障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第21条(障害支援区分の認定)
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- 市町村は、前条第一項の申請があったときは、政令で定めるところにより、市町村審査会が行う当該申請に係る障害者等の障害支援区分に関する審査及び判定の結果に基づき、障害支援区分の認定を行うものとする。
- 2.市町村審査会は、前項の審査及び判定を行うに当たって必要があると認めるときは、当該審査及び判定に係る障害者等、その家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
この条文の基本情報
障害支援区分の認定とは何ですか?
定義障害支援区分の認定とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条に定められた規定で、「市町村は、前条第一項の申請があったときは、政令で定めるところにより、市町村審査会が行う当該申請に係る障害者等の障害支援区分に関する審査及び判定の結果に基づき、障…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条(障害支援区分の認定)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条の条文原文は「市町村は、前条第一項の申請があったときは、政令で定めるところにより、市町村審査会が行う当該申請に係る障害者等の障害支援区分に関する審査及び判定の結果に基づき、障…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条は第二款 支給決定等に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第20条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法第21条は、市町村が市町村審査会の審査・判定結果に基づき障害支援区分を認定すると定める。審査会は必要なら本人や家族、医師の意見を聴ける。
Q · 障害支援区分って、結局だれがどうやって決めているの?
市町村審査会の判定に基づき、市町村が認定します
障害者総合支援法第21条により、障害支援区分は、市町村審査会が行う審査及び判定の結果に基づいて市町村が認定します。実務では、認定調査(80項目)と医師意見書をもとにコンピュータが一次判定を行い、医師や福祉の専門家でつくる審査会が二次判定をします。審査会は必要と認めれば本人・家族・医師などの意見を聴くことができますが、これは審査会の裁量であり、家族が出席を求める権利ではありません。
解説
区分1から区分6、それに「非該当」。この数字ひとつで、あなたの家族が使える福祉サービスの種類も量も大きく変わる。重度訪問介護は原則区分4以上、施設入所支援は原則区分4以上(50歳以上は区分3以上)が必要になる。区分が決まる流れは二段階である。まず認定調査員の聞き取りと医師意見書をもとに、コンピュータが一次判定を出す。次に、医師や福祉の専門家でつくる市町村審査会が二次判定を行い、市町村はその結果に基づいて区分を認定する。見落とされやすいのは第2項だ。審査会は必要と認めれば、本人・家族・医師などの意見を聴くことができる。つまり、調査票に書かれなかった「夜中のパニック」「月に数回の転倒」を書面で審査会に届ける余地がある。調査当日にたまたま調子が良かった、その一日の姿だけで区分を決めさせない。それが知っている家族のやり方である。
法的な位置づけ
障害者総合支援法第21条は障害支援区分の認定手続を定める規定であり、市町村は、介護給付費等の支給申請があったとき、政令の定めるところにより、市町村審査会が行う審査及び判定の結果に基づいて障害支援区分を認定する。審査会は、必要があると認めるときは、本人、家族、医師その他の関係者の意見を聴取できる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.調査前に「できない頻度」を記録する 認定調査の前の1か月、発作・転倒・パニック・外出時の混乱などが起きた日付・時刻・回数をメモに残す。調査当日の様子だけで判断されないよう、普段の支援の必要度を示す材料にする
- 2.主治医に日常の様子を書面で渡す 医師意見書が書かれる前の受診時に、家庭での困難を具体的にまとめた書面を主治医に渡す。意見書は二次判定の重要な根拠になるため、提出後に覆すより事前に材料を渡す方が効果的
- 3.認定調査で特記事項に残してもらう 調査当日は「できる・できない」だけで答えず、頻度と具体的な場面を伝え、メモを調査員に渡して特記事項への記載を依頼する。特記事項は審査会の二次判定まで届く
- 4.認定結果を確認し、期限内に次の手を選ぶ 通知が届いたら、調査票・医師意見書の開示を請求して判断の分かれ目を確認する。不服なら3か月以内に都道府県知事へ審査請求、状態が変わったなら区分変更の申請を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1障害支援区分とは何ですか?
