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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第29条(介護給付費又は訓練等給付費)

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  1. 市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者(以下「指定障害福祉サービス事業者」という。)若しくは障害者支援施設(以下「指定障害者支援施設」という。)から当該指定に係る障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス」という。)を受けたとき、又はのぞみの園から施設障害福祉サービスを受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給決定障害者等に対し、当該指定障害福祉サービス又は施設障害福祉サービス(支給量の範囲内のものに限る。以下「指定障害福祉サービス等」という。)に要した費用(食事の提供に要する費用、居住若しくは滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用又は創作的活動若しくは生産活動に要する費用のうち主務省令で定める費用(以下「特定費用」という。)を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費を支給する。
  2. 2.指定障害福祉サービス等を受けようとする支給決定障害者等は、主務省令で定めるところにより、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又はのぞみの園(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。)に受給者証を提示して当該指定障害福祉サービス等を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
  3. 3.介護給付費又は訓練等給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
  4. 一同一の月に受けた指定障害福祉サービス等について、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)を合計した額
  5. 二当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)
  6. 4.支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者等から指定障害福祉サービス等を受けたときは、市町村は、当該支給決定障害者等が当該指定障害福祉サービス事業者等に支払うべき当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費として当該支給決定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定障害福祉サービス事業者等に支払うことができる。
  7. 5.前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し介護給付費又は訓練等給付費の支給があったものとみなす。
  8. 6.市町村は、指定障害福祉サービス事業者等から介護給付費又は訓練等給付費の請求があったときは、第三項第一号の主務大臣が定める基準及び第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)又は第四十四条第二項の都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準(施設障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
  9. 7.市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。
  10. 8.前各項に定めるもののほか、介護給付費及び訓練等給付費の支給並びに指定障害福祉サービス事業者等の介護給付費及び訓練等給付費の請求に関し必要な事項は、主務省令で定める。

この条文の基本情報

介護給付費又は訓練等給付費とは何ですか?

定義介護給付費又は訓練等給付費とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条に定められた規定で、「市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者(以下「指定障害福祉サービス事業者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条(介護給付費又は訓練等給付費)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条の条文原文は「市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者(以下「指定障害福祉サービス事業者」という。」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条は第三款 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第28条です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第30条です。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/29

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法29条は、指定障害福祉サービスの費用を介護給付費・訓練等給付費として支給する規定。自己負担は所得に応じた月額で、1割が上限となる。

Q · 障害福祉サービスって、本当に利用料の1割を払わないといけないの?

1割は上限。所得に応じた月額で、非課税世帯は0円

障害者総合支援法29条3項により、介護給付費・訓練等給付費の額は、算定基準額から、家計の負担能力に応じて政令で定める額を差し引いた額です。この政令額が算定基準額の1割を超える場合は1割で止まるため、1割は下限ではなく上限です。生活保護世帯と市町村民税非課税世帯の負担上限月額は0円とされています。ただし、食費・居住費などの特定費用は給付の対象外で、原則として自己負担になります。

解説

障害福祉サービスの料金は「1割負担」と覚えている人が多い。だが第29条3項をよく読むと、1割は下限ではなく上限である。自己負担は、家計の負担能力に応じて政令で決まる月額(負担上限月額)とされ、その額が1割を超える場合にだけ1割で止まる。そのため、市町村民税非課税世帯や生活保護世帯では月0円になる。しかも18歳以上の障害者の場合、負担上限の判定に使う「世帯」は本人と配偶者だけだ。同居している親の年収は含まれない。一方で、食費、光熱水費、グループホームの家賃のような「特定費用」は給付の対象外で、全額自分で払う。つまりあなたの財布を圧迫しているのは、サービス利用料より生活費部分であることが多い。さらに4項の代理受領という仕組みにより、給付費はあなたの手を通らず、事業者が国保連(国民健康保険団体連合会)を経由して市町村から直接受け取っている。あなたの名前で毎月いくら請求されているのか、確認したことがあるだろうか。

法的な位置づけ

障害者総合支援法29条は、介護給付費及び訓練等給付費の支給要件と額を定める規定である。支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者等から支給量の範囲内でサービスを受けた場合、市町村は特定費用を除く費用について給付費を支給する。額は算定基準額から所得に応じた政令額(上限1割)を控除した額で、事業者の代理受領が認められる。

手順

  1. 1.受給者証で負担区分と上限月額を確認 障害福祉サービス受給者証の「利用者負担上限月額」と負担区分を確認する。18歳以上なら判定世帯は本人と配偶者のみで、親の収入は含まれない点を踏まえて照合する
  2. 2.課税状況の変化を市町村窓口で届け出る 障害年金のみの生活になって非課税になった場合など、課税状況が変わったら、市町村の障害福祉担当窓口で負担区分の見直しを申請する。支給決定の更新時期も確認の好機になる
  3. 3.特定費用の補足給付を申請 施設入所やグループホーム利用で食費・居住費・家賃の負担が重い場合、低所得者向けの特定障害者特別給付費(34条)の対象かを確認し、申請する。申請しなければ支給されない
  4. 4.実績記録票と代理受領額の通知を突き合わせる 月末に渡されるサービス提供実績記録票の日付と提供時間を一行ずつ確認してから署名する。事業者から届く代理受領額の通知と照合し、利用していない日の記録があればコピーを残して市町村に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1介護給付費とは何ですか?

