障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第109条の2
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- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第八十九条の二の七の規定に違反して、匿名障害福祉等関連情報の利用に関して知り得た匿名障害福祉等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
- 二第八十九条の二の九の規定による命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第109条の2は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第109条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第109条の2は第十章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第109条の2の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第109条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第109条の2の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第109条の3です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第109条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第109条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第109条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/109_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法第109条の2は、匿名障害福祉等関連情報をみだりに漏らす・不当利用する行為と是正命令違反を、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金で罰する。
Q · 匿名化された障害福祉データなら、目的外に使っても罰則はないの?
漏洩・目的外利用・命令違反は拘禁刑1年以下か罰金50万円以下
障害者総合支援法第109条の2により、匿名障害福祉等関連情報の提供を受けた者が、利用に関して知り得た内容をみだりに他人に知らせたり不当な目的に利用したりすると、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金、又はその併科の対象になります。第89条の2の9に基づく命令に違反した場合も同じ刑で処罰されます。匿名化されたデータであっても、処罰の対象外にはなりません。
解説
研究者、製薬会社、データ分析企業。国の障害福祉サービスデータベースから匿名化されたデータを受け取れる立場の人間は、提供を受けた時点で刑事罰付きの約束を背負っている。本条は二つの行為を処罰する。第一に、利用する中で知った匿名障害福祉等関連情報(氏名などを削り、個人を特定できないよう加工した障害福祉サービスの利用・請求データ)の中身を、みだりに他人へ漏らしたり不当な目的に使ったりすること(第八十九条の二の七違反)。第二に、厚生労働大臣が第八十九条の二の九に基づいて出す是正命令(違反をやめさせるための役所の具体的な指示)に従わないこと。法定刑は一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金、両方を併せて科すこともある。見落とされやすい点は、「匿名だから個人情報ではない、だから緩い」という感覚が通用しないことだ。匿名化されていても、希少な障害種別に地域や年齢を掛け合わせれば、実在の誰かが透けて見えることがある。法律はその危うさを前提に、利用者の側に刑事責任を置いた。社内の雑談でデータの中身を話す、契約した目的以外の分析に流用する、そうした日常の緩みがそのまま構成要件に近づいていく
法的な位置づけ
障害者総合支援法第109条の2は、匿名障害福祉等関連情報の利用者に課される秘密保持・不当利用禁止義務(第89条の2の7)の違反、及び第89条の2の9に基づく是正命令への違反を処罰する罰則規定である。法定刑は一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金又はその併科で、処罰対象は違反行為をした者である。
よくある質問 AI による整理
Q1匿名障害福祉等関連情報とは何ですか?
障害福祉サービスの利用や請求に関するデータから氏名などを削り、特定の個人を識別できないよう加工した情報です。国のデータベースから研究等のために提供されます。
Q2障害者総合支援法109条の2の罰則はどのくらい?
一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金で、両方を併せて科されることもあります。漏洩・不当利用と命令違反のどちらにも同じ刑が定められています。
Q3障害福祉サービスデータベースのデータは誰が使える?
行政機関や大学などの研究機関、民間事業者などが、相当の公益性がある研究等の目的で申し出て、承認を受けた場合に提供を受けられる仕組みです。詳細は厚生労働省の案内で確認が必要です。
Q4条文の「みだりに」とはどういう意味?
正当な理由なく、という意味です。承認された目的や提供元の定める手続の範囲外で、利用中に知った情報の内容を他人に伝えることが典型例になります。
Q5是正命令に従わないとどうなる?
第89条の2の9の命令に違反すること自体が本条の犯罪になります。データを漏らしていなくても、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の対象です。
Q6匿名データを目的外に使うのは違法?
承認された目的以外に使い、それが「不当な目的に利用」に当たれば本条の処罰対象です。研究目的のデータを営業リスト作成に転用するケースなどが典型例です。
Q7障害福祉データの漏洩罪の時効はいつまで?
法定刑が長期5年未満の拘禁刑又は罰金なので、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。犯罪行為が終わった時から数えます。
Q8うっかり漏らした場合も処罰される?
刑法38条1項により、過失を処罰する特別の規定がなければ故意犯だけが処罰されます。ただし、安全管理の不備が是正命令につながり、命令違反で処罰される道は残ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1匿名データの分析結果を論文で発表するのもアウトなんですか?
承認された利用目的どおりで、提供元の定める公表時の確認手続を経た統計的な成果であれば、通常は第八十九条の二の七にいう「みだりに」には当たりません。問題になるのは、特定の人が推測できるほど細かい集計を出す場合や、承認外の場で中身を紹介する場合です。実務のポイント:審査で揉めるのは少数セルの扱い。人数の少ない区分をそのまま出すと、公表前確認で差し戻されやすい
Q2会社のデータ担当者が勝手に漏らしたら、会社も罰せられますか?
