障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第15条(市町村審査会)
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第二十六条第二項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に第十九条第一項に規定する介護給付費等の支給に関する審査会(以下「市町村審査会」という。)を置く。
この条文の基本情報
市町村審査会とは何ですか?
定義市町村審査会とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第15条に定められた規定で、「第二十六条第二項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に第十九条第一項に規定する介護給付費等の支給に関する審査会(以下「市町村審査会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第15条(市町村審査会)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第15条の条文原文は「第二十六条第二項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に第十九条第一項に規定する介護給付費等の支給に関する審査会(以下「市町村審査会」という。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第15条は第一款 市町村審査会に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第15条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第14条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第15条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第16条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法15条は、障害支援区分の審査判定業務を行わせるため、各市町村に市町村審査会を置くと定める。区分の二次判定は、この合議体が書面資料をもとに行う。
Q · 障害支援区分って、結局だれが決めているの?
市町村審査会の判定に基づき市町村が認定する
障害者総合支援法15条により、各市町村には市町村審査会が置かれます。認定調査の結果からコンピュータが一次判定を出し、審査会が認定調査票の特記事項と医師意見書をもとに二次判定を行います。市町村はその審査・判定の結果に基づいて障害支援区分を認定します(同法21条1項)。窓口の担当者が一人で決めているわけではなく、審査会に届く書類の中身が結果を左右します。
解説
障害福祉サービスを何時間、どの種類まで使えるか。その土台となる障害支援区分(支援の必要度を1から6の段階で示すもの)は、市役所の窓口担当者が一人で決めているわけではない。本条は、各市町村に「市町村審査会」という合議体を置くと定めている。流れはこうだ。まず認定調査員が80項目の聞き取りを行い、コンピュータが一次判定を出す。次に審査会が、医師意見書と調査票の「特記事項」欄を読んで二次判定を行う。つまり、コンピュータが出した数字は審査会で動きうる。そして審査会が読むのは紙だけだ。調査の日に本人が「大丈夫です」と無理をして答え、特記事項に日頃の困りごとが一行も書かれなかった場合、審査会はその困りごとを知る手段を持たない。審査会がどこにあり、何を材料に判断しているかを知っている家族は、調査の前から準備の仕方が変わる。
法的な位置づけ
市町村審査会とは、障害者総合支援法15条に基づき市町村に置かれる介護給付費等の支給に関する審査会をいう。障害支援区分の審査及び判定など、同法26条2項に規定する審査判定業務を行う合議体であり、委員は障害者等の保健又は福祉に関する学識経験者のうちから市町村長が任命する(同法16条)。
よくある質問 AI による整理
Q1市町村審査会とは何ですか?
障害者総合支援法15条に基づき各市町村に置かれる合議体です。障害支援区分の審査・判定などの審査判定業務を担います。
Q2市町村審査会の委員はどんな人がなる?
障害者等の保健または福祉に関する学識経験者のうちから、市町村長が任命します(同法16条)。医師や福祉の専門職などが一般的です。
Q3市町村審査会の設置は義務ですか?
条文が「置く」と定めているため、市町村の義務です。ただし小規模な町村では、他の市町村との共同設置(同法17条)も認められています。
Q4障害支援区分は何段階ありますか?
区分1から区分6までの6段階で、数字が大きいほど支援の必要度が高いことを示します。いずれにも当たらない場合は非該当となります。
Q5障害支援区分の有効期間はいつまで?
原則3年で、本人の状態に応じて短く設定されることもあります。期間が切れる前に更新の申請と認定調査を受ける必要があります。
Q6障害のある子どもも市町村審査会で区分判定される?
障害児は原則として障害支援区分の認定対象外です。市町村は子どもの障害の状態や介助の状況などを勘案して支給決定を行います。
Q7市町村審査会の開催日はいつ?
開催頻度や日程は市町村ごとに異なります。申請から結果通知までの目安は、お住まいの自治体の障害福祉担当課に確認するのが確実です。
Q8審査会で使われた自分の資料は見られる?
