障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第25条(支給決定の取消し)
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- 支給決定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該支給決定を取り消すことができる。
- 一支給決定に係る障害者等が、第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等及び第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービスを受ける必要がなくなったと認めるとき。
- 二支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(支給決定に係る障害者が特定施設に入所又は入居をすることにより当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるときを除く。)。
- 三支給決定に係る障害者等又は障害児の保護者が、正当な理由なしに第二十条第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定による調査に応じないとき。
- 四その他政令で定めるとき。
- 2.前項の規定により支給決定の取消しを行った市町村は、主務省令で定めるところにより、当該取消しに係る支給決定障害者等に対し受給者証の返還を求めるものとする。
この条文の基本情報
支給決定の取消しとは何ですか?
定義支給決定の取消しとは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第25条に定められた規定で、「支給決定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該支給決定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第25条(支給決定の取消し)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第25条の条文原文は「支給決定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該支給決定を取り消すことができる。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第25条は第二款 支給決定等に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第25条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第25条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第26条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法25条は、サービスが不要になった、他市町村へ転居した、正当な理由なく調査に応じない等の場合に、市町村が支給決定を取り消せると定める。
Q · 障害福祉サービスの受給者証って、有効期間の途中でも取り消されることがあるの?
転居・必要性消滅・調査不応などで取り消されうる
あります。障害者総合支援法25条1項は、サービスを受ける必要がなくなったと認めるとき、他の市町村へ居住地を移したとき(特定施設への入所・入居による場合を除く)、正当な理由なく調査に応じないとき、政令で定めるときの四つを取消事由としています。取消しは「できる」と定めた裁量処分なので、理由の提示を求め、都道府県知事への審査請求(同法97条)で争うことができます。
解説
受給者証は、一度もらえば有効期間いっぱい使えるチケットだと思われがちである。実際には、有効期間の途中でも市町村が支給決定を取り消せる場面が、法律で四つ定められている。一つ目は、サービスを受ける必要がなくなったと認められたとき。二つ目は、他の市町村へ引っ越したとき(障害者支援施設などの特定施設への入所・入居による転居は除く)。三つ目は、正当な理由なく市町村の調査(第20条2項)に応じないとき。四つ目は、政令で定めるときである。鍵は条文の語尾「取り消すことができる」にある。取消しは義務ではなく裁量であり、市町村は「認める」という判断を経なければならない。つまり取消しは自動ではなく、行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)である。処分である以上、理由の提示を求めることができ、都道府県知事への審査請求(第97条)で争える。調査の連絡を放置した、転居の手続を後回しにした。そうした小さなすれ違いが、ヘルパーの来ない朝につながる。逆に言えば、四つの事由を知っていれば、打ち切りの多くは事前に防げる。
法的な位置づけ
障害者総合支援法25条は、支給決定の取消しを定める規定である。支給決定を行った市町村は、障害福祉サービスを受ける必要がなくなったと認めるとき、特定施設入所以外の理由で他の市町村に居住地を移したとき、正当な理由なく第20条2項の調査に応じないとき、その他政令で定めるときに、支給決定を取り消すことができ、取消し後は受給者証の返還を求める。
手順
- 1.取消通知書の理由欄を確認する 通知書に記載された根拠条文が25条1項の何号か、どの事実を理由にしているかを確認する。理由が曖昧なら、書面での説明を市町村に求める
- 2.反論のための資料を集める 調査不応が理由なら入院証明・診断書・郵便不着の記録を、必要性消滅が理由なら主治医の意見書と相談支援専門員のサービス等利用計画を用意する
- 3.都道府県知事へ審査請求する 処分を知った日の翌日から3か月以内に、都道府県知事あてに審査請求書を提出する(障害者総合支援法97条、行政不服審査法18条)。取消理由のどこが事実と違うかを具体的に書く
- 4.並行して再申請やつなぎの支援を調整する 審査請求の結果を待つ間にサービスが途切れないよう、新たな支給申請や、転居の場合は新しい市町村への申請を早めに行い、事業所とも調整する
よくある質問 AI による整理
Q1支給決定の取消しとは何ですか?
市町村がいったん出した障害福祉サービスの支給決定を、有効期間の途中で効力を失わせる処分です。障害者総合支援法25条が四つの取消事由を定めています。
Q2受給者証の返還はいつまでにすればいいですか?
支給決定が取り消されると、市町村は主務省令に従い受給者証の返還を求めます(25条2項)。具体的な期限や方法は通知書と市町村の案内で確認してください。
Q3支給決定の取消しに不服があるときの期限はいつまで?
