障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第36条(指定障害福祉サービス事業者の指定)
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- 第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所(以下この款において「サービス事業所」という。)ごとに行う。
- 2.就労継続支援その他の主務省令で定める障害福祉サービス(以下この条及び次条第一項において「特定障害福祉サービス」という。)に係る第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、当該特定障害福祉サービスの量を定めてするものとする。
- 3.都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、次の各号(療養介護に係る指定の申請にあっては、第七号を除く。)のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。
- 一申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。
- 二当該申請に係るサービス事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第四十三条第一項の都道府県の条例で定める基準を満たしていないとき。
- 三申請者が、第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な障害福祉サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。
- 四申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
- 五申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
- 4.5_2 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
- 六申請者が、第五十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第五十一条の二十九第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員又はそのサービス事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該者の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定障害福祉サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害福祉サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害福祉サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場合を除く。
- 七申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として主務省令で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として主務省令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として主務省令で定めるもののうち、当該申請者と主務省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、第五十条第一項、第五十一条の二十九第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定障害福祉サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害福祉サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害福祉サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場合を除く。
- 八申請者が、第五十条第一項、第五十一条の二十九第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第四十六条第二項又は第五十一条の二十五第二項若しくは第四項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
- 九申請者が、第四十八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十一条の二十七第一項若しくは第二項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第五十条第一項又は第五十一条の二十九第一項若しくは第二項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として主務省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第四十六条第二項又は第五十一条の二十五第二項若しくは第四項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
- 十第八号に規定する期間内に第四十六条第二項又は第五十一条の二十五第二項若しくは第四項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
- 十一申請者が、指定の申請前五年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
- 十二申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から第六号まで又は第八号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
- 十三申請者が、法人でない者で、その管理者が第四号から第六号まで又は第八号から第十一号までのいずれかに該当する者であるとき。
- 5.都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たっては、主務省令で定める基準に従い定めるものとする。
- 6.都道府県知事は、特定障害福祉サービスにつき第一項の申請があった場合において、当該都道府県又は当該申請に係るサービス事業所の所在地を含む区域(第八十九条第二項第二号の規定により都道府県が定める区域をいう。)における当該申請に係る種類ごとの指定障害福祉サービスの量が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害福祉計画において定める当該都道府県若しくは当該区域の当該指定障害福祉サービスの必要な量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第二十九条第一項の指定をしないことができる。
- 7.関係市町村長は、主務省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定について、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、当該関係市町村長にその旨を通知するよう求めることができる。この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない。
- 8.関係市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、主務省令で定めるところにより、第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。
- 9.都道府県知事は、前項の意見を勘案し、第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。
この条文の基本情報
指定障害福祉サービス事業者の指定とは何ですか?
定義指定障害福祉サービス事業者の指定とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条に定められた規定で、「第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条(指定障害福祉サービス事業者の指定)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条の条文原文は「第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条は第五款に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第35条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第37条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/36
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法36条は、障害福祉サービス事業者の指定を種類・事業所ごとに行うと定め、欠格事由に当たる申請者の指定を禁じ、就労継続支援等では総量規制を認める。
Q · 人員も設備も基準を満たしているのに、障害福祉の事業所が指定されないことってあるの?
