障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第109条
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- 市町村審査会、都道府県審査会若しくは不服審査会の委員若しくは連合会の役員若しくは職員又はこれらの者であった者が、正当な理由なしに、職務上知り得た自立支援給付対象サービス等を行った者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 2.第十一条の二第二項、第二十条第四項(第二十四条第三項、第五十一条の六第二項及び第五十一条の九第三項において準用する場合を含む。)、第七十七条の二第六項又は第八十九条の三第五項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第109条は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第109条の条文原文は「市町村審査会、都道府県審査会若しくは不服審査会の委員若しくは連合会の役員若しくは職員又はこれらの者であった者が、正当な理由なしに、職務上知り得た自立支援給付対象…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第109条は第十章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第109条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第108条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第109条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第109条の2です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第109条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/109
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法109条は、審査会委員や連合会職員、調査等の受託者が正当な理由なく職務上知った秘密を漏らすと、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処すると定める。
Q · 障害支援区分の審査委員が利用者の秘密を漏らしたら、罪になるの?
なります。退任後も含め刑事罰の対象です
障害者総合支援法109条1項により、市町村審査会・都道府県審査会・不服審査会の委員や国民健康保険団体連合会の役職員が、正当な理由なく職務上知り得た秘密を漏らすと、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処されます。退任した後の漏示も対象です。同条2項により、認定調査の受託者(20条4項)、基幹相談支援センターの受託者(77条の2第6項)、協議会関係者(89条の3第5項)などの守秘義務違反にも同じ刑が科されます。
解説
障害支援区分の認定では、あなたや家族の診断名、排泄や入浴の介助が必要かどうか、夜間の問題行動の有無まで、ごく私的な情報が市町村審査会の机に並ぶ。その審査会の委員には医師、福祉職、学識者など、役所の正職員ではない人が多い。常勤の公務員であれば地方公務員法の守秘義務が及ぶが、委員は非常勤の特別職にあたることが多く、同じ仕組みでは縛りにくい。そこで本条は、審査会委員、不服審査会委員、国民健康保険団体連合会の役職員、さらに調査や相談支援を受託した事業者、地域の協議会の関係者にまで刑事罰付きの守秘義務を課した。退任した後も対象になる。法定刑は一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金である。知っておくべき点は、漏らされた側が泣き寝入りする必要はないということだ。刑事告発のほかに民事の損害賠償という道もあり、支援を受けることと秘密を差し出すことは交換条件ではない。
法的な位置づけ
障害者総合支援法第109条は、同法に基づく審査・支給事務に関与する審査会委員、国民健康保険団体連合会の役職員及び事務受託者等を対象に、職務上知り得たサービス提供者の業務上の秘密又は個人の秘密を正当な理由なく漏らす行為を処罰する罰則規定である。退任後の漏示も対象とし、法定刑は一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金である。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者総合支援法の守秘義務とは?
審査会委員、国保連合会の役職員、認定調査や相談支援の受託者、協議会関係者などに課された秘密保持義務です。違反すると109条で一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金になります。
Q2障害者総合支援法109条の罰則はいくら?
一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金です。1項(審査会委員等)と2項(受託者・協議会関係者)で法定刑は同じです。
Q3市町村審査会の委員に守秘義務はある?
あります。非常勤の特別職であっても、109条1項により正当な理由なく職務上知った秘密を漏らせば処罰対象になります。退任後も同様です。
Q4認定調査員の守秘義務は何条?
市町村から委託を受けた認定調査の受託者の守秘義務は20条4項に定められ、その違反は109条2項で処罰されます。
Q5障害福祉の協議会で聞いた話を外で話すと違法?
協議会関係者は89条の3第5項で守秘義務を負い、正当な理由なく職務上知った秘密を漏らすと109条2項により処罰対象になりえます。
Q6守秘義務違反は親告罪ですか?
109条は親告罪とされていないため、被害者の告訴がなくても起訴は可能です。ただし実務上は被害者の申告が捜査のきっかけになることが多いです。
Q7虐待の通報は守秘義務違反になる?
障害者虐待防止法に基づく通報は法令に基づく行為であり、「正当な理由」があると評価されます。守秘義務を理由に通報をためらう必要はありません。
Q8障害福祉の情報漏えいの時効はいつまで?
109条違反の公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。民事の損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審査会の委員が近所の人にしゃべったみたいなんですが、証拠がなくても訴えられますか?
刑事手続は捜査機関が証拠を集めるため、被害者がすべてを立証する必要はない。ただ、その情報が審査資料にしかなかったことを示せるかが鍵になる。市町村に保有個人情報の開示請求をすれば、審査資料に何が書かれていたかを確認できる。実務のポイント:審査会資料には誰がいつ閲覧したかの記録が残る自治体が多い。開示請求と同時に閲覧記録の保存も求めておくと、後で消えるのを防げる
Q2事業所内で利用者のケースを相談するのもダメなんですか?
支援のために必要な範囲で、同じ守秘義務を負う職員同士が共有するのは「正当な理由」と評価されやすい。問題になるのは、受託業務(20条4項、77条の2第6項など)で知った情報を業務外の人や私的な場に出すことだ。実務のポイント:受託契約書には、情報を共有してよい範囲が書かれていることが多い。現場は契約書を読まずに慣習で回しがちなので、一度確認するだけで、自分がどこまで話してよいかの線がはっきりする
Q3一年以下の拘禁刑って、実際に刑務所に行くことはあるんですか?
