受講中の講座ブックマーク無料で登録

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第28条(介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給)

クイックジャンプ
  1. 介護給付費及び特例介護給付費の支給は、次に掲げる障害福祉サービスに関して次条及び第三十条の規定により支給する給付とする。
  2. 一居宅介護
  3. 二重度訪問介護
  4. 三同行援護
  5. 四行動援護
  6. 五療養介護(医療に係るものを除く。)
  7. 六生活介護
  8. 七短期入所
  9. 八重度障害者等包括支援
  10. 九施設入所支援
  11. 2.訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給は、次に掲げる障害福祉サービスに関して次条及び第三十条の規定により支給する給付とする。
  12. 一自立訓練
  13. 二就労選択支援
  14. 三就労移行支援
  15. 四就労継続支援
  16. 五就労定着支援
  17. 六自立生活援助
  18. 七共同生活援助

この条文の基本情報

介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給とは何ですか?

定義介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第28条に定められた規定で、「介護給付費及び特例介護給付費の支給は、次に掲げる障害福祉サービスに関して次条及び第三十条の規定により支給する給付とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第28条(介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第28条の条文原文は「介護給付費及び特例介護給付費の支給は、次に掲げる障害福祉サービスに関して次条及び第三十条の規定により支給する給付とする。」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第28条は第三款 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第28条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第27条です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第28条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条です。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/28

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法第28条は、障害福祉サービスを介護給付費の対象9種と訓練等給付費の対象7種に分ける規定。介護給付は障害支援区分の認定が利用の入口となる。

Q · 障害福祉サービスの「介護給付」と「訓練等給付」は何が違うの?

介護給付9種と訓練等給付7種に分かれます

障害者総合支援法28条は、障害福祉サービスを二系統に分けています。第1項の居宅介護・重度訪問介護・生活介護・施設入所支援など9種は介護給付費の対象で、障害支援区分(第21条)の認定が利用の入口になります。第2項の自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・共同生活援助など7種は訓練等給付費の対象で、区分は原則問われませんが、標準利用期間が設けられているものがあります。

解説

同じ「障害福祉サービス」という看板の裏には、財布が二つある。本条はその仕分け表だ。第1項の九つ(居宅介護から施設入所支援まで)は介護給付費、第2項の七つ(自立訓練から共同生活援助まで)は訓練等給付費から支払われる。違うのは名前だけではない。介護給付では障害支援区分(どれだけ支援が必要かを1から6で示す市町村の認定、第21条)が入口の鍵になる。区分が足りなければ、生活介護や施設入所支援はそもそも使えない。訓練等給付は原則として区分を問わないが、そのかわり就労移行支援なら原則2年というように「期限」がついて回る。条文の「特例」の二文字は、支給決定の申請前に緊急でサービスを使った場合などに備える第30条につながっている。家族のために窓口へ行ったとき、最初に「どちらの財布の話か」を確認できれば、職員の説明は半分の時間で頭に入る。

法的な位置づけ

障害者総合支援法第28条は、自立支援給付のうち障害福祉サービスに係る給付を二系統に区分する規定である。第1項は居宅介護、生活介護、施設入所支援など9種を介護給付費・特例介護給付費の対象とし、第2項は自立訓練、就労移行支援、共同生活援助など7種を訓練等給付費・特例訓練等給付費の対象とする。支給の要件と額は第29条・第30条による。

よくある質問 AI による整理

Q1介護給付費とは何ですか?

障害者総合支援法28条1項が定める給付で、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・療養介護・生活介護・短期入所・重度障害者等包括支援・施設入所支援の9種が対象です。

Q2訓練等給付費の対象サービスは何種類?

28条2項により7種です。自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助(グループホーム)が含まれます。

Q3就労選択支援はいつから始まった?

令和4年(2022年)改正で訓練等給付に追加され、令和7年(2025年)10月から施行されています。運用の詳細は最新の厚生労働省通知をご確認ください。

Q4障害支援区分がないと使えないサービスは?

