障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第19条(介護給付費等の支給決定)
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- 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)を受けなければならない。
- 2.支給決定は、障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村が行うものとする。
- 3.前項の規定にかかわらず、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法第十八条第二項若しくは知的障害者福祉法第十六条第一項の規定により入所措置が採られて障害者支援施設、のぞみの園又は第五条第一項若しくは第六項の主務省令で定める施設に入所している障害者、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の規定により同法第三十八条第二項に規定する救護施設(以下この項において「救護施設」という。)、同条第三項に規定する更生施設(以下この項において「更生施設」という。)又は同法第三十条第一項ただし書に規定するその他の適当な施設(以下この項において「その他の適当な施設」という。)に入所している障害者、介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設(以下この項及び次項において「介護保険特定施設」という。)に入居し、又は同条第二十五項に規定する介護保険施設(以下この項及び次項において「介護保険施設」という。)に入所している障害者及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第一号の規定により入所措置が採られて同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム(以下この項において「養護老人ホーム」という。)に入所している障害者(以下この項において「特定施設入所等障害者」と総称する。)については、その者が障害者支援施設、のぞみの園、第五条第一項若しくは第六項の主務省令で定める施設、救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設、介護保険特定施設若しくは介護保険施設又は養護老人ホーム(以下「特定施設」という。)への入所又は入居の前に有した居住地(継続して二以上の特定施設に入所又は入居をしている特定施設入所等障害者(以下この項において「継続入所等障害者」という。)については、最初に入所又は入居をした特定施設への入所又は入居の前に有した居住地)の市町村が、支給決定を行うものとする。ただし、特定施設への入所又は入居の前に居住地を有しないか、又は明らかでなかった特定施設入所等障害者については、入所又は入居の前におけるその者の所在地(継続入所等障害者については、最初に入所又は入居をした特定施設の入所又は入居の前に有した所在地)の市町村が、支給決定を行うものとする。
- 4.前二項の規定にかかわらず、児童福祉法第二十四条の二第一項若しくは第二十四条の二十四第一項若しくは第二項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて又は同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項の規定により措置(同法第三十一条第五項又は第三十一条の二第三項の規定により同法第二十七条第一項第三号又は第二項の規定による措置とみなされる場合を含む。)が採られて第五条第一項の主務省令で定める施設に入所していた障害者等が、継続して、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により介護給付費等の支給を受けて、身体障害者福祉法第十八条第二項若しくは知的障害者福祉法第十六条第一項の規定により入所措置が採られて、生活保護法第三十条第一項ただし書の規定により、若しくは老人福祉法第十一条第一項第一号の規定により入所措置が採られて特定施設(介護保険特定施設及び介護保険施設を除く。)に入所した場合又は介護保険特定施設若しくは介護保険施設に入所若しくは入居をした場合は、当該障害者等が満十八歳となる日の前日に当該障害者等の保護者であった者(以下この項において「保護者であった者」という。)が有した居住地の市町村が、支給決定を行うものとする。ただし、当該障害者等が満十八歳となる日の前日に保護者であった者がいないか、保護者であった者が居住地を有しないか、又は保護者であった者の居住地が明らかでない障害者等については、当該障害者等が満十八歳となる日の前日におけるその者の所在地の市町村が支給決定を行うものとする。
- 5.前二項の規定の適用を受ける障害者等が入所し、又は入居している特定施設は、当該特定施設の所在する市町村及び当該障害者等に対し支給決定を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。
この条文の基本情報
介護給付費等の支給決定とは何ですか?
定義介護給付費等の支給決定とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条に定められた規定で、「介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条(介護給付費等の支給決定)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条の条文原文は「介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条は第二款 支給決定等に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第18条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第20条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法19条は、介護給付費等を受けるには市町村の支給決定が必要と定める。決定は原則として居住地の市町村が行い、施設入所者は入所前の居住地の市町村が担当する。
Q · 県外の施設に入所している家族の障害福祉サービスは、どこの市町村が決めるの?
