障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第17条(共同設置の支援)
クイックジャンプ
- 都道府県は、市町村審査会について地方自治法第二百五十二条の七第一項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。
- 2.都道府県は、市町村審査会を共同設置した市町村に対し、その円滑な運営が確保されるように必要な技術的な助言その他の援助をすることができる。
この条文の基本情報
共同設置の支援とは何ですか?
定義共同設置の支援とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第17条に定められた規定で、「都道府県は、市町村審査会について地方自治法第二百五十二条の七第一項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うこと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第17条(共同設置の支援)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第17条の条文原文は「都道府県は、市町村審査会について地方自治法第二百五十二条の七第一項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うこと…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第17条は第一款 市町村審査会に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第17条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第16条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第17条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第18条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法17条は、市町村審査会を共同設置しようとする市町村の求めに応じて都道府県が調整を行い、共同設置後は技術的助言等の援助ができると定める。
Q · 障害支援区分の審査会を県が支援しているなら、区分を決めているのは県なの?
いいえ、県は調整と援助のみで、判定は審査会が行います
障害者総合支援法17条で都道府県ができるのは、市町村審査会を共同設置しようとする市町村の求めに応じた調整と、共同設置後の運営に対する技術的助言などの援助にとどまります。障害支援区分の二次判定は市町村審査会が行い、区分の認定は市町村が行います(同法21条)。区分に不服がある場合は、都道府県知事への審査請求(同法97条)という別の手続を使います。
解説
障害福祉サービスをどれだけ受けられるかは、障害支援区分で決まる。その区分の二次判定を行うのが市町村審査会(医師や障害福祉の専門家などが集まり、コンピュータによる一次判定を見直す合議体)である。ただ、人口数千人の町村が専門家を毎月そろえるのは簡単ではない。そこで地方自治法は、複数の市町村が一つの審査会を「共同設置」できる仕組みを用意している。本条は、その際の都道府県の役割を定めた規定である。都道府県は、市町村から求められれば市町村同士の調整を行うことができ、共同設置の後も運営が滞らないよう技術的な助言などの援助をすることができる。注目したいのは「できる」という言い方である。都道府県は共同設置を命じることも、審査会の判定に口を出すこともできない。つまり、あなたやあなたの家族の区分を判定しているのは、隣の市の庁舎で開かれる合同の審査会かもしれず、その運営の質を支えているのが県の後方支援だということになる。区分に納得できないとき、どの窓口に何を尋ねればよいかは、この構造が分かっていれば迷わない。
法的な位置づけ
障害者総合支援法17条は、市町村審査会の共同設置に関する都道府県の支援を定める規定である。都道府県は、地方自治法252条の7第1項による共同設置を求める市町村の求めに応じて市町村相互間の調整を行うことができ、共同設置後は円滑な運営のため技術的な助言その他の援助をすることができる。
よくある質問 AI による整理
Q1市町村審査会の共同設置とは何ですか?
複数の市町村が地方自治法252条の7に基づき、障害支援区分の二次判定を行う審査会を一つにまとめて設置する仕組みです。規約を定め、各議会の議決を経て行います。
Q2障害支援区分の二次判定は誰がしますか?
医師や障害福祉の専門家などで構成される市町村審査会が、コンピュータによる一次判定の結果と医師意見書、認定調査の特記事項をもとに行います。
Q3市町村審査会の共同設置に都道府県の許可は必要ですか?
障害者総合支援法17条は県の許可制を定めていません。県は市町村の求めに応じて調整できる立場で、共同設置するかどうかは市町村自身が決めます。
Q4都道府県は市町村審査会に何ができますか?
共同設置を求める市町村の間の調整と、共同設置後の運営に対する技術的な助言その他の援助です。個別の判定内容を変更する権限はありません。
Q5障害支援区分の審査会はどこで開かれますか?
単独設置なら住んでいる市町村、共同設置なら構成市町村のいずれかの庁舎などで開かれます。通知書に記載された審査会名から設置主体を確認できます。
Q6障害支援区分の審査会の委員は誰ですか?
障害保健福祉の学識経験者から市町村長が任命します(障害者総合支援法16条)。共同設置の場合は構成市町村の間で選任方法を規約で定めます。
Q7障害支援区分の審査に時間がかかるのはなぜ?
審査会の開催頻度や委員の日程、医師意見書の取得に時間がかかることが主な原因です。共同設置の審査会では複数市町村の案件が同じ日程に集まることもあります。
Q8市町村審査会の共同設置は違法ではない?
