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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第20条(申請)

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  1. 支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請をしなければならない。
  2. 2.市町村は、前項の申請があったときは、次条第一項及び第二十二条第一項の規定により障害支援区分の認定及び同項に規定する支給要否決定を行うため、主務省令で定めるところにより、当該職員をして、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者に面接をさせ、その心身の状況、その置かれている環境その他主務省令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該調査を第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者その他の主務省令で定める者(以下この条において「指定一般相談支援事業者等」という。)に委託することができる。
  3. 3.前項後段の規定により委託を受けた指定一般相談支援事業者等は、障害者等の保健又は福祉に関する専門的知識及び技術を有するものとして主務省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。
  4. 4.第二項後段の規定により委託を受けた指定一般相談支援事業者等の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第百九条第一項を除き、以下同じ。)若しくは前項の主務省令で定める者又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
  5. 5.第二項後段の規定により委託を受けた指定一般相談支援事業者等の役員又は第三項の主務省令で定める者で、当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
  6. 6.第二項の場合において、市町村は、当該障害者等又は障害児の保護者が遠隔の地に居住地又は現在地を有するときは、当該調査を他の市町村に嘱託することができる。

この条文の基本情報

申請とは何ですか?

定義申請とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第20条に定められた規定で、「支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第20条(申請)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第20条の条文原文は「支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請をしなければならない。」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第20条は第二款 支給決定等に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第20条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第20条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条です。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/20

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法20条は、障害福祉サービスの支給決定を市町村に申請し、市町村が面接で心身の状況や環境を調査することを定める。調査は相談支援事業者に委託できる。

Q · 障害福祉サービスを申請したら、そのあと何が起きるの?

市町村が面接で心身の状況と生活環境を調査する

障害者総合支援法20条により、申請を受けた市町村は、障害支援区分の認定と支給要否決定のため、職員に本人や保護者と面接させ、心身の状況や置かれている環境などを調査させます。調査は指定一般相談支援事業者等に委託でき、委託先の調査員や役員には守秘義務があり、刑法の適用上は公務員とみなされます。本人が遠隔地にいる場合は、他の市町村に調査を嘱託することもできます。

解説

障害福祉サービスを使えるかどうか、どれだけ使えるかを決める材料は、書類よりも一回の面接調査で集まる。市町村の職員か、委託を受けた相談支援事業所の調査員が自宅や施設に来て、心身の状況や生活環境を聞き取る。障害支援区分の認定は、この調査が出発点になる。ここに落とし穴がある。知的障害や精神障害のある人は、見知らぬ調査員の前で「一人でできます」と答えてしまいやすい。調子の良い日に調査が入れば、普段の困りごとは記録に残らない。その結果、区分が実態より軽く出て、ヘルパーの時間が足りなくなる。調査は本人と家族への一方的な尋問ではない。普段の支援の実態を伝える場として、あなたの側から準備して臨める手続である。また、調査員には罰則付きの守秘義務がある。委託先の民間職員も、刑法上は公務員とみなされる。だから家庭の事情を話すことをためらわなくていい。

法的な位置づけ

障害者総合支援法第20条は、障害福祉サービスの支給決定に向けた申請と認定調査の手続を定める規定である。申請を受けた市町村は、障害支援区分の認定及び支給要否決定のため、職員に申請者と面接させ、心身の状況や置かれている環境等を調査させる。調査は指定一般相談支援事業者等に委託でき、遠隔地の場合は他の市町村に嘱託できる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.市町村の窓口に申請書を提出する 居住地の市町村の障害福祉担当窓口で支給申請書を受け取り、提出する。窓口で「まだ必要ない」と言われても、申請するかどうかは本人側が決められる。受理を明確に求める
  2. 2.調査日程の連絡時に同席と時間帯を頼む 市町村または委託先から日程の連絡が来たら、家族や相談支援専門員の同席を伝え、本人の状態が普段どおりの時間帯を希望する。入院中や遠方の場合は他市町村への嘱託を相談する
  3. 3.一週間分の介助メモを作る 調査前の一週間、介助した場面・回数・所要時間、夜間の不穏や服薬拒否などを簡単に記録する。当日調査員に渡し、特記事項への反映を頼む
  4. 4.主治医に困りごとを伝えておく 障害支援区分の認定には医師意見書も使われる。意見書の作成前に、日常生活での具体的な困りごとを主治医に伝え、実態を反映してもらう
  5. 5.面接当日に実態を補足する 本人の回答を尊重しつつ、「できる」と答えた項目で普段の支援が必要な場面があれば家族が補足する。本人の前で言いにくい事情は、別の場で伝えたいと調査員に申し出る

よくある質問 AI による整理

Q1障害支援区分とは何ですか?