認定調査票や医師意見書は、個人情報の開示請求により市町村に開示を求めることができます。開示の手続や範囲は自治体の条例によります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審査会の人って、うちの子に会ってくれないんですか?
通常は会わない。審査会は認定調査票、特記事項、医師意見書をもとに二次判定をする。ただし、審査会は必要に応じて本人や家族、医師などの意見を聴くことができる(本法21条2項)。実務のポイント:特記事項は調査員の筆記次第で厚くも薄くもなる。調査の終わりに「今の内容をどう書くか」を確認し、書き漏らしを指摘するだけでも、審査会に届く情報量は大きく変わる
Q2判定に納得できないとき、市役所に言えば審査会がやり直してくれますか?
市町村の窓口で再審査を求める仕組みは法律上用意されていない。障害支援区分の認定や支給決定に不服があるなら、都道府県知事への審査請求をする(本法97条)。期限は処分を知った日の翌日から3か月である(行政不服審査法18条、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:本人の状態が悪化したのであれば、有効期間の途中でも区分の変更認定を申請できる(本法24条)。争うより早く済む場合がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「区分は窓口の担当者が決めた」と思って担当者を責める人は多いが、二次判定をしているのは医師や福祉の専門家などで構成される合議体である。窓口に怒っても区分は変わらない。変わる可能性があるのは、審査会に届く資料の中身か、審査請求の結果だけだ
- 調査で聞かれることにきちんと答えれば正しく判定される、という前提がそもそもずれている。審査会は本人と会わずに、紙の記録をもとに判断するのが通常の運用だ。ここで問われるのは、答えが正しかったかどうかではない。本人の日常が記録に写し取られたかどうかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 審査判定の担い手 | 本法15条:各市町村が単独で市町村審査会を置く | 本法17条:複数の市町村が審査会を共同設置 本法26条:市町村の委託を受けて都道府県が審査判定業務を行う |
| 想定される自治体 | 一定規模以上の市など、単独で委員を確保できる自治体 | 委員の確保が難しい小規模町村 委託により都道府県の支援を受ける市町村 |
| 家族から見た問い合わせ先 | 居住する市町村の障害福祉担当課 | 共同設置の事務局(他の自治体に置かれている場合がある) 市町村を経由して都道府県の審査会へ |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では身心障礙の鑑定と、専門チームによる需求評估を経て福祉サービスの提供内容が決まる。日本の二段階判定とは異なり、医事鑑定と需要評価を分けている点が特徴
ドイツの Eingliederungshilfe では、給付担当機関が本人の参加のもとで需要を確認する Gesamtplanverfahren を行う。本人参加を手続に組み込んでいる点が、書面審査を原則とする日本と対照的
フランスでは県の障害者センター(MDPH)に置かれた CDAPH が給付の決定を行う。本人や代理人が委員会で意見を述べることができる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 来週、息子の障害支援区分の認定調査がある。調査員の前では、本人はいつも以上にしっかり振る舞ってしまう。二次判定で審査会が読むのは特記事項と医師意見書だけ。夜中のパニックや服薬の声かけが必要なことを、調査当日までに箇条書きにしておかないと、紙の上には「できる」としか残らない
- 区分4だった母の認定が、更新で区分3に下がる通知が届いたら、何ができる? 誰が、どの資料で判断したのか、まず市町村に聞く。審査会で下された判定の結果である以上、不服があるなら都道府県知事への審査請求で争うことになる
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年) 障害者自立支援法として制定され、市町村審査会が設けられた。制定時の本条の文言が現行と同一かどうかは要検証
- 平成24年(2012年)公布、平成25年(2013年)施行 法律の題名が現行名称に改められた。平成26年(2014年)には障害程度区分が障害支援区分に改められ、審査会の判定対象の名称が変わった。本条の文言への影響は人的確認が必要
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定により、市町村に介護給付費等の支給に関する審査会を置く規定として設けられた
- 2.平成24年(2012年)公布・平成25年(2013年)施行 改正:法律の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた。平成26年(2014年)には障害程度区分が障害支援区分に改められた。本条の文言への影響は要確認
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