障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第26条(都道府県による援助等)
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- 都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行う第十九条から第二十二条まで、第二十四条及び前条の規定による業務に関し、その設置する身体障害者更生相談所等による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。
- 2.地方自治法第二百五十二条の十四第一項の規定により市町村の委託を受けて審査判定業務(第二十一条(第二十四条第五項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)、第二十二条第二項及び第三項(これらの規定を第二十四条第三項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)並びに第五十一条の七第二項及び第三項(これらの規定を第五十一条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定により市町村審査会が行う業務をいう。以下この条及び第九十五条第二項第一号において同じ。)を行う都道府県に、当該審査判定業務を行わせるため、介護給付費等の支給に関する審査会(以下「都道府県審査会」という。)を置く。
- 3.第十六条及び第十八条の規定は、前項の都道府県審査会について準用する。この場合において、第十六条第二項中「市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
- 4.審査判定業務を都道府県に委託した市町村について第二十一条並びに第二十二条第二項及び第三項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「市町村審査会」とあるのは、「都道府県審査会」とする。
この条文の基本情報
都道府県による援助等とは何ですか?
定義都道府県による援助等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第26条に定められた規定で、「都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行う第十九条から第二十二条まで、第二十四条及び前条の規定による業務に関し、その設置する身体障害者更生相談所等による技術的…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第26条(都道府県による援助等)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第26条の条文原文は「都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行う第十九条から第二十二条まで、第二十四条及び前条の規定による業務に関し、その設置する身体障害者更生相談所等による技術的…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第26条は第二款 支給決定等に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第26条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第25条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第26条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第27条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法第26条は、都道府県が市町村の求めに応じて技術的援助を行い、委託を受けた場合は都道府県審査会を置いて審査判定業務を代行すると定める。
Q · 障害支援区分を県の審査会が判定したら、決定したのは県なの?
いいえ。県は判定のみで、認定するのは市町村です
障害者総合支援法26条2項により、市町村は地方自治法252条の14に基づき審査判定業務を都道府県に委託でき、委託を受けた都道府県には都道府県審査会が置かれます。同条4項は、第21条・第22条の「市町村審査会」を「都道府県審査会」と読み替えるだけで、障害支援区分の認定や支給決定を行う主体は市町村のままです。したがって不服を争う対象は市町村の処分となり、審査請求は都道府県知事に対して行います(同法97条)。
解説
障害福祉サービスの支給決定を出すのは、あなたの住む市町村である。ただし、人口数千人の町村に、医師や福祉の専門家を集めた審査会を毎月開く体力があるとは限らない。そこで第26条は二つのバックアップを用意している。第一項は、市町村から求めがあれば、都道府県が身体障害者更生相談所などの専門機関を通じて技術的な協力(専門職による判定の助言など)を行うという定めである。第二項以下は、市町村が地方自治法252条の14にもとづいて「審査判定業務」(障害支援区分の認定などで審査会が行う専門的な判断)を都道府県に委託した場合、都道府県に「都道府県審査会」を置き、その審査会が市町村審査会の代わりを務めるという仕組みである。押さえておくべきなのは、委託されるのは審査判定という「中身の判断」だけで、区分の認定や支給決定という最終的な処分(役所があなたに直接下す決定)は、依然として市町村の名前で出るという点だ。区分に納得できないとき、あなたの判定には県の審査会が関わっていたかもしれない。それでも交渉や不服申立ての相手は、処分を出した市町村のほうになる。
法的な位置づけ
障害者総合支援法第26条は、都道府県による市町村支援を定める規定である。第1項は市町村の求めに応じた身体障害者更生相談所等による技術的協力その他の援助を、第2項から第4項は地方自治法252条の14に基づき審査判定業務の委託を受けた都道府県に都道府県審査会を置き、市町村審査会に代えて審査判定を行わせる仕組みを定める。
よくある質問 AI による整理
Q1都道府県審査会とは何ですか?
市町村から審査判定業務の委託を受けた都道府県に置かれる審査会です。障害者総合支援法26条2項が根拠で、市町村審査会に代わって障害支援区分等の審査判定を行います。
Q2障害支援区分の審査判定を県に委託できますか?
できます。地方自治法252条の14の事務の委託により、市町村は審査判定業務を都道府県に委託できます(障害者総合支援法26条2項)。協議と議会の議決が必要です。
Q3都道府県審査会の委員は誰が任命しますか?
都道府県知事が任命します。本条3項が第16条を準用し、「市町村長」を「都道府県知事」と読み替えています。委員は障害保健福祉の学識経験者から選ばれます。
Q4障害者総合支援法26条 違反するとどうなる?
本条は組織と役割分担を定める規定で、罰則はありません。県の援助は「行うものとする」とされ、市町村の求めが出発点になります。
Q5市町村審査会と都道府県審査会の違いは?
設置主体が異なるだけで、行う業務は同じ審査判定です。市町村審査会は15条、都道府県審査会は委託があった場合に26条2項で置かれます。
Q6身体障害者更生相談所は市町村に何をしてくれる?
