の市の障害福祉担当課が公表している手引きで提出先を確認するのが確実です。
解説
同じ障害福祉サービスの事業所でも、住所が政令指定都市や中核市の中にあるか外にあるかで、窓口になる役所が変わる。本条は、法律上は都道府県の仕事とされている事務のうち政令で定めるものを、指定都市、中核市、児童相談所設置市(以下「指定都市等」)が引き受ける、と定めている。その場合、条文中の「都道府県」は「指定都市等」と読み替える。たとえば県の条文に「都道府県知事の指定」とあっても、あなたの事業所が指定都市等にあるなら、実際に指定するのは市長になりうる。困ったことに、どの事務が移るかは法律本文には書かれておらず、政令(内閣が定める命令)を見ないと分からない。申請書の提出先、実地指導に来る担当者、人員・設備基準を定める条例、処分を出す主体。これらを県のサイトだけで調べると、的外れな準備を重ねることになる。書類を作る前に、まず「自分の所在地を担当するのは誰か」を確定させることが大事である。
法的な位置づけ
障害者総合支援法106条は大都市等の特例を定める規定であり、同法で都道府県が処理するとされる事務のうち政令で定めるものを、指定都市、中核市及び児童相談所設置市が政令の定めに従って処理する旨、並びにその限度で同法中の都道府県に関する規定を指定都市等に関する規定として適用する旨を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者総合支援法 大都市特例とは?
都道府県が処理するとされる事務のうち政令で定めるものを、指定都市・中核市・児童相談所設置市が処理する仕組みです。根拠は障害者総合支援法106条です。
Q2障害福祉サービス 指定権者 調べ方
事業所所在地が指定都市・中核市・児童相談所設置市かを確認し、その市の障害福祉担当課のサイトに指定申請の手引きや様式があるかを見るのが実務上の近道です。
Q3中核市 障害福祉 指定 いつから市に移る?
中核市への移行日から、政令で定める事務が市に移るのが原則です。移行年度は県と市の引継ぎ期になるため、更新や変更届の提出先を両方に確認すると安全です。
Q4指定都市等とは何のこと?
本条が定義する略称で、指定都市、中核市、児童福祉法59条の4第1項に規定する児童相談所設置市をまとめた呼び方です。
Q5障害福祉 実地指導 県と市 どっちが来る?
指導監督の事務が政令で市に移っていれば、指定都市等の職員が実地指導を行うのが一般的です。所在地の市の運用を事前に確認してください。
Q6指定取消しは市長もできる?
指定に関する事務が政令で指定都市等に移っている場合、本条の読み替えにより、指定の取消し等も市長名で行われうる構造になっています。
Q7障害者総合支援法106条 政令 何条?
移譲される事務の範囲は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令で定められています。該当条番号は最新の施行令で確認してください。
Q8人員・設備基準の条例は県と市どちらのもの?
指定の事務が指定都市等に移っている場合、基準を定める条例も原則としてその市の条例が適用されます。県条例との細かな違いに注意が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの事業所の指定申請って、県と市のどっちに出せばいいんですか?
所在地が政令指定都市、中核市、児童相談所設置市のいずれかにあるかどうかで決まる。本条と政令によって、これらの市では都道府県の事務の一部を市が処理する。実務のポイント:法律を読んでも答えは出ない。最も確実なのは、所在地の市の障害福祉担当課が公開している「指定申請の手引き」を探すことである。そこに様式が載っていれば、提出先はその市と考えてよい
Q2指定都市なら、県の仕事は全部市がやっているんですか?
全部ではない。本条が移すのは「政令で定めるもの」に限られ、何を移すかは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令で決まる。市の種類によって範囲も違う。実務のポイント:県のサイトの案内に「指定都市・中核市を除く」と小さく書かれていることがある。この一文を読み落とすと、提出先を間違える原因になる(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「障害福祉サービス事業所の指定は都道府県がやる」と覚えている人は多い。法律の文言上は正しいが、本条と政令によって、指定都市等にある事業所では市がその事務を担う場合がある。条文を文字どおり読むほど、窓口を間違える
- 移る事務の範囲は、指定都市、中核市、児童相談所設置市で同じではない。本条は「政令で定めるもの」を「政令で定めるところにより」処理させる二重の委任になっており、市の種類ごとに引き受ける事務が政令で振り分けられる。「大きな市ならすべて市が担当」という理解は粗すぎる。問題は市が大きいか小さいかではなく、政令のどの項目に当たるかである
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は主管機関を中央・直轄市・県市の三層で定める。日本のように政令で都道府県事務を大都市へ個別移譲し読み替える方式ではなく、直轄市が最初から地方主管機関として位置づけられる
韓国も人口規模の大きい市に広域自治体の事務の一部を移す大都市特例を一般法で置く。日本の地方自治法252条の19以下と発想が近い
ドイツは障害者の統合支援の実施主体の決定を州法に委ねる。連邦法が主体を固定せず下位の立法に振り分ける点で、本条の政令委任と構造が似る
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- グループホームを開くため、県庁のサイトから様式をダウンロードして三週間かけて申請書を作った。ところが物件は中核市の中にあった。提出先は市の障害福祉課で、様式も添付書類も違う。開設予定日まで残り一か月。作り直しと事前協議の予約を今週中に入れないと、報酬の算定開始が一か月遅れる
- 物件候補が二つ、市境をはさんで五百メートルしか離れていなかったら、どちらを選ぶ? 家賃だけで決めると、指定権者が県と中核市で分かれ、条例で定める基準の細部や事前協議の運用まで違ってくることを見落とす
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)として本法が制定された。
- 2.平成24年(2012年) 改正:法律の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた(平成25年4月施行)。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第36条事業者指定、都道府県知事の事務の典型
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第38条障害者支援施設の指定の事務
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第50条指定取消し等、読み替え後の処分主体
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第59条指定自立支援医療機関の指定(現行効力を要確認)
- 地方自治法 第252条の19指定都市の事務処理特例の一般規定
- 地方自治法 第252条の22中核市の事務処理特例の一般規定
- 児童福祉法 第59条の4児童相談所設置市の定義と大都市特例
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。