障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第24条(支給決定の変更)
クイックジャンプ
- 支給決定障害者等は、現に受けている支給決定に係る障害福祉サービスの種類、支給量その他の主務省令で定める事項を変更する必要があるときは、主務省令で定めるところにより、市町村に対し、当該支給決定の変更の申請をすることができる。
- 2.市町村は、前項の申請又は職権により、第二十二条第一項の主務省令で定める事項を勘案し、支給決定障害者等につき、必要があると認めるときは、支給決定の変更の決定を行うことができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る支給決定障害者等に対し受給者証の提出を求めるものとする。
- 3.第十九条(第一項を除く。)、第二十条(第一項を除く。)及び第二十二条(第一項を除く。)の規定は、前項の支給決定の変更の決定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 4.市町村は、第二項の支給決定の変更の決定を行うに当たり、必要があると認めるときは、障害支援区分の変更の認定を行うことができる。
- 5.第二十一条の規定は、前項の障害支援区分の変更の認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 6.市町村は、第二項の支給決定の変更の決定を行った場合には、受給者証に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。
この条文の基本情報
支給決定の変更とは何ですか?
定義支給決定の変更とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条に定められた規定で、「支給決定障害者等は、現に受けている支給決定に係る障害福祉サービスの種類、支給量その他の主務省令で定める事項を変更する必要があるときは、主務省令で定めるところによ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条(支給決定の変更)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条の条文原文は「支給決定障害者等は、現に受けている支給決定に係る障害福祉サービスの種類、支給量その他の主務省令で定める事項を変更する必要があるときは、主務省令で定めるところによ…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条は第二款 支給決定等に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第23条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第25条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法24条は、有効期間中でも障害福祉サービスの種類・支給量の変更を市町村に申請できると定める。市町村は職権でも変更でき、減量もありうる。
Q · 受給者証の更新前でも、ヘルパーの時間を増やしてもらえる?
申請できる。有効期間中でも市町村に変更申請が可能
障害者総合支援法24条1項により、支給決定を受けた障害者等は、有効期間の途中でもサービスの種類や支給量の変更を市町村に申請できます。市町村は22条1項の勘案事項(障害支援区分、介護者の状況など)を踏まえ、必要と認めれば変更を決定します。一方で同条2項により、市町村は申請がなくても職権で変更でき、支給量が減らされることもあります。変更決定に不服があれば、97条に基づき都道府県知事へ審査請求できます。
解説
支給量は一度決まれば次の更新日まで動かせない。そう思い込んで、足りない時間を家族の睡眠で埋めている世帯は少なくない。実際には、有効期間の途中でも、状態や介護者の事情が変われば市町村に「支給決定の変更」を申請できる(1項)。親が入院した、本人の症状が進んで夜間の見守りが必要になった、卒業して通所先を切り替えたい。どれも更新日を待つ理由にはならない。見落とされがちなのは逆向きの力である。2項は、市町村が「職権」(本人からの申請がなくても役所の判断で動くこと)でも変更できると定めている。つまり、減らされる側に回ることもある。変更決定は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であり、不服があれば都道府県知事への審査請求(97条)で争える。増やしてほしいときも、減らす通知が届いたときも、結果を分けるのは、市町村が勘案する事項(22条)に沿って生活の実態を記録で示せるかどうかである。
法的な位置づけ
障害者総合支援法24条は、支給決定の変更を定める規定である。支給決定障害者等による変更申請権(1項)、市町村が申請または職権により22条1項の勘案事項を踏まえて変更決定を行う権限(2項)、19条・20条・22条の準用(3項)、障害支援区分の変更認定(4項・5項)、受給者証への記載と返還(6項)から構成される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変化した事情を記録で示す 介護者の入院、本人の症状の進行、介護者の就労など、何が変わったかを示す書類をそろえる。あわせて1週間分の介助記録(時刻・内容・回数)を作り、不足している時間を数字で示す
- 2.サービス等利用計画案を見直してもらう 相談支援専門員に連絡し、変化後の生活に合わせたサービス等利用計画案の作り直しを依頼する。必要な時間の根拠を計画案に書き込んでもらう
- 3.市町村へ変更申請を提出 障害福祉担当窓口に支給決定の変更申請書を提出する。状態が変わっている場合は、障害支援区分の変更認定もあわせて求める
- 4.受給者証の記載を確認する 変更決定後に返還された受給者証で、サービスの種類・支給量・有効期間の記載を確認し、事業所に共有する
- 5.不服があれば審査請求 減量や却下に納得できない場合は、理由の説明を求めたうえで、処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求する。生活が立ち行かない場合は執行停止の申立ても検討する
よくある質問 AI による整理
Q1支給決定の変更申請とは?