市町村の求めに応じ、医学的・心理的な判定など専門的な技術的事項について協力します(本条1項)。支給決定そのものを行うわけではありません。
Q7都道府県審査会の判定に市町村は従う必要がある?
区分認定は審査会の判定結果に基づいて行う仕組みで、委託後は「市町村審査会」が「都道府県審査会」に読み替えられます(本条4項)。認定の名義は市町村です。
Q8審査会の議事録は開示請求できますか?
自分に関する調査票や医師意見書、判定資料は、処分を行った市町村に対する個人情報の開示請求で入手を試みるのが基本です。開示範囲は自治体の運用によります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの区分って県の審査会で決まったらしいんですけど、不服を出すなら県相手ですか?
争う対象は、区分を認定した市町村の処分です。都道府県審査会は、委託を受けて審査判定を行うだけです(第26条4項)。審査請求は都道府県知事に対して行い(同法97条)、期限は処分を知った日の翌日から原則3か月です(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:審査請求書には、審査会でどのような判定がされたかを資料開示で確認したうえで具体的な反論を書くと、知事の下に置かれた不服審査会での扱いが変わりやすい。
Q2小さい町の担当です。審査会の委員が集まらない場合、どういう選択肢がありますか?
選択肢は三つあります。地方自治法252条の7による他の市町村との共同設置、同法252条の14による都道府県への審査判定業務の委託(第26条2項)、県への技術的協力の要請(同条1項)です。実務のポイント:県への委託には協議と議会の議決が必要で、すぐにはできません。委員の任期が切れる前年度のうちに、県の障害福祉主管課へ打診しておくのが実務の段取りです。
間違えやすい点 AI による整理
- 県の審査会で判定されたのなら、不服は県に言うものだと思われがちである。しかし、第4項が定めるのは審査会の読み替えだけで、認定と支給決定を行うのは市町村のままである。処分を出したのは市町村なので、審査請求では市町村の処分を争うことになる(審査請求先は都道府県知事、同法97条)
- 「都道府県の援助」と聞くと、県が市町村の決定に口を出して覆してくれる仕組みだと期待する人もいる。第1項の援助は、市町村の求めに応じた技術的な協力が中心である。県が職権で個別の支給決定を変更できる規定ではない。援助を引き出すきっかけは市町村の「求め」にあるので、動かすべき相手は市町村である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 審査会の設置主体 | 第26条:委託を受けた都道府県(都道府県審査会) | 第15条:市町村(市町村審査会) 第97条・第98条:都道府県知事(審査請求の審理、不服審査会) |
| 担う役割 | 区分認定・支給要否決定の前段となる審査判定 | 同じ審査判定を市町村自ら行う 市町村の処分に対する不服を審理 |
| 最終処分の名義 | 市町村(判定と決定が分離) | 市町村(判定と決定が同一自治体) 都道府県知事の裁決 |
| 利用者から見た接点 | 表に出にくく、窓口は市町村のまま | 窓口も判定も市町村 不服申立ての提出先 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は衛生主管機関による鑑定と、社政主管機関の専門チームによる需求評估を分けており、判定と給付決定の分離という点で本条と比較しうる
ドイツは統合支援の実施主体を州法で定める方式で、州と市町村の役割分担を州ごとに設計する
フランスは県単位の MDPH に置かれた CDAPH が障害認定と給付を決定し、判定と決定が同一機関に集中する
米国は連邦 SSA の障害認定を州の DDS が代行する仕組みで、判定を別の政府レベルに委ねる点が本条と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 人口の少ない村に住む家族の障害支援区分が、予想より一段低く出た。担当者に理由を聞くと「県の審査会の判定なので」と言われた。では、村に言っても無駄なのか? そうではない。認定を出したのは村であり、審査請求(行政に対する不服申立て)の対象は村の処分である
- 市町村の障害福祉課に異動したばかりの職員。審査会の委員が確保できず、次回の開催日が決まらない。このまま申請が滞れば、利用者のサービス開始が遅れる。県に委託する、他の市町村と共同で設置する、県に技術的な協力を求める。選べる道は一つではない
- 区分認定の通知が届いてから、すでに二か月半が経った。不服申立ての期限が気になる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定により、都道府県による市町村への援助と、委託を受けた都道府県への審査会設置の仕組みが設けられた
- 2.平成24年(2012年) 改正:法律名が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改められ、障害程度区分は障害支援区分へ見直された(施行は段階的、詳細は現行法令で要確認)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第15条市町村審査会の設置(通称 障害者総合支援法)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第16条審査会の委員構成、本条3項で準用
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第21条障害支援区分の認定、審査判定の中心
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第22条支給要否決定と審査会の意見聴取
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第97条市町村の処分に対する知事への審査請求
- 地方自治法 第252条の14事務の委託、県への審査判定委託の根拠
- 地方自治法 第252条の7機関の共同設置、委託に代わる選択肢
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