障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第16条(委員)
- 市町村審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。
- 2.委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が任命する。
この条文の基本情報
委員とは何ですか?
定義委員とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第16条に定められた規定で、「市町村審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第16条(委員)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第16条の条文原文は「市町村審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第16条は第一款 市町村審査会に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第16条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第15条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第16条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第17条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/16