入所前に住んでいた市町村が支給決定を行う
障害者総合支援法19条1項により、介護給付費等を受けるには市町村の支給決定が必要です。決定するのは原則として居住地の市町村ですが(2項)、障害者支援施設などの特定施設に入所している障害者については、入所前に有した居住地の市町村が決定します(3項)。施設を移っても、最初の施設に入る前の住所が基準のままです。障害児入所施設から継続して移った場合は、18歳到達日の前日の保護者の居住地で決まります(4項)。
解説
障害福祉サービスに「使ってから後で精算」という道はない。ホームヘルプも施設入所も就労支援も、まず市町村の「支給決定」(役所が一人ひとりに対して下す、給付を出すかどうかとその量の決定)を受けなければならない。支給決定は行政処分なので、中身に納得できなければ審査請求(上級の行政機関に見直しを求める手続)ができる。見落とされがちなのは「どの市町村が決めるのか」という点だ。原則は、あなた(または障害児の保護者)が今住んでいる市町村である。ところが施設に入所した障害者は例外で、入所する前に住んでいた市町村が決定を出し続ける。施設から施設へ移っても、基準は最初の施設に入る前の住所から動かない。障害児入所施設から大人の施設へそのまま移る場合は、18歳の誕生日の前日に保護者が住んでいた市町村が担当になる。この地図を知らない家族は、施設のある町と実家のある町の福祉課のあいだで何週間も行ったり来たりすることになる。
法的な位置づけ
障害者総合支援法19条は、介護給付費等の支給に市町村の支給決定を要件とし、その決定を行う市町村を定める規定である。原則は障害者または障害児の保護者の居住地の市町村とし、特定施設に入所・入居する障害者については入所前の居住地の市町村とする居住地特例、障害児入所施設からの継続入所の特例、施設の協力義務を定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.支給決定を行う市町村を特定する 本人が在宅か施設入所中かを確認する。在宅なら現住所の市町村(19条2項)。特定施設に入所しているなら、最初の施設に入る前の住所の市町村(3項)。障害児入所施設から継続して移った場合は、18歳到達日の前日の保護者の住所の市町村(4項)
- 2.担当市町村の窓口に確認の連絡を入れる 特定した市町村の障害福祉担当課に連絡し、支給決定の担当であることを確認する。担当の押し付け合いになった場合は、都道府県の障害福祉主管課に19条の適用について照会する
- 3.サービス等利用計画を準備して申請する 相談支援専門員にサービス等利用計画案の作成を依頼し、支給決定の申請書を担当市町村へ提出する(20条)。施設入所者の場合は施設職員にも協力を求める(19条5項)
- 4.決定通知の内容を確認し、不服があれば審査請求 支給決定通知書と受給者証で支給量・有効期間を確認する。生活実態に合わない場合は、知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求する(97条)。事情が変わったなら変更申請(24条)も検討する
よくある質問 AI による整理
Q1支給決定とは何ですか?
介護給付費や訓練等給付費を支給するかどうかと、その量を市町村が決める行政処分です。障害者総合支援法19条1項が根拠で、決定を受けて初めて給付が始まります。
Q2居住地特例とは何ですか?
障害者支援施設などに入所した障害者について、施設所在地ではなく入所前の居住地の市町村が支給決定を行う仕組みです(19条3項)。施設がある町に負担が集中しないようにするためのものです。
Q3施設を移ったら支給決定の市町村も変わりますか?
変わりません。継続して二つ以上の特定施設に入所している場合は、最初の施設に入る前の居住地の市町村が支給決定を行います(19条3項かっこ書き)。
Q4障害者18歳 施設 移行 どこの市町村?
障害児入所施設から継続して障害者支援施設等に移る場合は、18歳になる日の前日に保護者だった人の居住地の市町村が支給決定を行います(19条4項)。
Q5住所不定の障害者は支給決定を受けられますか?
受けられます。居住地がない、または明らかでないときは、現在地の市町村が支給決定を行います(19条2項ただし書)。
Q6介護保険施設に入った障害者の支給決定はどこ?
介護保険施設や介護保険特定施設に入所・入居した障害者も居住地特例の対象で、入所前の居住地の市町村が支給決定を行います(19条3項)。
Q7施設は支給決定の手続に協力する義務がありますか?
あります。19条5項は、特定施設に対し、施設所在地の市町村と支給決定を行う市町村の双方へ必要な協力をする義務を課しています。
Q8支給決定の申請はどこに出せばいい?
19条2項〜4項で決まる支給決定市町村の障害福祉担当窓口に申請します(20条)。在宅なら今住んでいる市町村、施設入所者なら入所前の市町村です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1兄が県外の施設に入ってるんですけど、受給者証の更新ってどこの役所に出せばいいんですか?
兄が最初の施設に入る前に住んでいた市町村です(本条3項)。施設を二つ、三つと移っていても、基準は最初の入所前の住所から変わりません。実務のポイント:自治体どうしで担当の押し付け合いになったら、家族が板挟みになる必要はありません。都道府県の障害福祉主管課に「19条3項の適用について照会したい」と伝えると、自治体間の調整が一気に進むことが多いです
Q2決まったヘルパーの時間が少なすぎます。決定が出た後でも文句を言えますか?