受給者証に記載されたサービスの種類や支給量を、有効期間の途中で変えてもらうよう市町村に求める手続です。障害者総合支援法24条1項が根拠です。
Q2支給量変更の申請に必要な書類は?
変更申請書と受給者証が基本です。状況の変化を示す診断書・入院証明、介助記録、見直し後のサービス等利用計画案を添えると判断材料になります。
Q3支給決定の変更 どれくらいで決まる?
法律上の処理期間の定めはなく、市町村により異なります。認定調査や区分の変更認定が入ると長くなるため、早めの申請が肝心です。
Q4重度訪問介護の時間 減らされた 違法?
職権による減量自体は24条2項で認められています。ただし22条の勘案事項を踏まえない判断や理由の提示がない処分は、審査請求で争えます。
Q5障害支援区分 変更 申請できる?
できます。24条4項により、支給決定の変更にあわせて市町村が区分の変更認定を行えます。状態が悪化したときは変更申請時に区分見直しも求めましょう。
Q6サービスの種類を変えるのも変更申請?
はい。生活介護から就労継続支援B型への切替えなど、サービスの種類の変更も24条1項の変更申請の対象です。
Q7変更申請が却下されたらどうする?
処分を知った日の翌日から3か月以内に、都道府県知事へ審査請求できます(97条、行政不服審査法18条)。理由の説明も求めましょう。
Q8支給決定の変更後 受給者証はどうなる?
市町村に受給者証を提出し、変更内容が記載されたうえで返還されます(24条2項後段・6項)。新しい記載内容を必ず確認しましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1更新まであと半年あるけど、今すぐヘルパーの時間を増やしてもらえるの?
申請はできる。24条1項は、有効期間の途中でも支給量の変更を求めることを認めている。市町村は22条の勘案事項に照らして、必要と認めれば変更を決定する。実務のポイント:支給量だけでなく、障害支援区分の変更認定(24条4項)もあわせて求めるとよい。訪問系サービスの国庫負担基準は区分ごとに決まっているため、区分が上がると市町村の財政上も増量を受け入れやすくなる
Q2何も申請してないのに時間を減らされた。こんなのアリ?