介護給付(28条1項)のサービスは区分認定が入口です。生活介護や施設入所支援などは区分ごとの利用要件があり、区分が足りないと利用できない場合があります。

Q5療養介護の「医療に係るものを除く」とはどういう意味?

療養介護のうち医療部分は介護給付費ではなく、療養介護医療費という別の給付で扱われるという意味です。介護給付費の対象は医療以外の介護部分に限られます。

Q6特例介護給付費はどんなときに出る?

支給決定の申請前に緊急でサービスを使った場合や、基準該当サービスを利用した場合などに、第30条に基づき市町村が必要と認めたときに支給されます。

Q7障害児も28条のサービスを使える?

居宅介護や短期入所など一部は障害児も対象ですが、児童発達支援などの通所支援は児童福祉法に基づく給付で、本法28条の枠外です。

Q8障害福祉サービスの利用料はいくら?

原則1割負担ですが、所得に応じた負担上限月額が施行令で定められ、生活保護世帯や市町村民税非課税世帯は負担がゼロとなる区分があります(最新の基準をご確認ください)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1グループホームって、介護保険みたいに要介護度で入れるかどうか決まるんですか?

決まりません。共同生活援助は本条第2項の訓練等給付なので、入居そのものに障害支援区分は原則として要りません。ただ、ホームの中で入浴・排せつ・食事の介護を受けるなら区分認定を受けるのが通常で、区分によって事業所の報酬も変わります。実務のポイント:区分が高い入居者ほど事業所の報酬が上がるため、区分認定をまだ受けていない希望者は受入れで後回しにされることがある。入居の話を進める前に区分認定を済ませておくと早い

Q265歳になったら、今来てもらっているヘルパーさんは使えなくなるって本当ですか?

一律に使えなくなるわけではありません。第7条で介護保険が優先されますが、同行援護・行動援護・就労系など介護保険に同じ種類のサービスがないものは、本法で使い続けられます。介護保険の支給限度額で足りない分が、本法から上乗せで支給されることもあります。実務のポイント:厚生労働省の通知は、介護保険への機械的な切替えを求めていない。市町村が一律の切替えを迫ってきたら、その通知を示して本人の事情を個別に聞き取るよう求めると、流れが変わることがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「障害者手帳があればサービスが使える」と思われがちだが、本条の給付は手帳ではなく市町村の支給決定(第19条、第22条)で動く。手帳がなくても難病などで対象になる人は利用でき、逆に手帳があっても支給決定がなければ一円も出ない
  • 訓練等給付に区分が要らないことは知っていても、そのかわりの「期限」の重さは見落とされやすい。自立訓練(生活訓練)は原則2年、就労移行支援も原則2年、就労定着支援は最長3年。期限が切れてから次の行き先を探すと、空白期間に日中の居場所を失う(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「介護給付と訓練等給付、どちらが手厚いのか」という問いは、そもそもずれている。二つは重さの順番ではなく目的の違いである。共同生活援助(グループホーム)が訓練等給付に入っているのは、地域で自立して暮らす場と位置づけられているからだ。区分認定を受ければ、ホームの中で入浴や食事の介護も受けられる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割第28条:どのサービスがどちらの給付に属するかを仕分ける第29条:給付費の支給要件と支給額の算定
第30条:緊急利用・基準該当サービス等の特例給付
利用者側の主な関門介護給付か訓練等給付かで障害支援区分の要否が変わる指定事業者の利用と支給決定の範囲内であること
市町村が必要と認めること
サービスの中身の定義サービス名を列挙するのみ定義はしない(金額の計算ルール)
定義はしない(特例の要件)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法 第50条・第33条

台湾は個人照顧服務と職業重建服務を別条で規定し、需求評估(ニーズ評価)に基づいて提供する。日本のような介護・訓練の給付二系統の明確な区分はない

韓国
장애인활동 지원에 관한 법률

韓国は活動支援給付(身体・家事・移動支援等)を独立法で定め、サービス支援総合調査で支給量を決める。就労支援は別法で規律

ドイツ
SGB IX § 102

ドイツは Eingliederungshilfe を医療リハビリ・就労参加・教育参加・社会参加の四群に分類し、介護(SGB XI)とは制度を分ける

アメリカ
Social Security Act § 1915(c)