都道府県知事への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内が原則です(行政不服審査法18条)。取消訴訟は審査請求を経てからになります(同法105条)。
Q465歳になると障害福祉サービスは打ち切られますか?
介護保険優先の原則(7条)はありますが、65歳到達だけで自動的に打ち切られるわけではありません。介護保険で賄えない部分の必要性は個別に判断されます。
Q5支給決定を取り消す理由は教えてもらえますか?
取消しは不利益処分なので、行政手続法14条により理由の提示が必要です。四つの取消事由のどれに当たるのか、具体的な事実を書面で確認しましょう。
Q6政令で定める取消事由とは何ですか?
25条1項4号を受けて、障害者総合支援法施行令が追加の取消事由を定めています。具体的な内容は e-Gov で現行の施行令を確認する必要があります。
Q7支給決定が取り消された後、もう一度申請できますか?
できます。取消し後でも、状態の変化や必要性があれば新たに支給申請を出せます。審査請求と並行して再申請を検討するのも一つの方法です。
Q8支給決定の取消しと変更の違いは?
変更(24条)は支給量などの内容を見直すもので、決定自体は続きます。取消し(25条)は決定そのものの効力を失わせ、受給者証の返還につながります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1調査の日にどうしても体調が悪くて行けなかったんですが、それだけで取り消されますか?
第25条1項3号が取消事由とするのは、「正当な理由なしに」調査に応じない場合だけである。体調不良や入院は正当な理由になりうるので、欠席の連絡を入れ、診断書などの記録を残せばよい。しかも取消しは「できる」と定めた規定であり、市町村には事情を考慮する余地がある。実務のポイント:問題になるのは欠席そのものより、連絡が取れない状態である。代わりに連絡してくれる家族や相談支援専門員を、窓口として事前に市町村へ伝えておくと、同じ欠席でも扱いが大きく変わる
Q2引っ越したら受給者証はどうなるんですか? 新しい市でそのまま使えますか?
使えない。他の市町村へ居住地を移すと第25条1項2号の取消事由に当たり、受給者証の返還を求められる(同条2項)。新しい市町村で申請し直し、調査を経て支給決定を受ける必要がある。ただし、障害者支援施設などの特定施設への入所によって住所が移る場合は例外で、元の市町村が引き続き支給する(第19条3項の居住地特例)。実務のポイント:転出前に新旧両方の窓口へ相談し、それまでの調査記録や利用状況を伝えておくと、新しい市での審査が早く進むことがある
Q3「もうサービスは必要ない」と言われて打ち切られそうです。反論できますか?
できる。第25条1項1号は、市町村が「必要がなくなった」と「認める」ことを要件としており、その判断には根拠が要る。取消しは処分なので、理由の提示を求めることができ、都道府県知事への審査請求(第97条)で争える。実務のポイント:勝敗を分けるのは、主治医の意見書と相談支援専門員のサービス等利用計画である。状態が良くなったのは支援があるからこそ保たれているのか、それとも支援なしで自立できるのか。その違いを専門職の文書で示すと、市町村の判断は揺らぐ
間違えやすい点 AI による整理
- 「受給者証の有効期間中は何があっても使える」と思われているが、第25条は期間途中の取消しを認めている。有効期間はあくまで上限であり、保証ではない
- 「どうすれば取り消されずに済むか」と身構える人が多いが、そもそも問いの立て方がずれている。取消しは市町村の裁量による処分であり、本当に問うべきは「市町村は第1号から第4号のどれに当たると判断したのか、その根拠は何か」である。根拠の特定を求めること自体が、最も有効な防御になる
- 調査に応じないと取り消されうることは知っていても、その重さは知られていない。申請や変更に伴う調査(第20条2項、第24条3項で準用)の連絡を放置するだけで、サービス全体が止まりうる。一方で、入院や症状の悪化といった「正当な理由」があれば取消事由には当たらない。連絡できなかった事情は、必ず記録に残しておく
- 利用者から見れば、引っ越しはただの生活の出来事である。しかし法律から見れば「支給決定をした市町村の区域から出た」という取消事由になる。この認識の落差のせいで、転居先で新しい決定が出るまでの間に、サービスが途切れる空白が生まれる。新しい市町村へ早めに相談すれば、この空白を縮められる場合がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処分の性質 | 25条:支給決定そのものの効力を失わせる取消し | 24条:支給量等の内容を見直す変更(決定は存続) 19条:支給決定を行う主体と居住地特例の定め |
| きっかけ | 必要性の消滅、他市町村への転居、正当な理由のない調査不応、政令事由 | 利用者からの変更申請、または市町村が必要と認めるとき 利用者の支給申請 |