欠格事由か総量規制に当たると、基準を満たしても指定されない
あります。障害者総合支援法36条3項は、拘禁刑以上の刑に処せられて執行を終えていない者、指定取消しから5年を経過しない者とその当時の役員等、処分を逃れるために廃止届を出した者などを欠格事由として挙げ、知事はこれらに該当する申請者を指定してはならないとしています。さらに同条5項により、就労継続支援などの特定障害福祉サービスは、都道府県障害福祉計画の必要量に達していれば指定をしないことができます。
解説
障害福祉の事業所を開くとき、「指定」は会社単位で一度取れば済むものではない。サービスの種類ごと、事業所ごとに一枚ずつ取る。グループホームと就労継続支援B型を同じ建物で運営するなら二枚、二号店を出せばさらに一枚が必要になる。そのうえ都道府県知事は、欠格事由(指定を受けられない人や法人の条件)に一つでも当たる申請者を指定してはならない。見落とされやすいのは、欠格が法人ではなく「人」に付いて回る点である。指定を取り消された法人で、聴聞の通知があった日の前60日以内に役員や事業所の管理者だった人は、取消しの日から5年間は欠格となる。その人が役員に入った新しい法人も、同じ期間は指定を受けられない。監査が入った直後に廃止届を出して処分を避けようとしても、相当の理由がなければ届出の日から5年の欠格が付く。さらに就労継続支援など一部のサービスは、都道府県障害福祉計画で定めた必要量に地域がすでに達していれば、基準をすべて満たしていても指定されないことがある。物件の契約より先に、自分の経歴、役員の顔ぶれ、地域の計画値の三つを確かめておく必要がある。
法的な位置づけ
障害者総合支援法第36条は、指定障害福祉サービス事業者の指定手続と指定要件を定める規定である。指定は障害福祉サービスの種類及び事業所ごとに申請により行われ、刑罰歴、指定取消し歴、処分逃れの廃止届などの欠格事由に該当する申請者は指定を受けられない。特定障害福祉サービスには計画上の必要量による総量規制が及ぶ。
手順
- 1.申請者と役員等の経歴を点検 申請法人の役員、事業所の管理者候補について、拘禁刑・罰金刑の有無、過去5年間に在籍した法人の指定取消し歴や処分逃れの廃止届の有無を確認する。該当者がいれば申請前に人選を見直す
- 2.グループ法人の取消し歴を確認 親会社や兄弟会社など、株式所有等を通じて密接な関係を有する法人が過去5年以内に指定取消しを受けていないか確認する。フランチャイズ加盟や M&A の場合は相手方グループも対象に含める
- 3.地域の計画値と総量規制を確認 就労継続支援などの特定障害福祉サービスを予定する場合、物件契約の前に都道府県障害福祉計画の必要量と現在の供給量を所管窓口で確認し、指定の見込みを把握する
- 4.事前協議を経て事業所ごとに申請 所管自治体との事前協議で人員・設備・運営基準への適合を確認したうえで、サービスの種類・事業所ごとに指定申請書を提出する。同じ法人でも新しい事業所や種類ごとに別申請となる
よくある質問 AI による整理
Q1指定障害福祉サービス事業者とは?
都道府県知事の指定を受け、介護給付費や訓練等給付費の支給対象となる障害福祉サービスを提供する事業者です。指定はサービスの種類と事業所ごとに行われます。
Q2障害福祉サービスの指定申請はどこに出す?
原則として事業所所在地の都道府県知事に申請します。指定都市や中核市では市長が窓口となる場合があるため、事前に所管の自治体へ確認が必要です。
Q3障害福祉サービスの欠格事由には何がある?
拘禁刑以上の刑の執行中、福祉・労働関係法令による罰金刑、指定取消しから5年以内、処分逃れの廃止届、申請前5年以内の不正行為などです(36条3項各号)。
Q4指定取消し後、何年で再申請できる?
取消しの日から起算して5年を経過するまで欠格です。当時の役員等もこの期間は欠格となり、その人が役員に入った法人も指定を受けられません。
Q5親会社が指定取消しを受けたら子会社も申請できない?
申請者と密接な関係を有する法人が取消しから5年を経過していない場合、原則として欠格です。ただし主務省令で定める責任の程度が低い取消しは除外されます。
Q6申請前5年以内の不正行為とは何を指す?
障害福祉サービスに関して不正または著しく不当な行為をした場合です。取消し処分に至っていなくても、不正請求などの事実があれば欠格事由となり得ます。
Q7療養介護だけ欠格事由が違うのはなぜ?
療養介護の指定申請には36条3項第7号(指定取消し歴)が適用されません。医療機関が担うことの多いサービスである点が背景とされますが、他の号は適用されます。
Q8市町村の意見で指定に条件が付くことはある?