居宅介護、生活介護、施設入所支援などの介護系障害福祉サービスの費用について、市町村が支給する給付です。障害者総合支援法29条が根拠です。

Q2障害福祉サービスは本当に1割負担ですか?

1割は上限です。自己負担は家計の負担能力に応じて政令で定める月額で、その額が1割を超えるときだけ1割で止まります(29条3項2号)。

Q3障害福祉サービスの負担に親の収入は関係ある?

18歳以上の障害者の場合、負担区分は本人と配偶者の所得で判定し、同居する親の収入は含めません。障害児の場合は保護者の世帯で判定します。

Q4グループホームの家賃は自己負担ですか?

家賃・食費・光熱水費は特定費用として給付の対象外で、自己負担です。低所得者には家賃補助として特定障害者特別給付費(34条)があり、申請が必要です。

Q5受給者証の負担上限月額はどこで確認できますか?

障害福祉サービス受給者証に「利用者負担上限月額」の欄があります。課税状況と区分が合っているかは、市町村の障害福祉担当窓口で確認できます。

Q665歳になると障害福祉サービスはどうなる?

介護保険優先の原則(7条)により、介護保険に同種のサービスがあればそちらに切り替わります。一定の要件を満たせば、新高額障害福祉サービス等給付費で負担が軽減されます。

Q7障害福祉サービスの不正請求はどうなる?

市町村は不正に受けた給付費を返還させ、その額の40%以下の加算金を徴収できます(8条2項)。事業者は指定取消し(50条)の対象にもなります。

Q8介護給付費を受け取る権利に時効はある?

給付を受ける権利は2年で時効消滅するとされています。事業者の請求漏れや過誤の訂正は、この期間を意識して早めに対応する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1結局、毎月いくらまで払えばいいんですか?

第29条3項2号にもとづき、施行令で負担上限月額が決められています。生活保護世帯と市町村民税非課税世帯は0円、課税世帯のうち一般1は9,300円、一般2は37,200円です(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:施設に入所している人とグループホームの利用者は、所得割が少なくても一般2の扱いになります。在宅か入所かで区分の境目が変わる点は、窓口であまり説明されません

Q2事業所に払うお金とは別に、市からお金が振り込まれるんですか?

通常は振り込まれません。第29条4項の代理受領により、市町村が国保連を通して事業者に直接支払い、5項によってあなたに給付したものとみなされます。実務のポイント:運営基準上、事業者は受け取った給付費の額を利用者に通知することになっています。通知が一度も来ていなければ、事業所に理由を尋ねてかまいません

Q3受給者証を忘れたら、その日はサービスを使えないんですか?

第29条2項は受給者証の提示を原則としていますが、ただし書で、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合を除外しています。支給決定前の緊急利用などは、特例介護給付費(第30条)で対応する仕組みもあります。実務のポイント:特例給付の対象になるかは市町村の判断です。利用後すぐに窓口へ事情を伝えておくと、支給が認められやすくなります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「障害福祉サービスは1割負担」は正確ではない。条文上、負担額は家計の負担能力を踏まえて政令で定める月額であり、1割はその上限にすぎない。厚生労働省の資料では、利用者の9割超が自己負担0円とされている(最新の統計をご確認ください)
  • 親が高所得だから自分は対象外だと思って申請しない。その問いの立て方がそもそも誤っている。18歳以上の障害者の負担区分は本人と配偶者の所得で判定する。親の収入は関係がない。障害児の場合は、保護者の属する世帯で判定するので扱いが異なる
  • 利用者から見れば、代理受領は窓口で払わなくて済む便利な仕組みにすぎない。しかし法律上は、事業者への支払をもって利用者本人に給付したものとみなされる(第29条5項)。水増し請求があっても、書類上はあなたが給付を受けたことになっている。この落差に気付かないと、不正請求の片棒を無自覚に担がされることになる
比較の観点この条文ほかの条文
支給される場面29条:支給決定の有効期間内に、指定事業者等から支給量の範囲内でサービスを受けたとき30条(特例介護給付費等):支給決定前の緊急利用など、市町村が必要と認めるとき
34条(特定障害者特別給付費):低所得の施設入所者・グループホーム入居者の特定費用
カバーする費用サービス本体の費用(特定費用を除く)サービス本体の費用(例外的な利用分)
食費・居住費などの特定費用の一部を補足
受給の手続受給者証を提示して利用し、原則は事業者が代理受領市町村の個別判断で支給
本人の申請により認定されて支給