違法ではありません。地方自治法252条の7が機関等の共同設置を一般的に認め、障害者総合支援法17条は県がその調整や援助をできることを明文で定めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1共同設置の審査会だと、うちの町の事情はちゃんと分かってもらえるんですか?
審査会が判定の資料にするのは、認定調査の結果や医師意見書、特記事項であり、個々の申請者の状況は書面を通じて伝わる(本法21条)。住んでいる自治体がどこかによって判定の基準が変わることはない。実務のポイント:判定を左右しやすいのは認定調査票の特記事項である。調査の場で、日によって状態が変わることや夜間に必要な支援を具体的に伝え、記録に残してもらうことが、どの審査会にかかる場合でも効いてくる
Q2区分に納得できません。県が審査会を支援しているなら、県に言えば変えてもらえますか?
本条で県が行うのは共同設置の調整と運営への援助であり、個別の判定を変える権限はない。不服がある場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求を行う(本法97条、行政不服審査法18条)。実務のポイント:審査請求とは別に、状態が変わったことを理由に区分の変更申請をする方法もある。こちらのほうが早く結果につながる場合があり、実務では両方を並行して検討することが多い(最新の運用はお住まいの自治体でご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「県が関わっているなら、区分の判定も県が決めているのでは」と考えがちだが、本条で県ができるのは、共同設置のための調整と運営への技術的助言などの援助にとどまる。二次判定を行うのはあくまで市町村審査会で、区分を認定するのは市町村である。判定そのものに不服があれば、都道府県知事への審査請求(本法97条)という別の手続を使う
- 「うちの町は小さいから審査がいい加減なのでは」という不安は、そもそも問いの立て方がずれている。小規模自治体ほど共同設置によって委員の層が厚くなり、単独設置より合議の質が安定しやすい。気にかけるべきは町の規模ではなく、審査会の開催頻度と、申請から決定までにかかる日数のほうである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 17条:共同設置に対する都道府県の調整・援助 | 15条:市町村審査会の設置そのもの 26条:市町村への都道府県の援助と都道府県審査会 |
| 主体 | 都道府県(市町村の求めに応じて動く) | 市町村(審査会を置く) 都道府県(市町村の業務を支援する) |
| 規定の性格 | 「できる」規定で、県に義務や命令権はない | 市町村に審査会を置かせる組織規定 区分認定業務全般に関わる支援規定 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では需求評估を直轄市・県市が担い、自治体間の協力は地方制度法の区域合作の枠組みによる。日本のような審査会の共同設置規定は障害福祉法に置かれていない
ドイツでは Eingliederungshilfe の担い手を州法で定め、州が支援体制の整備に責任を負う。基礎自治体の共同処理は州法上の目的組合などで行われる
フランスでは県単位の MDPH に置かれる CDAPH が障害認定を行い、市町村単位の審査体制を広域化する必要がそもそも小さい構造である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父親の障害支援区分の通知が届いた。審査会の名称を見ると「○○地区障害支援区分認定審査会」とあり、住んでいる町の名前が入っていない。これは間違いではない。周辺の市町村と共同で設置された審査会が判定したということである
- 小さな村の福祉担当として、今年も審査会の委員に医師が見つからない。単独での設置は限界に来ている。どこに相談すればいい? まず県の障害福祉主管課に共同設置の調整を求めることになる。本条は、県がその調整役を担えることを明文で認めている
- 近隣三町で共同設置の規約案をまとめたが、各町議会の議決が年度内に間に合うかどうかが見えない。あと二か月で新年度になり、審査の空白は申請者の支給決定の遅れに直結する
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年) 障害者自立支援法の制定時に置かれた規定とみられる。平成24年(2012年)改正で法律名が現行名称に改められたが、本条の文言が個別に改正されたかどうかについては人による検証が必要である
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定に伴い、市町村審査会の共同設置に対する都道府県の支援規定として置かれた
- 2.平成24年(2012年) 改正:法律名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた(平成25年施行)。本条の文言自体の個別改正の有無は要検証
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第15条市町村審査会の設置根拠
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第16条審査会委員の定数と任命
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第21条審査会の判定に基づく区分認定
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第26条都道府県の援助と都道府県審査会の設置
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第97条区分認定に対する知事への審査請求
- 地方自治法 第252条の7機関等の共同設置の一般的根拠規定
- 介護保険法 第16条介護認定審査会の共同設置支援に関する同型規定
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。