| 利用者への影響 | サービス全体が止まり、受給者証の返還を求められる | サービスは続くが支給量等が増減する 特定施設入所なら元の市町村が引き続き責任を負う |
| 争い方 | 理由提示を求め、97条の審査請求で争う | 変更決定も処分として97条の審査請求の対象 不支給決定を97条の審査請求で争う |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では地方政府が個人支持・照顧服務を提供し、需要評估の結果に基づいて給付を調整する。日本のような取消事由の列挙型規定は見られず、行政程序法の一般規定で処理される
韓国の活動支援給付も自治体の決定に基づき、受給資格の変動に応じて変更・中止される点で日本と構造が近い
ドイツでは継続的効果を持つ行政行為について、事情の本質的変化があれば将来に向けて取り消す一般規定があり、障害者給付にも適用される
米国では福祉給付の打切り前に事前の聴聞が憲法上のデュー・プロセスとして要求されるとされ、事後の審査請求中心の日本と手続保障の順序が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 65歳の誕生日を目前に、市から「介護保険へ移行してください」という通知が届いた。それまでの居宅介護は自動的に打ち切られるのか? 介護保険を優先する原則(第7条)はある。しかし、介護保険では賄えない部分まで一律に「必要がなくなった」とは扱えない。必要性の認定は個別の判断である
- あなたは市役所の障害福祉課の担当者で、訪問調査の日程を三度連絡したが利用者から返事がない。ここで即座に取り消すと、「正当な理由なし」の確認を欠いた処分として、審査請求で覆されるおそれがある。入院していないか、精神症状が悪化していないか、郵便が届いていないか。その確認を記録に残したかどうかが分かれ目になる
- 来月、隣の市へ引っ越す。今の支給決定は転居によって取消しの対象になり、新しい市では申請・調査・決定をやり直す。決定までに数週間以上かかることもある。引っ越しまであと30日。新住所地の窓口へ相談に行くのは今週中である
- 障害者支援施設に入所し、住民票が隣町へ移った。この場合、支給決定は取り消されない。元の市町村が引き続き責任を負う
- 友人から「娘が通う就労継続支援 B 型を『もう一般就労できるでしょう』と打ち切られそう」と相談された。最初の一手は、市町村が「必要がなくなった」と判断した根拠を書面で出してもらうことである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取消通知書の理由欄と根拠(第25条1項の何号か)を確認し、不明な点は書面で説明を求める2. 調査に応じなかったことが理由なら、入院証明・診断書・郵便不着など、正当な理由を示す資料を集める3. 主治医と相談支援専門員に、今もサービスが必要である旨の意見書を依頼する4. 納得できなければ都道府県知事へ審査請求する(第97条)。並行して新たな支給申請を出し直すことも検討する
訴えられた側:市町村の担当者として取り消す側に立つ場合:1. 取消しは裁量による処分なので、第1号から第4号のどれに当たるかを事実と記録で裏付ける2. 調査不応を理由にするなら、複数回・複数の手段で連絡したことと、正当な理由の有無を確認した経緯を残す3. 通知書には根拠条文と具体的な事実を理由として記載する(行政手続法14条) 4. 受給者証の返還を求める(第25条2項)と同時に、事業所への連絡と代わりの支援を調整し、生活が途切れないようにする
時効(請求できる期限):審査請求は、取消処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)。処分の日から1年を過ぎると原則としてできない。取消訴訟は、審査請求の裁決を経た後でなければ提起できず(本法第105条)、裁決を知った日から6か月以内に提起する(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
行政法通説(授益的処分の撤回制限):支給決定は授益的行政処分であり、本条の取消しは講学上の撤回に当たる。撤回には相手方の信頼保護や比例原則による制約が及ぶとされ、取消事由に形式的に当たっても生活への影響を踏まえた裁量判断が求められる。
改正沿革 AI による整理
- 平成24年(2012年)改正、平成25年(2013年)施行 障害者自立支援法の題名が現行名に改められたことに伴う改正。本条の文言の変遷は要検証
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定により、市町村による支給決定の取消し規定として設けられた
- 2.平成24年(2012年) 改正:法律の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた(平成25年4月施行)。本条の文言の変遷は要検証
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