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法 第50条・第71条

台湾は個人支持・照顧服務を地方政府が提供し、所得等に応じて費用を補助する。日本のような全国一律の給付費算定と1割上限の構造とは異なる

韓国
장애인활동 지원에 관한 법률

韓国は活動支援給付に所得に応じた本人負担金を設け、低所得層を免除する点で日本の応能負担と近い

ドイツ
SGB IX Teil 2 § 136

ドイツの統合支援は所得・資産に応じた自己負担(Beitrag)を求める。2020年の改正で親族の所得算入が大幅に縮小された点は日本と比較する価値がある

アメリカ
Social Security Act § 1915(c)

米国は Medicaid の在宅・地域サービスで対応し、受給には所得・資産要件がある。日本のような普遍的な支給決定制度はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 30代の息子が就労継続支援B型に通っている。父親の年収は800万円。「うちは負担が高いはずだ」と思い込み、利用日数を減らしていた。実際の判定世帯は本人と配偶者だけで、本人が非課税なら月0円である。親の思い込みが、息子の訓練の機会を削っていた
  • もしグループホームに移ったら、月の支払いはいくらになるのか? 介護給付費と訓練等給付費はサービス部分しか賄わない。家賃と食費は特定費用として自己負担になる。ただし低所得者の家賃には、特定障害者特別給付費(第34条)として月1万円を上限とする補足給付がある。申請しなければ受け取れない
  • あなたは生活介護事業所の管理者で、送迎や入浴の実績を少し多めに記録してしまった。国保連の審査を一度は通っても、市町村の実地指導で発覚すれば、受け取った額の返還に加えて最大40%の加算金(第8条2項)を求められ、指定取消(第50条)もありうる
  • 利用者が月末に渡されるサービス提供実績記録票に、中身を確認せず毎回サインしている。その一枚が、事業者があなたの名前で請求する根拠になる
  • 65歳の誕生日まであと3か月。介護保険優先の原則(第7条)により、ホームヘルプの一部が介護保険に切り替わる可能性がある。負担が0円から1割へ跳ね上がる前に、長年障害福祉サービスを利用してきた人を対象とする新高額障害福祉サービス等給付費の要件(第76条の2)を、市町村窓口で確認しておく必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受給者証で負担上限月額と負担区分を確認し、課税状況と合っているかを市町村窓口で照合する2. 事業者から届く給付費額の通知と、実績記録票の日時を突き合わせる3. 利用していない日の記録や、実態より長い提供時間が見つかったら、コピーを残して市町村の障害福祉課に相談する4. 支給量や区分の決定に不服があれば、都道府県知事への審査請求を検討する

訴えられた側:1. 返戻や過誤の指摘を受けたら、算定基準である平成18年厚生労働省告示第523号と運営基準の該当部分を特定する2. 実績記録、ケース記録、送迎記録を突き合わせ、誤りが単純ミスであることを示す資料を整える3. 自主点検で誤請求を見つけた場合は、指導を受ける前に過誤申立てで自ら返還する。不正の認定と加算金を避ける上で、この差は大きい4. 実地指導や監査には、弁護士や社会保険労務士への相談を含めて早めに体制を整える

時効(請求できる期限):支給決定などの処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行う。事業者の給付費請求は、原則としてサービス提供月の翌月10日までに国保連へ提出する。給付を受ける権利は2年で時効消滅する(最新の改正状況をご確認ください)

学説

応能負担論:障害に伴う支援は生存権(憲法25条)の保障に直結するため、利用量に比例する応益負担ではなく、負担能力に応じた負担とすべきとする立場。2010年の改正で本条に反映された

改正沿革 AI による整理

  • 平成22年(2010年)改正、平成24年(2012年)施行 自己負担の原則を定率1割から家計の負担能力に応じた負担へ改め、政令で定める額が1割を超える場合は1割とする現行の構造にしたとされる。人による検証が必要
  • 平成25年(2013年) 障害者自立支援法から現行の法律名に改題。本条の文言の変更範囲は要確認

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法として制定。介護給付費・訓練等給付費の自己負担を原則として定率1割(応益負担)とした
  2. 2.平成22年(2010年) 改正:自己負担を家計の負担能力に応じた額とし、1割を上限とする応能負担の構造に改めた(施行は平成24年とされる。条文の変更範囲は要確認)
  3. 3.平成25年(2013年) 改正:法律名を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改題(本条の文言の変更範囲は要確認)

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