障害の特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを示す区分です。区分1〜6と非該当があり、数字が大きいほど支援の必要度が高くなります。
Q2障害支援区分は何段階ありますか?
区分1から区分6までの6段階に、非該当を加えた計7通りです。区分によって利用できる介護給付サービスの種類や量が変わります。
Q3障害支援区分の認定調査は何項目ですか?
全国共通の80項目です。移動や動作、身の回りの世話、意思疎通、行動障害、特別な医療の各領域について、調査員が聞き取りを行います。
Q4障害支援区分の有効期間はいつまで?
原則3年です。ただし状態が変わりやすい場合などは、市町村がより短い期間を定めることがあります。期間満了前に更新申請が必要です。
Q5障害支援区分が非該当だとどうなる?
区分認定が要件となる居宅介護などの介護給付は原則利用できません。ただし就労支援などの訓練等給付は、区分認定を要件としないものがあります。
Q6生活介護は障害支援区分いくつから使える?
原則として区分3以上です。50歳以上の人は区分2以上で利用できます。施設入所と組み合わせる場合は要件がさらに上がります。
Q7障害支援区分の医師意見書に費用はかかる?
区分認定のための医師意見書は、一般に市町村が費用を負担し、本人負担はありません。扱いは自治体ごとに異なるため、申請窓口で確認してください。
Q8障害支援区分の審査請求はいつまで?
処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、都道府県知事へ審査請求します(同法97条・101条)。期限を過ぎると原則争えません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1区分が思ったより低かったんですが、もう一回調べ直してもらえますか?
方法は二つある。認定そのものに不服があれば都道府県知事への審査請求(本法97条、期限3か月)。認定後に状態が変わったのであれば区分変更の申請(本法24条)。実務のポイント:審査請求は時間がかかることが多い。実務では、医師の追加意見書をそろえて区分変更を申請した方が早く結果が出る場面も少なくない。まず自治体の相談支援専門員に、どちらのルートが早いか聞いてみることだ
Q2審査会に家族が出ていって直接説明することってできるんですか?
本条2項は、審査会が必要と認めたときに本人・家族・医師などの意見を「聴くことができる」と定めている。家族に出席する権利があるわけではなく、聴くかどうかは審査会の判断である。実務のポイント:出席が認められなくても、日常の困難を具体的に書いた書面を市町村経由で審査会資料に添えるよう申し出ることはできる。多くの自治体では、申し出なければそもそも案内されない
間違えやすい点 AI による整理
- 「区分は障害の重さで決まる」と思われがちだが、実際に測られているのは「どれだけの支援が必要か」である。同じ診断名でも、行動面の困難や生活上の支援の必要度によって区分は大きく違ってくる。診断書の病名を立派にしても、区分は上がらない
- 調査員の聞き取りが全てだと考えている家族は多い。それ自体は知っていても、医師意見書の重みをみくびっている。二次判定では意見書の記載が変更理由の根拠になる。主治医が本人の日常を知らないまま数行で書いた意見書は、それだけで区分を一段押し下げる材料になりうる
- 「区分が低く出たのは市町村の嫌がらせだ」と怒る前に、前提を見直したい。市町村は審査会の判定結果に「基づいて」認定する立場で、判定材料に載っていない困難は制度上存在しないのと同じ扱いになる。争うべき相手は窓口職員の態度ではなく、判定材料の抜け漏れである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する手続 | 第21条:市町村審査会の判定に基づく障害支援区分の認定 | 第22条:区分等を勘案した支給要否の決定 第24条:支給決定の変更と区分変更の認定 |
| 判断の主体 | 市町村(審査会の審査・判定結果に基づく) | 市町村(サービス等利用計画案等も勘案) 市町村(必要に応じ審査会の判定を経る) |
| 決まるもの | 区分1〜6または非該当 | サービスの種類と支給量 変更後の支給量・区分 |
