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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第27条(政令への委任)

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この款に定めるもののほか、障害支援区分に関する審査及び判定、支給決定、支給要否決定、受給者証、支給決定の変更の決定並びに支給決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

政令への委任とは何ですか?

定義政令への委任とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第27条に定められた規定で、「この款に定めるもののほか、障害支援区分に関する審査及び判定、支給決定、支給要否決定、受給者証、支給決定の変更の決定並びに支給決定の取消しに関し必要な事項は、政令…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第27条(政令への委任)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第27条の条文原文は「この款に定めるもののほか、障害支援区分に関する審査及び判定、支給決定、支給要否決定、受給者証、支給決定の変更の決定並びに支給決定の取消しに関し必要な事項は、政令…」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第27条は第二款 支給決定等に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第27条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第26条です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第27条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第28条です。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/27

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法27条は、障害支援区分の審査判定、支給決定、受給者証、支給決定の変更・取消しに関する必要事項を政令に委ねる委任規定である。

Q · 障害支援区分や支給決定の細かいルールって、法律のどこに書いてあるの?

法律ではなく政令・省令に書かれています

障害者総合支援法27条は、障害支援区分の審査・判定、支給決定、支給要否決定、受給者証、支給決定の変更と取消しについて、必要な事項を政令で定めると規定しています。そのため実際の手続の細目は、同法施行令や厚生労働省令に置かれています。さらに市町村が独自に作る支給決定基準もありますが、これは法令ではなく内部の目安です。窓口で示される「上限」がどの層のルールかを確かめることが、争い方を考える第一歩になります。

解説

区分認定の結果に納得がいかないとき、条文を探しても法律の本文には細かい決まりがほとんど書かれていない。第27条がその先を「政令で定める」と送っているからだ。障害支援区分の審査と判定、支給決定、支給要否決定、受給者証、支給決定の変更と取消し。これら六つの手続の細かい部分は、法律より下の政令(内閣が定める命令)や厚生労働省令に置かれている。さらにその下には、市町村が独自に作る支給決定基準(内部の目安)がある。窓口で「基準上これが上限です」と言われたら、それが法律か、政令か、省令か、市町村の内部基準か、どの層の話なのかを確かめる。内部基準は法律ではないので、あなたの個別事情に合わない場合は争う余地がある。どの層で線が引かれているかが分かれば、どこを突けばよいかも見えてくる

法的な位置づけ

障害者総合支援法27条は、同款に定める介護給付費等の支給決定手続について、障害支援区分に関する審査及び判定、支給決定、支給要否決定、受給者証、支給決定の変更の決定並びに支給決定の取消しに関し、法律に定めるもののほか必要な事項を政令に委任する規定である。手続の細目を下位法令で機動的に定める根拠となる。

よくある質問 AI による整理

Q1障害支援区分とは何ですか?

障害の特性や心身の状態に応じて必要な支援の度合いを示す区分です。非該当と区分1〜6があり、数字が大きいほど支援の必要度が高いとされます。

Q2障害支援区分は何段階ありますか?

非該当のほか区分1から区分6までの6段階です。区分によって利用できるサービスが変わり、重度訪問介護などは一定以上の区分が要件とされます。

Q3障害支援区分の有効期間はいつまで?

原則として3年とされ、心身の状態が変わりやすい場合は短く設定されることがあります。期間満了前に更新の申請と再認定が必要です。

Q4受給者証とは何ですか?

支給決定を受けた人に市町村が交付する証明書です。サービスの種類や支給量、有効期間が記載され、事業所でサービスを受ける際に提示します。

Q5受給者証をなくしたらどうすればいい?

お住まいの市町村の障害福祉担当窓口で再交付を申請します。手続の細目は法27条の委任を受けた政令・省令などで定められています。

Q6支給決定が取り消されるのはどんな場合?

支給要件を満たさなくなった場合や、他の市町村に居住地を移した場合などです(法25条)。取消しも処分なので審査請求で争う余地があります。

Q7障害者総合支援法施行令とは?