職権による変更(24条2項)なので、手続としてはありうる。ただし「必要があると認めるとき」に、22条の勘案事項を踏まえて判断することが前提で、理由の提示も求められる。不服があれば97条の審査請求ができる。実務のポイント:審査請求をしても、減らされた決定の効力はそのまま続く。生活がすぐ立ち行かなくなるなら、執行停止の申立て(行政不服審査法25条)をあわせて検討する
間違えやすい点 AI による整理
- 「更新の時期まで支給量は変えられない」と思われがちだが、1項は有効期間中の変更申請を明文で認めている。待っているあいだに消えた介助時間は、あとから取り戻せない
- 「うちの市の相場は何時間か」と聞いて回る人は多い。しかし問いの立て方がずれている。支給決定は22条の勘案事項に基づいて個別に判断するのが建前で、市町村の内部基準をそのまま当てはめて上限とすることの適否は、実務上も裁判例でも争われてきた。問うべきは相場ではない。「この事情を勘案したか」である
- 職権で減らされることがあるのは知っている。それでも、黙って受け入れれば減った時間が次の更新の基準になる、という連鎖までは想像していない人が多い。一度下がった支給量を戻すには、増量申請と同じ立証をもう一度することになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 24条:有効期間中の支給決定の変更 | 19条:支給決定の根拠(最初の決定) 25条:支給決定の取消し |
| 開始のきっかけ | 本人の申請または市町村の職権 | 本人の申請 市町村の判断(取消事由に該当する場合) |
| 判断の物差し | 22条1項の勘案事項を準用 | 22条1項の勘案事項 法定の取消事由 |
| 受給者への影響 | 支給量の増減・種類の変更 | 受給者証の交付 給付そのものが失われる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では需要評估に基づき支援・照顧サービスが決まり、状態変化時には再評估を申請できる。自治体の評估を起点とする点で日本と構造が近い。
ドイツでは事情の本質的変化があれば継続的給付決定を将来に向けて変更できる一般規定が置かれ、増減双方に働く点で本条と共通する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 同居の母が脳梗塞で倒れ、母が担っていた夜間の介助が一晩で消えたらどうなるか。支給決定の有効期間が残り8か月あっても、変更申請は明日にでも出せる。母の入院を示す書類と、夜に何回起きて介助していたかのメモを添える。22条の勘案事項である「介護を行う者の状況」が変わったことを、数字で見せるのが近道である
- あなたは居宅介護事業所のサービス提供責任者だ。利用者の状態が悪化し、支給量を超える介助が必要な日が続いている。支給量を超えた分は給付の対象外で、事業所の持ち出しか利用者の全額負担になりかねない。月末の請求締めまであと10日。相談支援専門員と組んで、利用者に変更申請を急いでもらう必要がある
- 受給者証が返ってきたら、重度訪問介護が月50時間減っていた。申請した覚えはない。通知を受け取った翌日から、審査請求の3か月はもう動いている。
- 特別支援学校を卒業し、生活介護から就労継続支援B型へ移りたい。サービスの「種類」の変更も本条の申請でできる。卒業式の後に動き出すと、4月の初日に間に合わないことがある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 変わった事情(入院、症状の進行、介護者の就労)を示す書類と、1週間分の介助記録(時刻・内容・回数)をそろえる2. 相談支援専門員にサービス等利用計画案の見直しを頼み、必要時間の根拠を書き込んでもらう3. 障害支援区分が実態に合っていなければ、区分の変更認定(4項)もあわせて求める4. 減らされた、または申請が退けられたときは、理由の説明を求め、3か月以内に都道府県知事へ審査請求(97条)する
訴えられた側:職権で減らす市町村の担当者や、変更を支える事業者の立場の場合。1. 職権で減らすときは、22条のどの勘案事項がどう変わったかを記録に残し、理由を具体的に示す(行政手続法14条) 2. 内部基準を機械的に当てはめるだけの判断は、審査請求や訴訟で崩されやすい3. 事業者は、支給量を超える実態が続いた時点で利用者と相談支援専門員に知らせ、変更申請を促す。超過分の請求は認められない
時効(請求できる期限):変更申請そのものに期限や時効はなく、有効期間中いつでも出せる。変更決定や申請の却下に不服がある場合、都道府県知事への審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は原則として審査請求の裁決を経てから(法105条)、裁決を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に起こす(最新の改正状況をご確認ください)
学説
行政法の一般的理解:支給決定の変更は行政処分であり、市町村の裁量に属する。ただし22条1項の勘案事項を考慮しない判断や、内部基準の機械的適用は、判断過程の不合理として裁量の逸脱・濫用と評価されうる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法の制定により、支給決定の変更手続として新設。
- 2.平成24年(2012年) 改正:法律名が障害者総合支援法に改められ、障害程度区分は障害支援区分に改められた(区分の改正は平成26年施行)。
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。