言えます。支給決定は行政処分なので、3か月以内であれば都道府県知事へ審査請求ができます(97条)。状況が変わったのであれば、支給決定の変更申請(24条)も使えます。実務のポイント:多くの市町村は、支給量を決めるための内部の「支給決定基準」を持っています。これを事前に入手して、自分のケースがどこで削られたのかを突き止めてから争うと、話し合いの精度がまったく違ってきます
間違えやすい点 AI による整理
- 「施設に住民票を移せば、施設のある町の住民としてサービスを受けられる」と考える人は多い。しかし3項の居住地特例により、住民票を移しても支給決定を出すのは入所前の居住地の市町村のままである。窓口を取り違えると、申請も変更も更新も止まってしまう
- 「とりあえずサービスを使って、あとで役所に請求すればいい」という発想は、そもそも成り立たない。給付は支給決定を受けた後に始まる仕組みで、決定前に使ったサービスが対象になるのは、緊急その他やむを得ない理由がある場合の特例介護給付費(30条)など限られた場面だけである
- 家族の側から見ると、支給決定は「役所にお願いして出してもらうもの」に見える。法律の側から見れば、支給決定は審査請求で争える行政処分である。お願いする姿勢のまま少ない支給量を受け入れて待ち続けた家族は、不服を申し立てられる3か月を静かに失っている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 19条:支給決定の必要性と、決定を行う市町村 | 20条:支給決定の申請手続 30条:支給決定前などの特例介護給付費・特例訓練等給付費 |
| 利用者が確認すべき点 | どの市町村が担当か(居住地・入所前居住地・18歳前日の保護者の居住地) | 申請書類・サービス等利用計画案の準備 緊急その他やむを得ない理由で決定前に利用したか |
| 間違えたときの影響 | 窓口違いで申請・変更・更新が止まる | 書類不備で決定が遅れる 要件を満たさなければ決定前の利用分は給付対象外 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では直轄市・縣(市)主管機關が需求評估を行い、その結果に基づいて個人支持及照顧服務を提供する。施設入所者の実施主体特例の設計は日本ほど細分化されていない
韓国では活動支援給付の申請を基礎自治体の長に行い、受給資格の審議を経て給付が決まる
ドイツのEingliederungshilfeも、施設入所前の gewöhnlicher Aufenthalt を基準に実施主体を決める考え方をとり、日本の居住地特例と発想が近い
フランスの domicile de secours は、社会福祉施設への入所期間中は取得されないとされ、入所前の県が費用負担を続ける点で本条3項と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 東京に住む両親が、長野の障害者支援施設に入所している息子の支給量を増やしてほしいと考えた。書類はどこに出せばいいのか? 施設がある長野の町ではない。息子が入所前に住んでいた東京の区が、今も支給決定をしている
- 障害児入所施設で育った娘が、あと2か月で18歳になり、大人向けの障害者支援施設へそのまま移る。両親は離婚協議中で、父は大阪へ、母は福岡へ引っ越す予定だ。成人後の支給決定を担当する市町村は、誕生日前日に保護者だった人の住所で決まる。転居届を出す日が、娘の担当自治体を左右する
- あなたは障害者支援施設の事務長だ。入所者60人の支給決定市町村が全国14か所に散らばっている。5項は施設に、所在地の市町村と支給決定を出す市町村の両方へ協力する義務を課している。どこかの自治体で更新手続が漏れれば、決定の有効期間が切れた日からそのサービスは給付の対象から外れる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 本人の現在の住まいが自宅か施設かを確認する。施設なら、最初の施設に入る前の住所を特定する2. その市町村の障害福祉担当に連絡し、支給決定の担当であることを確認する3. 相談支援専門員にサービス等利用計画の作成を依頼し、申請(20条)を出す4. 通知書が届いたら支給量と有効期間を確認し、不服があれば3か月以内に都道府県知事へ審査請求する(97条)
訴えられた側:市町村の担当者として「担当外」と主張された、あるいは主張する場合は、1. 入所歴(初回入所日、それ以前の住所、措置か契約か)を記録で確認する2. 3項・4項のどちらにあたるかを整理し、判断の根拠を相手の自治体へ文書で示す3. 判断がつかない場合は都道府県の障害福祉主管課に照会する。施設側は5項の協力義務に基づき、入所者ごとに支給決定市町村と更新期限を一覧で管理しておく
時効(請求できる期限):支給決定の申請そのものに期限はない。ただし原則として決定前のサービスは給付の対象にならない(30条の特例を除く)。支給決定に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求する(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律97条、行政不服審査法18条)。取消訴訟は裁決を経てから提起し(同法105条)、裁決を知った日から6か月以内に行う(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年) 障害者自立支援法の制定に伴い、市町村による支給決定制度を新設した
- 平成24年(2012年)改正、平成25年(2013年)4月施行 法律の名称を現行の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改めた
- 平成28年(2016年)改正(施行時期を含め要検証) 介護保険施設などに入所・入居する障害者を居住地特例の対象に加えた改正とされるが、人による検証が必要
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法の制定により、市町村による介護給付費等の支給決定制度と、その実施主体を定める規定が設けられた
- 2.平成24年(2012年) 改正:法律の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた(平成25年4月施行)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第20条支給決定の申請手続
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第22条支給要否決定と勘案事項
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第30条決定前の緊急利用を救う特例給付
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第97条支給決定への審査請求
- 児童福祉法 第24条の2障害児入所給付費、4項の前段階
- 介護保険法 第13条介護保険の住所地特例、並行する制度
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