| 利用者が動く場面 | 初回申請・更新時の認定調査と意見書の準備 | 支給量の交渉、サービス等利用計画の作成 状態悪化など認定後の事情変化があったとき |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は医療面の「鑑定」と社政面の「需求評估」を分け、評估結果に基づきサービスを提供する。日本の一次判定・二次判定の二段階構造に近い発想である
韓国は2019年に障害等級制を廃止し、サービス支援総合調査で活動支援の受給資格と支援量を決める方式に移行した
ドイツはEingliederungshilfeにおいて、ICFに依拠した評価手法で個別の支援ニーズを把握する。全国一律の段階区分ではなく、州ごとの手法で個別計画を作成する点が異なる
フランスは県の障害者センター(MDPH)内の委員会CDAPHが障害率や補償給付の可否を決定する。多職種チームの評価を合議体が判断する点で審査会に類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 認定調査の日、知的障害のある息子さんは珍しく落ち着いていて、調査員の質問に「できる」と答え続けた。届いた通知は区分2。普段は毎晩のように混乱して外に飛び出してしまうのに、行動援護(区分3以上)が使えない。調査は「できる日」ではなく「できない頻度」で答えるものだと、誰も教えてくれなかった
- 区分の通知が届いてから、もう2か月半が経っていたとしたら? 納得できない認定には都道府県知事への審査請求ができるが、期限は処分があったことを知った日の翌日から3か月。残りは約2週間で、医師の追加意見書を取るならもう今週中に動かないと間に合わない
- あなたは相談支援専門員。利用者の区分更新が近いのに、主治医の意見書が「特記事項なし」の数行で返ってきた。このままでは二次判定で区分が下がる可能性がある。次の受診には、日常の困りごとを書いたメモを家族に持たせることにした
取るべき行動
被害を受けた側:1. 認定通知と調査票・意見書の開示を市町村に請求し(個人情報の開示請求)、どの項目で判断が分かれたかを確認する2. 不服なら都道府県知事への審査請求(本法97条)を検討し、期限を手帳に書く3. 主治医に日常の困難を書面で伝え、追加の意見書を依頼する4. 状態が悪化した場合は、更新を待たずに区分変更の申請(本法24条)も選択肢になる
訴えられた側:市町村・事業所側の立場では、1. 認定調査の特記事項に「頻度」と「具体的場面」を必ず残す2. 一次判定を変更した理由を審査会の記録に明記する3. 家族から聴取の申出があれば、第2項に基づく意見聴取や書面提出の扱いを検討する。理由の説明が薄い認定は、審査請求で取り消されやすい
時効(請求できる期限):区分認定への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(本法101条)。認定には有効期間(原則3年以内。省令で定められ、状態によってはより短く設定される)があり、期間満了前に更新申請が必要(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:本条は市町村が審査会の判定結果に「基づき」認定すると定めるため、市町村は原則として審査会の判定に沿って区分を認定する。第2項の意見聴取は審査会の裁量とされ、当事者に聴取を求める権利を与えるものではないと解されている
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)障害者自立支援法制定 「障害程度区分」の認定規定として制定された(平成18年施行)。改正の回数と細部は人による確認が必要
- 平成24年(2012年)改正、平成26年(2014年)4月施行 法律名が障害者総合支援法に変わり(平成25年4月)、「障害程度区分」は障害の多様な特性や心身の状態に応じて必要な支援の度合いを示す「障害支援区分」に改められた
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定により、「障害程度区分」の認定規定として設けられた(平成18年施行)
- 2.平成24年(2012年) 改正:平成24年法律第51号により法律名が障害者総合支援法に改められ(平成25年4月施行)、「障害程度区分」は「障害支援区分」に改められた(平成26年4月施行)
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