障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第28条(介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給)
- 介護給付費及び特例介護給付費の支給は、次に掲げる障害福祉サービスに関して次条及び第三十条の規定により支給する給付とする。
- 一居宅介護
- 二重度訪問介護
- 三同行援護
- 四行動援護
- 五療養介護(医療に係るものを除く。)
- 六生活介護
- 七短期入所
- 八重度障害者等包括支援
- 九施設入所支援
- 2.訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給は、次に掲げる障害福祉サービスに関して次条及び第三十条の規定により支給する給付とする。
- 一自立訓練
- 二就労選択支援
- 三就労移行支援
- 四就労継続支援
- 五就労定着支援
- 六自立生活援助
- 七共同生活援助
この条文の基本情報
介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給とは何ですか?
定義介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第28条に定められた規定で、「介護給付費及び特例介護給付費の支給は、次に掲げる障害福祉サービスに関して次条及び第三十条の規定により支給する給付とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第28条(介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第28条の条文原文は「介護給付費及び特例介護給付費の支給は、次に掲げる障害福祉サービスに関して次条及び第三十条の規定により支給する給付とする。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第28条は第三款 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第28条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第27条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第28条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/28