障害の多様な特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを示す区分で、区分1から区分6まであります。認定調査と医師意見書をもとに市町村が認定します。

Q2障害福祉サービスの申請方法は?

居住地の市町村の障害福祉担当窓口に申請書を提出します(障害者総合支援法20条1項)。障害児の場合は保護者が申請します。相談支援事業所に手続の相談をすることもできます。

Q3認定調査では何を聞かれますか?

移動や動作、身の回りの世話、意思疎通、行動障害、特別な医療など計80項目の状況のほか、住まいや介護者の状況などの生活環境も聞き取られます。

Q4認定調査はどこで行われますか?

多くの場合、自宅や入所施設、入院先など本人が普段いる場所で行われます。調査員が訪問し、本人と家族に面接して聞き取る形が一般的です。

Q5申請から支給決定までどのくらいかかりますか?

法律に明確な期限はなく、自治体によって異なります。認定調査、医師意見書、審査会の判定を経るため、目安として1〜2か月程度かかることが多いとされます。

Q6窓口で申請を断られるのは違法?

申請書の受取拒否は問題になり得ます。行政手続法7条により、申請が到達すれば行政庁は遅滞なく審査を開始する義務を負い、市町村は本条2項の調査を行うことになります。

Q7認定調査員に守秘義務はありますか?

あります。市町村職員は公務員として、委託先の役員や調査員は本条4項により、調査で知った個人の秘密を正当な理由なく漏らしてはならず、退職後も義務が続きます。

Q8入院中や遠方にいても調査を受けられますか?

受けられます。本人が遠隔地に居住地や現在地を有する場合、市町村は入院先などの他の市町村に調査を嘱託できます(本条6項)。早めに窓口へ相談するのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1調査って、本人が一人で受けなきゃダメなんですか?家族は横にいていいの?

同席できる。本条2項の面接は、本人の心身の状況や置かれている環境を把握するためのもので、家族や支援者の補足はむしろ正確な調査に役立つ。実務のポイント:本人の前では言いにくい失禁や暴言などは、調査の終わりに別室で調査員に伝えたいと頼めば、多くの場合で応じてもらえる。言いにくい事情ほど、区分を左右する情報である

Q2調査の結果、区分が思ったより軽かったんですが、もう一回調査してもらえますか?

決定に不服があれば、都道府県知事に審査請求ができる(法97条)。状態が変わったなら、有効期間中でも区分変更の申請(法24条など)ができる。実務のポイント:審査請求で争うより、状態の変化を記録して区分変更を申請したほうが早く結果が出ることも多い。ただし期限のある審査請求は、並行して検討の余地を残しておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「調査員はプロだから、見れば分かってくれる」と信じたくなる。だが調査員が見るのは、一時間ほどの、しかも本人が一番気を張っている時間である。夜間の不穏やパニック、服薬拒否の頻度は、あなたが言葉か記録で示さない限り、調査票には存在しないことになる
  • 「調査で家庭の事情を話すと、近所や事業所に漏れるのでは」とためらう家族は多い。深刻度を知らないのは逆の側である。委託先の役員や調査員が秘密を漏らせば、本条4項違反として刑罰の対象になる(法109条2項、最新の改正状況をご確認ください)。退職後も義務は続く。話さないことのほうが、区分が軽く出るという実害に直結する
  • 「子どもも障害支援区分をもらうもの」という前提で準備する親がいる。前提がずれている。障害支援区分の認定は障害者(18歳以上)が対象で、障害児の場合は区分認定を経ずに調査を踏まえた支給要否決定となる。放課後等デイサービスなど通所系は児童福祉法側の手続である。準備すべき書類と窓口が違う
比較の観点この条文ほかの条文
規律する段階20条:支給申請と面接による認定調査21条:障害支援区分の認定
22条:支給要否決定
主な担い手市町村職員または委託を受けた指定一般相談支援事業者等市町村(市町村審査会の審査判定に基づく)
市町村
利用者側が関与できる点同席、介助記録の提出、特記事項への反映依頼医師意見書の内容への事前の情報提供
サービス等利用計画案の提出、利用意向の聴取