初犯で漏えいの範囲が限定的なら、罰金や起訴猶予で終わる可能性が高い。ただ、悪質な漏えいや利益目的の場合は拘禁刑が選ばれる余地もある。実務のポイント:刑事処分より重いのが職業上の影響だ。医師や社会福祉士が有罪になれば、それぞれの資格法に基づく処分や、事業所の指定取消の判断材料になりうる(最新の運用状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「守秘義務は公務員の話で、非常勤の委員や民間の受託事業者は対象外」と思われがちだが、本条はまさにその隙間を埋めるために置かれている。役所の正職員かどうかは関係がない
- 漏えいの被害は「恥ずかしい思いをした」で終わると思われやすいが、障害の情報が広まると、就職、賃貸住宅の入居審査、縁談にまで響く。刑事罰が百万円以下の罰金まであるのは、それだけ回復が難しい損害を想定しているからだ
- 「名前を出していないから大丈夫」という発想が支援者側でいちばん危ない。小さな町で年齢・障害名・家族構成が揃えば、本人は特定される。法律が見るのは伏せ字の有無ではなく、秘密が漏れたかどうかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処罰対象者 | 109条1項:市町村・都道府県・不服審査会の委員、国保連合会の役職員(退任者を含む) | 109条2項:指定事務受託法人、認定調査受託者、基幹相談支援センター受託者、協議会関係者 地方公務員法34条・60条:一般職の地方公務員 |
| 法定刑 | 一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金 | 一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金(1項と同じ) 一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金 |
| 構成要件の置き方 | 罰則条文そのものに秘密漏示行為を直接規定 | 各条の守秘義務規定(11条の2第2項等)への違反を処罰 刑法134条:医師等の業務上の秘密漏示(六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金、親告罪) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は医師等の業務上秘密漏洩を刑法で罰し、個人資料の違法利用は個資法で刑事罰を科す。福祉審査の委員に特化した罰則は日本ほど明確ではない
韓国は業務上知った個人情報の漏洩を個人情報保護法で一般的に禁止・処罰する
ドイツは社会給付に関する情報を「Sozialgeheimnis(社会秘密)」として保護し、公的任務に従事する者の漏示を刑法で処罰する
米国は HIPAA により健康情報の不正開示に刑事罰を設けるが、障害認定の審査委員に特化した規定ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 息子の障害支援区分の審査が終わった翌月、町内の集まりで「お宅の息子さん、夜に暴れるんだって?」と聞かれた。審査会資料にしか書いていない内容だった。狭い地域では、委員が近所の開業医だということも珍しくない
- もし地域の協議会で検討された「困難事例」の話を、参加していた事業所職員が別の利用者家族との雑談で漏らしたらどうなる? 協議会関係者の守秘義務違反(89条の3第5項)として、本条2項の処罰対象になる
- あなたは相談支援専門員として、市町村から認定調査の委託を受けている。調査票を撮影した写真を、同僚との LINE グループに「この件どう思う?」と送った。善意の相談でも、正当な理由がなければ20条4項違反になりうる
- 審査会委員の任期を終えて三年。講演のスライドに、匿名のつもりで地名と年齢と障害名を並べた事例を載せた。退任後も処罰対象から外れない
- 漏えいに気付いてから、もう二年半が過ぎた。公訴時効は三年。告訴状や告発状を出すかどうか、決断に残された時間は半年もない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 漏れた内容、聞いた相手、日時、その内容を知りうる立場の人を時系列でメモする2. 市町村の障害福祉担当課に書面で申し立て、どの資料に記載された情報か照合を求める3. 警察または検察に告訴・告発を相談する(非親告罪だが、被害者の申告が捜査の端緒になる) 4. 精神的損害は民法709条・710条で別途請求でき、委託元の自治体には国家賠償法1条での請求も検討する
訴えられた側:1. 漏えいとされる情報が本当に職務上知ったものか、別の経路で知っていた公知の事実ではないかを整理する2. 「正当な理由」(本人同意、法令に基づく照会、虐待通報など)があったか確認する。障害者虐待防止法に基づく通報は守秘義務に優先する3. 捜査機関への供述前に弁護士に相談する4. 被害者への謝罪と示談は、起訴猶予の判断に影響しうる
時効(請求できる期限):公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。民事の損害賠償請求は損害と加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)
学説
一般的な理解:本人の同意、法令に基づく照会への回答、障害者虐待防止法に基づく通報などは「正当な理由」に当たり、処罰されないと解される。支援のため守秘義務を負う者同士で必要な範囲の情報を共有することも、正当な理由と評価されやすい。
一般的な理解:氏名を伏せていても、年齢・地域・障害名などの組合せで本人が特定できる場合は、秘密を漏らしたものと評価されうる。匿名化の形式ではなく、実質的に秘密が伝わったかどうかで判断される。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の改正に伴う関係法律の整理により、「懲役」が「拘禁刑」に改められた
- 令和4年(2022年)障害者総合支援法等改正(改正年・施行日は要確認) 協議会関係者に守秘義務(89条の3第5項)が設けられ、その違反が本条2項の処罰対象に加わったとされる。改正の経緯には人による検証が必要
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定により、審査会委員等の秘密漏示に対する罰則が設けられた
- 2.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理により、「懲役」が「拘禁刑」に改められた
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第11条の2指定事務受託法人の守秘義務(2項違反が本条2項の対象)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第20条認定調査の受託者の守秘義務(4項)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第77条の2基幹相談支援センター受託者の守秘義務(6項)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第89条の3協議会関係者の守秘義務(5項)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第15条市町村審査会の設置、委員の職務の根拠
- 刑法 第134条医師等の秘密漏示罪、職業上の守秘の一般規定
- 地方公務員法 第34条一般職公務員の守秘義務、本条が補う隙間
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