障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第7条(他の法令による給付等との調整)
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自立支援給付は、当該障害の状態につき、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護給付、健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による療養の給付その他の法令に基づく給付又は事業であって政令で定めるもののうち自立支援給付に相当するものを受け、又は利用することができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付又は事業以外の給付であって国又は地方公共団体の負担において自立支援給付に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。
この条文の基本情報
他の法令による給付等との調整とは何ですか?
定義他の法令による給付等との調整とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条に定められた規定で、「自立支援給付は、当該障害の状態につき、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護給付、健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による療養の給付その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条(他の法令による給付等との調整)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条の条文原文は「自立支援給付は、当該障害の状態につき、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護給付、健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による療養の給付その…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条は第一節 通則に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第8条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法7条は、介護保険など他法令で相当する給付を受けられるとき、その限度で障害福祉の自立支援給付を行わないと定める。相当しない給付は調整対象外。
Q · 65歳になったら、障害福祉のサービスは全部介護保険に切り替わるの?
相当するサービスだけ介護保険が優先、足りない分は障害福祉で補える
障害者総合支援法7条は、介護保険などで自立支援給付に「相当する」給付を受けられるとき、その限度で障害福祉の給付を行わないと定めています。したがって65歳(特定疾病なら40歳以上)で介護保険の対象になると、ホームヘルプなど共通するサービスは介護保険が先に適用されます。一方、同行援護や就労継続支援など介護保険にないサービスは引き続き使えます。介護保険の支給限度額で足りない部分は障害福祉で上乗せでき、市町村には一律ではなく個別の判断が求められています。
解説
障害福祉サービスと介護保険に同じ中身の給付があるとき、国は二重には払わない。7条が定めるのはその交通整理で、実務では「介護保険優先原則」と呼ばれる。影響がいちばん大きく出るのは65歳になったとき(特定疾病なら40歳以上)だ。それまで障害福祉で受けていたホームヘルプは、介護保険の訪問介護に置き換わる。住民税非課税で自己負担ゼロだった人に原則1割の負担が生じ、支給時間が減ることもある。ただし、条文が給付を止めているのは介護保険に「相当するもの」だけだ。同行援護や就労継続支援のように介護保険にないサービスは続けて使える。介護保険の支給限度額で足りない分は、障害福祉で上乗せできる。厚生労働省の通知も、一律に介護保険へ移すのではなく、本人の事情を個別に聴き取るよう市町村に求めている。窓口で「65歳だから全部切り替えです」と言われても、それは条文の雑な読み方にすぎない。そう分かっているかどうかで、あなたの交渉の出発点が変わる。
法的な位置づけ
障害者総合支援法第7条は、自立支援給付と他法令に基づく給付との調整を定める規定である。介護保険法の介護給付、健康保険法の療養の給付その他政令で定める給付または事業のうち自立支援給付に相当するものを受けられる場合、その限度において自立支援給付を行わない。国または地方公共団体の負担で相当する給付が行われた場合も同様である。
よくある質問 AI による整理
Q1障害福祉の65歳問題とは何ですか?
65歳で介護保険の対象になると、障害者総合支援法7条により共通するサービスが介護保険に切り替わり、支給時間の減少や自己負担の発生が起きうる問題を指します。
Q2介護保険優先原則とは何ですか?
介護保険に障害福祉と同じ中身のサービスがあれば、介護保険を先に使うという原則です。根拠は障害者総合支援法7条で、相当しない給付は対象外です。
Q3同行援護は65歳以降も使えますか?
使えます。同行援護や行動援護、就労継続支援は介護保険に相当するサービスがないため、7条による調整の対象にならず障害福祉で継続できます。
Q4介護保険で足りない分を障害福祉で上乗せできますか?
できます。7条は「相当するもの」の「限度」で給付を止めるだけなので、介護保険の支給限度額を超える必要量は障害福祉から支給される余地があります。
Q540代でも介護保険が優先されることはありますか?
あります。40歳から64歳でも、脳血管疾患など16の特定疾病で要介護認定を受ければ介護保険の対象となり、7条により介護保険が先に適用されます。
Q6労災と自立支援医療はどちらが優先ですか?