内閣が定める政令で、法27条などの委任を受けて手続の細目を定めています。法律と省令の中間に位置する規範です。

Q8区分認定の二次判定とは何ですか?

コンピュータによる一次判定の結果をもとに、医師などの専門家で構成される市町村審査会が、医師意見書や特記事項を踏まえて区分を判定する手続です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1区分認定の細かいルールって、どこを見ればわかるんですか?

法律27条は細部を政令に委ねていて、実際の判定基準は「障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」などに書かれている。調査項目は80項目ある。実務のポイント:厚労省が公開している認定調査員マニュアルを読むと、各項目で「できる」と判定される条件が分かる。調査の前に目を通しておくと、聞かれたときの答え方が変わる

Q2支給時間が足りないとき、役所に文句を言うしかないんですか?

支給決定は処分なので、都道府県知事への審査請求ができる(法97条)。期限は原則として決定を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)。変更の申請(法24条)という道もある。実務のポイント:審査請求の前に変更申請を出して、新しい事情を記録に残しておくと、市町村の再検討が早く進むことがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 窓口で言われる「支給量の上限」は法律で決まっていると思われがちだが、多くは市町村が作った支給決定基準、つまり内部の目安である。国の通知でも、基準を機械的に当てはめず個別の事情を考慮するよう求めている
  • 区分認定の結果だけが大事だと思われているが、それは問題の半分でしかない。区分が決まったあとの支給決定(何時間、どのサービスを出すか)は別の処分であり、二つとも審査請求で争える(法97条)。区分に納得していても、時間数を争う道は残っている
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格法27条:手続の細目を政令に委ねる委任規定法21条:障害支援区分の認定(実体的手続)
法22条:支給要否決定と受給者証の交付
利用者への直接の効果なし(下位法令の根拠となるのみ)区分が決まり利用可能なサービスが変わる
サービスの種類・支給量が決まる
争い方委任の範囲を超える下位法令かどうかが問題となり得る区分認定への審査請求(法97条)
支給決定への審査請求(法97条)、変更申請(法24条)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法 第7条・第50条

台湾も需求評估の方法や支援サービスの細目を中央主管機関の辦法に委ねる構造をとる

韓国
장애인활동 지원에 관한 법률

韓国も活動支援給付の申請・審査の細目を大統領令・保健福祉部令に委ねている

ドイツ
SGB IX Teil 2

ドイツは統合支援の給付を社会法典で定め、細目は連邦・州の規則や協定で補う

アメリカ
42 U.S.C. § 1396n(c)

米国は州ごとの Medicaid waiver により給付内容が大きく異なり、全国一律の区分制度はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 区分認定の結果が「区分3」。夜間の見守りが必要なのに、重度訪問介護(区分4以上が原則)の対象から外れてしまった。調査員の聞き取りは30分ほどで終わり、夜の状態は何も聞かれなかった
  • もしあなたが市役所の障害福祉課に異動したばかりの職員で、受給者証の記載変更の手続を聞かれたらどうする? 法律を開いても答えはない。施行令と施行規則、それに課内の事務マニュアルを順にたどることになる
  • 支給決定の通知が届いてから、審査請求(上級の行政庁に処分の見直しを求める手続)の期限まで残りは三か月弱。支給時間が足りない理由を書面にまとめるなら、今週中に主治医の意見書を頼まなければ間に合わない

学説

通説:法律から政令への委任は、憲法73条6号により認められるが、委任の目的・範囲を法律で特定した個別具体的な委任でなければならず、白紙委任は許されない。本条は委任事項を六つの手続に限定している。

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)4月施行 「障害程度区分」から「障害支援区分」への改称に伴い、本条の文言も改正されたとみられる(要検証)

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法の制定。支給決定手続に関する政令委任規定が置かれた
  2. 2.平成24年(2012年) 改正:関係法律整備法により題名が障害者総合支援法に改められた(平成25年4月施行)
  3. 3.平成26年(2014年) 改正:「障害程度区分」から「障害支援区分」への改称が施行され、本条の文言も対応したとみられる(要検証)

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の全文を見る所属する編章節を開く:第二款 支給決定等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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