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
身心障礙者權益保障法 第6條・第7條

台湾は身心障礙の鑑定と、福祉サービスのための需要評估を分けた二段階の仕組みで、日本の区分認定と調査に近い機能を持つ

ドイツ
SGB IX § 117 ff.

ドイツの統合扶助(Eingliederungshilfe)では、全体計画手続の中で本人参加による需要調査を行う。本人参加を手続上明確に位置付ける点が特徴

フランス
Code de l'action sociale et des familles art. L. 146-8

フランスは県単位の障害者センター(MDPH)の多職種チームが補償ニーズを評価し、本人の生活計画を踏まえる仕組みをとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 市役所の窓口で「お子さんの状態なら、まだサービスは要らないと思いますよ」と言われ、申請書をもらえずに帰ってきた。申請するかどうかを決めるのは窓口ではない。申請書を出せば、市町村は面接調査をしなければならない(本条2項)。行政手続法7条の審査義務もかかる
  • 認定調査の日、統合失調症の息子は調査員の質問に「料理も買い物も自分でできます」と笑顔で答えた。実際は、毎食母親が声をかけなければ何も食べない。その場で母親が補足しなければ、この「できます」がそのまま一次判定のデータになる
  • 相談支援事業所の調査員として働くあなたに、ある事業者から「この利用者さんの区分、重めに書いてもらえたら助かる」と商品券を渡されそうになった。受け取った時点で、あなたは収賄罪(刑法197条)の射程に入る。本条5項で、あなたは公務員とみなされているからだ
  • 実家の県外の病院に入院中の父。退院は2週間後なのに、住民票のある市からは「調査に来られるまで待って」と言われた。どうなる? 遠隔地にいる場合、市町村は入院先の市町村に調査を嘱託できる(本条6項)。嘱託の検討を今日のうちに頼まないと、退院日にヘルパーが間に合わない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 窓口で申請を渋られたら、申請書の交付と受理をはっきり求める。受理された後の調査は市町村の義務である2. 調査には家族か相談支援専門員を同席させ、本人の「できる」の後に普段の実態を補足する3. 介助の記録メモを渡し、特記事項への記載を頼む4. 主治医には意見書作成の前に困りごとを具体的に伝えておく5. 区分や支給量に納得できなければ、決定通知を受けてから都道府県知事への審査請求(法97条)を検討する

訴えられた側:調査員や委託事業者の立場の場合:1. 調査で知った個人の秘密は、退職後も含めて正当な理由なしに漏らさない(本条4項)。事例検討で使う場合も個人が特定されない形にする2. 利用者や事業者からの金品・便宜は一切受け取らない。みなし公務員として刑法の適用がある(本条5項) 3. 本人の回答と家族の話が食い違う場合は、両方を特記事項に残す。後で判定の妥当性を問われたときの防御になる

時効(請求できる期限):申請や調査そのものに法定の期限はない。ただし支給決定などの処分に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求する(法97条、行政不服審査法18条)。取消訴訟は原則として裁決などを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条、最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年) 障害者自立支援法として制定され、支給決定の申請と市町村による面接調査の仕組みが置かれた(人的検証が必要)
  • 平成24年(2012年)公布、平成25年(2013年)施行 題名が現行名に改められ、平成26年(2014年)4月から障害程度区分が障害支援区分に改められた(条文文言の変更範囲は要確認)
  • 令和4年(2022年)以降 こども家庭庁の設置に伴い「厚生労働省令」が「主務省令」に改められたとみられる(人的検証が必要)

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定により、支給決定の申請と市町村による面接調査の仕組みが設けられた
  2. 2.平成24年(2012年) 改正:法律の題名が現行名に改められ、平成26年(2014年)4月から障害程度区分が障害支援区分に改められた。条文文言の変更範囲は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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