労災保険の療養補償給付が優先します。7条は政令で定める他法令の給付を先に使う仕組みで、同じ医療を自立支援医療から重ねて受けることはできません。
Q7障害福祉の支給決定に不服があるときはいつまでに争えますか?
処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求できます(行政不服審査法18条)。期限を過ぎると原則として争えなくなります。
Q865歳での一律の打ち切りは違法ですか?
個別の事情を考慮しない機械的な打ち切りは違法とされうる。介護保険を申請しなかった人への不支給決定を取り消した高裁判決もあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q165歳になったら、今のヘルパーさんとはお別れなんですか?
必ずしもそうではない。事業所が介護保険の指定も受けていれば、同じヘルパーのまま介護保険で利用を続けられる。2018年度に創設された共生型サービスは、まさにこの断絶を防ぐための仕組みだ。実務のポイント:65歳の1年前には事業所に「共生型か、介護保険の指定を取る予定はあるか」を聞いておく。指定の手続には時間がかかるので、直前では間に合わない
Q2介護保険を申請しなければ、障害福祉をそのまま続けてもらえるんですか?
7条は、介護保険を「受けることができるとき」は障害福祉を給付しないと定めている。そのため、申請しないことを理由に打ち切られるリスクがある。ただ岡山の浅田訴訟では、申請しなかった人への打ち切りを違法とする判決が出た(広島高裁岡山支部平成30年)。実務のポイント:申請を拒んで争うより、申請したうえで足りない分の上乗せを求めるほうが、支援時間を早く確実に守れる
Q3障害福祉ではタダだったのに、介護保険で1割払うのは納得いきません
負担が増えるのは制度の仕組み上起こりうるが、救済策がある。65歳になる前の5年間、居宅介護などの障害福祉サービスを続けて使っていた低所得の人には、介護保険の自己負担を払い戻す仕組みがある(法76条の2、新高額障害福祉サービス等給付費)。実務のポイント:これは申請しないと戻ってこない。自治体が個別に案内しないこともあるので、自分から窓口で要件を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「65歳になったら障害福祉サービスは使えない」と思われがちだが、条文が止めるのは介護保険に「相当する」給付だけである。同行援護、行動援護、就労継続支援など介護保険にないサービスは65歳以降も使える。介護保険の支給限度額で足りない部分を障害福祉で上乗せすることも認められている
- 「介護保険と障害福祉、どちらが得か選びたい」という相談は多いが、問いの立て方がずれている。相当するサービスがある限り選ぶ権利はなく、介護保険が先に適用される。争うべきは「どちらを選ぶか」ではなく「介護保険では足りない分がどれだけあるか」であり、そこを具体的に示すことが勝負になる
- 介護保険が優先されることは知っていても、自己負担がどこまで増えるかを知らない人は多い。障害福祉では、住民税非課税世帯の負担上限は月0円である。一方、介護保険の自己負担は原則1割だ。一定の低所得者には新高額障害福祉サービス等給付費で払い戻す仕組みがあるが、65歳になる前の5年間続けて利用していたことなどが要件で、申請しなければ戻ってこない(最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 7条:他法令の相当給付がある限度で自立支援給付を行わない(給付調整) | 22条:支給要否の決定と勘案事項(どれだけ支給するかの判断) 76条の2:高額障害福祉サービス等給付費(負担の償還) |
| 65歳を迎える人への影響 | 介護保険に相当するサービスは介護保険が先に適用される | 心身の状況や利用意向を勘案し、上乗せの要否を個別に判断する根拠となる 一定の要件を満たす低所得者の介護保険自己負担を払い戻す |
| 利用者が確認すべき点 | そのサービスが介護保険に「相当する」か、限度額で足りるか | 聴き取りの記録と勘案事項が支給決定に反映されているか 65歳前5年間の継続利用などの要件と申請の有無 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は長照2.0で身障者も長期照顧サービスの対象に含めており、日本のように年齢で制度が切り替わる構造とは異なる(詳細は要確認)
韓国でも65歳で老人長期療養保険に移る際に活動支援の時間数が減る「65歳問題」が議論されており、日本と構図が近い
ドイツも統合支援(Eingliederungshilfe)の後順位を定めるが、介護保険給付と統合支援は並存しうるとされる
