障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第25条(支給決定の取消し)
- 支給決定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該支給決定を取り消すことができる。
- 一支給決定に係る障害者等が、第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等及び第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービスを受ける必要がなくなったと認めるとき。
- 二支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(支給決定に係る障害者が特定施設に入所又は入居をすることにより当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるときを除く。)。
- 三支給決定に係る障害者等又は障害児の保護者が、正当な理由なしに第二十条第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定による調査に応じないとき。
- 四その他政令で定めるとき。
- 2.前項の規定により支給決定の取消しを行った市町村は、主務省令で定めるところにより、当該取消しに係る支給決定障害者等に対し受給者証の返還を求めるものとする。
この条文の基本情報
支給決定の取消しとは何ですか?
定義支給決定の取消しとは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第25条に定められた規定で、「支給決定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該支給決定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第25条(支給決定の取消し)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第25条の条文原文は「支給決定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該支給決定を取り消すことができる。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第25条は第二款 支給決定等に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第25条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第25条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第26条です。
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- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/25