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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第18条(政令への委任)

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この法律に定めるもののほか、市町村審査会に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

政令への委任とは何ですか?

定義政令への委任とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第18条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、市町村審査会に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第18条(政令への委任)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第18条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、市町村審査会に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第18条は第一款 市町村審査会に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第18条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第17条です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第18条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条です。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/18

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法18条は、市町村審査会に関し法律に定めのない必要事項を政令に委任する規定。委員の任期や合議体の運営など細目は施行令で定められる。

Q · 障害支援区分を決める市町村審査会のルールは、どこに書いてあるの?

本法18条の委任を受けた政令(施行令)に定められています

障害者総合支援法18条は「この法律に定めるもののほか、市町村審査会に関し必要な事項は、政令で定める」と規定しています。審査会の設置は15条、委員の資格は16条、共同設置は17条が定めますが、委員の任期や合議体の組み方、会議の定足数といった運営の細目は、同法施行令に委ねられています。区分の判定手続を確認したい場合は、法律本文とあわせて施行令を読む必要があります。

解説

条文そのものはわずか一行で、「市町村審査会について、細かいことは政令に任せる」としか書いていない。それでも、障害福祉サービスを申請した家族にとって意味は小さくない。障害支援区分(区分1から6)は、まず80項目の認定調査をもとにコンピュータが一次判定を出す。その後、医師意見書と調査員の特記事項を読んだ市町村審査会が二次判定で区分を確定させる。この審査会の委員の任期、会長の選び方、会議が成立する人数、合議体の組み方は、本法ではなく「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」に書かれている。区分に納得できず理由を知りたいとき、法律本文だけを読んでも答えは出てこない。政令と、審査会が本人や家族の意見を聴くことができると定めた本法21条まで一緒に読むことで、審査の仕組みがはじめて見えてくる。

法的な位置づけ

障害者総合支援法第18条は、市町村審査会に関する委任規定であり、同法に定める設置・委員・共同設置等の規定のほか、市町村審査会に関し必要な事項を政令で定める旨を規定する。これにより、審査会の運営に関する細目は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令に委ねられている。

よくある質問 AI による整理

Q1市町村審査会とは何ですか?

障害支援区分の二次判定などを行う市町村の合議制機関です。障害保健福祉に学識経験のある委員で構成され、設置根拠は障害者総合支援法15条です。

Q2障害支援区分の二次判定とは?

コンピュータによる一次判定の結果に、医師意見書と認定調査の特記事項を加味して、市町村審査会が区分を審査・判定する段階です。

Q3市町村審査会の委員はどんな人がなる?

障害保健福祉について学識経験を有する者から市町村長が任命します(本法16条)。医師や福祉の専門職などが委員になるのが一般的です。

Q4障害支援区分の認定調査では何を聞かれる?

移動や身の回りの世話、行動障害、意思疎通など80項目について調査員が聞き取ります。項目に収まらない事情は特記事項として記録されます。

Q5障害支援区分の医師意見書は誰が書く?

市町村が申請者の主治医に作成を依頼します。主治医がいない場合は、市町村が指定する医師の診察を受けて作成されるのが通常の流れです。

Q6市町村審査会は隣の市と共同で設置できる?

できます。本法17条により複数の市町村が共同で審査会を設置でき、小規模な自治体では委員確保のためにこの方式が使われています。

Q7障害支援区分の審査請求はいつまでにできる?

原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求します(行政不服審査法18条、本法97条)。

Q8審査会の手続に誤りがあったら区分は取り消せる?

政令が定める構成や手続に反した判定は、審査請求や取消訴訟で違法事由として主張しうる材料になります。結果への影響も併せて検討されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1区分って結局だれが決めてるんですか? 役所の担当者ですか?

最終的に区分を認定するのは市町村だが、その認定は市町村審査会の審査・判定の結果に基づいて行われる(本法21条)。審査会の運営ルールは本条の委任を受けた施行令に書かれている。実務のポイント:調査員が書く特記事項は二次判定の重要な材料になる。調査の場で具体的なエピソードを伝えておくと結果が変わることがある

Q2判定の結果に納得できないとき、審査会で何が話し合われたのか知ることはできますか?

区分に不服があるときは、都道府県知事に審査請求ができる(本法97条)。判定に使われた記録については、自治体の個人情報の開示請求を通じて本人の調査票や医師意見書を入手できる場合がある。実務のポイント:審査請求の前に開示請求で一次判定の結果と特記事項を確認しておくと、どの項目で区分が決まったのかを絞り込める(取扱いは自治体によって異なるため、個別に確認が必要)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「障害支援区分はコンピュータが自動で決める」と思われがちだが、コンピュータが出すのは一次判定だけで、最終的な区分は市町村審査会の二次判定で決まる(本法21条)。特記事項や医師意見書の書き方しだいで、一次判定から区分が変わることがある
  • 市町村審査会を「役所の内部会議」だと思っている人は多い。法律の上では、障害保健福祉について学識経験のある委員で構成される合議制の機関とされている(本法16条)。運営ルールは政令で決められていて、担当者の裁量で自由に変えられるものではない。手続に誤りがあれば、審査請求で争う材料になりうる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容18条:審査会に関する必要事項を政令に委任15条:市町村に審査会の設置を義務づけ
16条:委員の定数と資格要件
定める主体内閣(政令)に細目の決定を委ねる法律自体が設置義務を直接規定
定数は条例、任命は市町村長
区分を争う際の読み方施行令の運営ルールに沿って判定されたかを確認審査会が適法に設置されているかを確認
委員が資格要件を満たしているかを確認

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
身心障礙者權益保障法 第6条・第7条

台湾では衛生主管機関による鑑定と、社政主管機関による需求評估の二段階で支援内容を決める。評価の細目は法律ではなく下位の作業辦法に委ねられている点が日本と似ている

ドイツ
SGB IX Teil 2 § 117 ff.

ドイツでは Eingliederungshilfe の支援内容を Gesamtplanverfahren で決める。区分制ではなく、個別の支援計画を作る方式である

フランス
Code de l'action sociale et des familles art. L. 241-5

フランスでは各県の MDPH に置かれる CDAPH が、障害者の権利や給付について合議で決定する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 区分3の見込みで申請した息子の障害支援区分が区分2で返ってきた。一次判定から二次判定で何が変わったのか、審査会はどんな手続で判断したのか。調べようとして本法18条を開いても「政令で定める」としか書いておらず、次に何を読めばよいか分からない
  • 市役所の障害福祉課に異動したばかりで、来月から市町村審査会の事務局を担当することになった。合議体の定足数を満たさないまま審査を進めてしまったら、その判定はどう扱われるのか? 根拠は本法ではなく施行令にある

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定により、市町村審査会の設置と、その運営細目を政令に委任する規定が置かれた
  2. 2.平成24年(2012年) 改正:法律の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められ、平成25年4月に施行された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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