米国の Medicaid は他の支払者を先に使う payer of last resort の原則をとり、補足性の発想は日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、64歳11か月の兄のもとに市役所から「介護保険の申請をしてください」という封書が届き、放っておいたらどうなる? 申請しないまま誕生日を迎え、障害福祉の支給を打ち切られた例が実際にある(岡山の浅田訴訟)。裁判所は打ち切りを違法と判断したが、そこまで争うのに何年もかかった。封書は無視せずに申請し、同時に介護保険だけでは足りない分を書面で伝えるのが現実的な対応である
- あなたは市の障害福祉課の担当者だ。65歳になる利用者の更新手続で、前任者のメモどおり「介護保険へ移行、障害福祉は終了」と処理しかけている。本人から聴き取りをせずに機械的に打ち切れば、審査請求や訴訟で処分が取り消されうる。国の通知が求めているのは一律の処理ではなく、個別の判断である
- 労災で脊髄を損傷し、療養補償給付を受けている。同じ中身の医療を、障害福祉の自立支援医療から重ねて受けることはできない。先に使うのは労災だ
- 生まれつき脳性まひがあり、重度訪問介護を1日20時間使ってきた弟が、あと3か月で65歳になる。要介護5と認定されても、介護保険の支給限度額で20時間をまかなえないのは明らかだ。今のうちに相談支援専門員とケアマネジャーを同席させ、介護保険で足りない時間数を計算した資料を作っておかないと、誕生月から支給量が減りかねない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 65歳になる半年前から、今の支給決定通知書とサービス等利用計画を手元にそろえる2. 介護保険の申請は拒まずに行い、同時に「介護保険では足りない時間・内容」を具体的に書面で市町村へ伝える3. 通っている事業所が共生型か、自分が新高額障害福祉サービス等給付費の対象になるかを確認する4. 納得できない支給決定には、処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求する
訴えられた側:市町村や事業所の立場なら:1. 65歳になった人を一律に介護保険へ移す運用をやめ、本人の心身の状況と利用の希望を聴き取った記録を残す2. 介護保険にない障害福祉固有のサービスや、支給限度額を超える分の上乗せを個別に検討する3. 介護保険を申請しない利用者にも、打ち切る前に説明と申請の勧めを重ねる。聴き取り記録がないことは、争いになったとき最大の弱点になる
時効(請求できる期限):7条そのものに時効はない。実務上の期限は、支給決定などへの審査請求が処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟が原則6か月以内(行政事件訴訟法14条)である。審査請求を先に経る必要があるかどうかは最新の条文で確認すること。介護保険が優先され始めるのは65歳になった日から(特定疾病の人は40歳以上で要介護認定を受けたとき)
学説
通説:7条は社会保険を福祉給付より先に用いる補足性原則を定めたもの。ただし調整は「相当するもの」の「限度」に限られ、障害固有のサービスや限度額超過分は障害福祉から支給されるべきと解される
改正沿革 AI による整理
- 平成24年(2012年)改正、平成25年(2013年)4月施行 障害者自立支援法から現在の名称に改められた。本条の調整規定は旧法7条から引き継がれたとみられるが、文言が変わったかどうかは人の手で確認する必要がある
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法の制定により、自立支援給付と介護保険等の他法令給付との調整規定が設けられた(平成18年4月施行)
- 2.平成24年(2012年) 改正:法律名が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改められた(平成25年4月施行)。本条の文言が変わったかどうかは要確認
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第19条介護給付費等の支給決定
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第22条支給要否決定と勘案事項
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第76条の2高額障害福祉サービス等給付費、65歳以降の負担償還
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第97条支給決定等への審査請求
- 介護保険法 第7条要介護者と特定疾病の定義、優先適用の範囲
- 介護保険法 第27条要介護認定、切り替えの前提手続
- 健康保険法 第63条療養の給付、医療面での保険優先
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