あります。関係市町村長は市町村障害福祉計画との調整の見地から意見を申し出ることができ、知事はそれを勘案して適正運営に必要な条件を付けられます(36条7項・8項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1監査が入った後に事業所を閉じちゃえば、取消し歴はつかないですよね?
取消し処分そのものは出ないかもしれない。しかし、検査日から聴聞決定予定日までの間、または聴聞の通知日から処分日までの間に廃止届を出すと、相当の理由がない限り届出の日から5年間は欠格になる(36条3項)。通知日の前60日以内に在任していた役員にも連座が及ぶ。実務のポイント:自治体が最も警戒しているのがこの「駆け込み廃止」である。検査の後に届いた廃止届は、日付を照合されると考えておくべきだ
Q2前の会社が指定取消しになりました。私は役員じゃなくて事業所の管理者だっただけなんですが、関係ありますか?
関係する可能性がある。36条3項が定める「役員等」には、サービス事業所を管理する者などの政令で定める使用人も含まれる。聴聞の通知日の前60日以内にその立場にあれば、取消しから5年間は欠格となる。実務のポイント:取消しの原因について事業者の責任の程度が低く、業務管理体制も整えていた場合は、主務省令で連座の対象から外れることがある。連座は一律だと思い込んで諦める前に、処分理由を確認したい
Q3B型を開きたいのに「総量規制で指定できない」と言われました。違法じゃないんですか?
36条5項は、都道府県障害福祉計画の必要量にすでに達しているか、指定によって超える場合に「指定をしないことができる」と明記している。したがって、それだけでは違法にならない。ただし「できる」規定なので、知事の判断に裁量の幅がある。実務のポイント:必要量は計画ごとに見直され、区域単位で設定される。既存事業所では受け入れていない重度障害者を受け入れるなど、支援の中身が違うことを具体的に示すと、協議の余地が生まれることがある(運用は自治体ごとに異なる)
間違えやすい点 AI による整理
- 法人として一度指定を取れば、系列の事業所にも効力が及ぶと考えられがちである。実際の指定はサービスの種類ごと、事業所ごとに行われる。同じ法人でも、新しい事業所やサービスを始めるたびに申請と審査がやり直しになる
- 指定取消しを受けた会社が困ることは誰でも知っている。知られていないのは、その影響が当時の役員や事業所の管理者個人に5年間付いて回ることである。聴聞の通知日の前60日以内に在任していれば、その人が加わった新法人ごと指定を受けられない。ただし取消しの理由となった事実や業務管理体制の整備状況から、事業者の責任の程度を考慮して主務省令で除外される取消しもあり、連座(関係者も一緒に責任を負わされる仕組み)は完全に一律ではない
- 「基準を満たしているのに、なぜ指定されないのか」という問いは、前提から見直す必要がある。就労継続支援などの特定障害福祉サービスでは、基準を満たせば当然に指定を受けられる権利が保障されているわけではない。地域の計画上の必要量という別の物差しがあり、その範囲内でしか新たな指定は認められない。さらに関係市町村の意見を踏まえて、指定に条件が付くこともある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 36条:新規指定の申請と審査 | 50条:指定後の取消し・効力停止 41条:指定の更新 |
| 判断基準 | 欠格事由(3項)と総量規制(5項) | 基準違反、不正請求などの取消事由 更新時に36条の要件を準用して再審査 |
| 5年欠格との関係 | 欠格期間中の申請を拒否する出口側 | 取消しの日が5年欠格の起算点となる入口側 更新時にも欠格該当があれば更新されない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は身心障礙福利機構の設立許可制を採り、主管機関が需要に応じて設立を推進する。日本の事業所単位の指定制度と比べ、機構単位の許可管理が中心となる
ドイツは給付主体とサービス提供者の間の協定締結を通じて参入を管理する契約型であり、日本の行政指定型とは構造が異なる
フランスは社会・医療社会施設に行政の設置許可(autorisation)を要し、地域計画との整合を審査する点で日本の総量規制に近い
米国 Medicaid は提供者登録の段階で、過去の登録終了歴や不正歴を理由に登録を拒否できる仕組みを持ち、日本の欠格事由と機能的に類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 前にいた就労継続支援A型の運営会社が指定取消しになった。あなたは聴聞の通知が来る40日前まで、その会社の取締役だった。独立して自分の会社でB型を立ち上げようとしても、取消しから5年間、あなたが役員でいる限りその新会社は指定を受けられない。辞任が通知の60日より前であれば、この連座には当たらなかった
