障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第18条(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、市町村審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第18条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、市町村審査会に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第18条(政令への委任)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第18条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、市町村審査会に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第18条は第一款 市町村審査会に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第18条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第17条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第18条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/18