米国は Medicaid の HCBS ウェーバーで州ごとに在宅・地域サービスを設計し、全国一律の給付分類はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 障害支援区分2と判定された母について、事業所から「生活介護は区分3からです」と断られたら、どうなる? 50歳以上なら区分2から使えるという例外があるので、まずそれを確かめる(最新の報酬告示をご確認ください)。それでも届かなければ、区分認定そのものに審査請求(第97条)を出す道がある
  • 就労移行支援を使い始めて1年10か月。標準利用期間の2年まで残り2か月なのに、まだ内定がない。延長は市町村審査会の判断で原則最大1年までで、自動では認められない。事業所任せにせず、今月中に市町村の窓口へ延長の相談を入れる
  • 就労継続支援B型の事業所を開いたばかりのあなた。2025年10月からは、新しく利用する人は原則として就労選択支援を経る流れになった。以前の受入れ手順のままだと、利用開始の段階で止まってしまう(最新の運用をご確認ください)
  • 重度の障害がある兄が65歳の誕生日を迎え、市から介護保険への切替えの案内が届いた。ただ、同行援護・行動援護・就労系のように介護保険に同じ種類のサービスがないものは、引き続き本法の給付で使える。介護保険優先(第7条)は「一律に乗り換えなさい」という意味ではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 必要な支援を本条の十六のサービス名に当てはめ、どちらの給付か確かめる2. 介護給付なら、障害支援区分の認定調査に向けて日常の困りごとを記録しておく3. 相談支援事業所にサービス等利用計画案(第22条)の作成を頼む。計画案が支給量の根拠になる4. 区分や支給決定の内容に納得できなければ、知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求する(第97条)

訴えられた側:(事業者・市町村の立場)1. 自分の事業所のサービスがどちらの給付に入るかで、報酬の体系も人員基準も変わることを確認する2. 区分の要件や標準利用期間を満たさない人を受け入れると報酬返還の原因になるので、契約前に受給者証の区分と支給期間を照らし合わせる3. 就労系は、2025年10月に始まった就労選択支援に合わせて受入れの手順を見直す(最新の運用をご確認ください) 4. 返還を求める指導を受けたら、根拠になった告示の条項を特定して反論材料をそろえる

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。ただし区分認定や支給決定への審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(第97条、行政不服審査法第18条)。取消訴訟は審査請求の裁決を経てからでないと起こせず(第105条)、裁決を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法第14条)。就労移行支援の標準利用期間は原則2年(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年) 障害者自立支援法の制定により新設。介護給付費と訓練等給付費の二系統に分ける枠組みが生まれた
  • 平成22年(2010年)改正、平成23年(2011年)10月施行 視覚障害者向けの同行援護を介護給付に追加
  • 平成24年(2012年)改正、平成26年(2014年)4月施行 法律名が障害者総合支援法に変わった(平成25年施行)。共同生活介護(ケアホーム)を共同生活援助(グループホーム)に一元化し、訓練等給付に統合
  • 平成28年(2016年)改正、平成30年(2018年)4月施行 訓練等給付に就労定着支援と自立生活援助を追加
  • 令和4年(2022年)改正、令和7年(2025年)10月施行 訓練等給付に就労選択支援を追加

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法の制定により新設。障害福祉サービスを介護給付費と訓練等給付費の二系統に分ける枠組みが生まれた
  2. 2.平成22年(2010年) 改正:視覚障害者向けの同行援護を介護給付に追加(平成23年10月施行)
  3. 3.平成24年(2012年) 改正:法律名が障害者総合支援法に変更(平成25年施行)。共同生活介護を共同生活援助に一元化し訓練等給付に統合(平成26年4月施行)
  4. 4.平成28年(2016年) 改正:訓練等給付に就労定着支援と自立生活援助を追加(平成30年4月施行)
  5. 5.令和4年(2022年) 改正:訓練等給付に就労選択支援を追加(令和7年10月施行)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›