- 物件を借り、職員を採用し、内装まで終えた後で「この圏域の就労継続支援B型は、計画上の必要量に達しています」と言われたらどうなる? 人員も設備も基準を満たしているのに、知事は指定しないことができる。総量規制の確認は、賃貸契約にサインする前に済ませるべき仕事である
- あなたの事業所に実地検査が入った。役員会では「傷が浅いうちに事業所を廃止して、別法人でやり直そう」という声が出ている。知事が検査日から10日以内に聴聞決定予定日を通知すれば、その日までの廃止届は相当の理由がない限り5年の欠格につながる。今週中に出そうとしている廃止届は逃げ道にならず、自分から欠格に入ることになる
- 親会社が同じグループの別法人が指定取消しを受けた。それだけで、あなたの法人の新規申請も5年間止まることがある。
- 友人が「障害福祉はフランチャイズで安定収益」と開業を勧められて迷っている。あなたなら、加盟金の話より先に、本部グループの過去の指定取消し歴と役員の経歴を確認するよう言える
取るべき行動
被害を受けた側:1. 指定拒否(行政処分=役所があなたに直接下す決定)の理由を書面で確認する。申請を拒否する処分には理由を示す義務がある(行政手続法8条) 2. 欠格事由を理由とする拒否なら、5年の期間計算、60日の在任期間、「相当の理由」の有無、主務省令による除外に当たるかを一つずつ検証する3. 総量規制による拒否なら、計画上の必要量と現在のサービス量の数字を情報公開請求で確認する4. 審査請求または取消訴訟を検討し、並行して計画改定の時期に合わせた再申請や、隣接する圏域での開業も検討する
訴えられた側:1. 実地検査や聴聞の通知を受けた後は、自己判断で廃止届を出さない。相当の理由がなければ、それ自体が5年の欠格につながる2. 聴聞では、業務管理体制の整備への取組みを記録で示し、事業者の責任の程度が低いことを主張する。これは役員の連座を外す主務省令の除外に関わる3. 聴聞の通知日の前60日以内に在任していた役員と管理者を洗い出し、グループの他法人や今後の新規申請にどこまで影響するかを試算する
時効(請求できる期限):指定拒否に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。欠格期間は、指定取消しの日から5年(廃止届による場合は届出の日から5年)。役員等の連座は、聴聞の通知日の前60日以内に在任していたかどうかで判定される
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年) 障害者自立支援法として制定され、事業者指定の申請制度が設けられた(当時の条文構成は要確認)
- 平成24年(2012年)公布、平成25年(2013年)施行 法律名が現行の名称に改められた。欠格事由の拡充の時期と内容は要確認
- 令和4年(2022年)改正 関係市町村長が指定前の通知と意見の申出を求められる仕組み、および知事が指定に条件を付ける規定(6〜8項)を導入したとされる。施行日は要確認
- 令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への一本化に伴い、欠格事由の文言が「拘禁刑以上の刑」に改正された
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定により、指定障害福祉サービス事業者の指定制度が設けられた
- 2.平成25年(2013年) 改正:法律の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた
- 3.令和7年(2025年) 改正:刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への一本化に伴い、欠格事由の文言が「拘禁刑以上の刑」に改められた
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第29条指定事業者への介護給付費等の支給
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第43条人員・設備運営基準の条例委任
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第50条指定取消し、5年欠格の起点
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第41条指定の更新、本条要件の再審査
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第89条都道府県障害福祉計画、総量規制の基準
- 行政手続法 第15条聴聞通知、60日連座の基準日
- 介護保険法 第70条居宅サービス指定の同型欠格規定
- 児童福祉法 第21条の5の15障害児通所支援指定の欠格(現行効力を要確認)
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