本条が直接処罰するのは「違反行為をした者」、つまり手を動かした個人です。法人の責任を問う両罰規定がどう適用されるかは、同法の罰則章の規定で確認が必要です(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:刑事罰の有無とは別に、違反があった組織は今後のデータ提供を受けにくくなる。研究や事業にとっては、罰金よりこちらのほうが重い
間違えやすい点 AI による整理
- 「匿名加工されたデータは個人情報ではないので、扱いは自由」と思われがちだが、本条は匿名データそのものを対象に刑罰を定めている。個人情報かどうかという問いの立て方自体が的外れで、問われるのは提供を受けた者が約束の範囲内で使っているかどうかである
- 情報漏洩の罰則はデータを漏らした場合だけだと考えている人は多い。実際には、第八十九条の二の九の是正命令に従わないこと自体が独立した犯罪になる。漏洩がなくても、安全管理の改善命令を放置すれば処罰されうる。この深刻さは見落とされやすい
- 研究者の感覚では「学会発表で一部の数値を紹介しただけ」でも、法律の見方では承認の範囲を超えた「他人に知らせる」行為になりうる。公表前に提供元のルール(公表物の確認手続など)を通したかどうか、その手続きの一段の差が命取りになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 第109条の2:違反行為への刑事罰 | 第89条の2の7:利用者の秘密保持・不当利用禁止義務 第89条の2の9:違反を是正させる命令の根拠 |
| 名宛人 | 違反行為をした者 | 匿名障害福祉等関連情報の利用者 義務に違反した利用者 |
| 違反した場合の効果 | 一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金又は併科 | 違反すれば本条第1号の処罰対象となり、是正命令の対象にもなる 命令に従わなければ本条第2号の処罰対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は匿名福祉データの提供制度に特化した罰則を持たず、個人データの不正利用一般を刑事罰で規律する。意図的な不正利益・損害目的を要件とする点で構造が異なる
韓国は仮名情報の活用制度を個人情報保護法に組み込み、目的外利用や不正提供を同法の罰則で処罰する
ドイツは社会給付データ(Sozialdaten)の不正処理を社会法典第10編の罰則で処罰し、GDPRの枠組みと併存させている
米国は医療情報の不正開示を連邦刑事罰で処罰する。障害福祉データに特化した規定ではなく、医療情報全般が対象
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大学の研究室で障害福祉データの提供を受けた。院生が興味本位で、特定の市町村の希少疾患の利用状況を SNS に投稿した。承認された研究の枠外で中身を外に出したことになり、投稿した本人が処罰対象になりうる
- 製薬会社のデータ分析部門にいるあなたへ、営業部門から「このデータで障害福祉サービスを多く使う事業所を洗い出して営業リストを作れないか」と頼まれた。研究目的で承認されたデータを営業に転用すれば、「不当な目的に利用」に当たる可能性が高い。断る根拠は本条だ
- 厚生労働省から「安全管理措置が不十分なので是正せよ」という命令が届いた。期限は来月末。放置すれば、データを漏らしていなくても命令違反それだけで刑事罰の対象になる
- もし退職した元同僚が、在職中に扱った匿名データの分析結果を転職先で使っていたら、どうなる? 漏洩・不当利用をした本人が処罰対象になりうるし、元の組織も提供元への報告と説明を迫られる
- データを共同研究先に渡したい。承認の範囲に入っているか、確認は済んだだろうか
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分や家族の障害福祉サービス利用情報が、匿名データ経由で特定・流出した疑いがあれば、まず見つけた投稿や資料をスクショと URL で保存2. 厚生労働省(障害福祉サービスデータベースの所管部署)へ情報提供し、是正命令などの対応を求める3. 警察への告発も選択肢になる4. 精神的損害などは別途、民法709条に基づく損害賠償を検討。特定に至った経緯の証拠が請求の成否を分ける
訴えられた側:1. 承認された利用目的・利用者範囲と、実際の利用を突き合わせ、逸脱の有無を冷静に確認2. 「みだりに」「不当な目的」に当たらない事情(承認済みの公表手続を経た、正当な研究目的の範囲内など)を記録で裏付ける3. 是正命令を受けたなら、内容を争う場合でもまず期限内に対応し、命令違反という別の罪を作らない4. 刑事手続きが動く兆候があれば早期に弁護士へ相談する
時効(請求できる期限):公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たる罪)。起算点は犯罪行為が終わった時。是正命令違反は、命令で定められた履行期限を過ぎた時点が一つの目安になる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(刑法総則):刑法38条1項により、本条のように過失処罰の明文がない罪は故意犯に限られる。過失による漏洩は本条第1号では処罰されないが、安全管理の不備に対する是正命令に従わなければ第2号で処罰されうる
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正(要確認) 障害福祉サービス等データベースの匿名データ第三者提供制度の導入に伴い、利用者の秘密保持義務違反と是正命令違反を処罰する規定として新設されたとみられる。施行日は要確認
- 令和7年(2025年)6月1日施行(要確認) 刑法等の一部を改正する法律に伴う整理で、「懲役」が「拘禁刑」に改められたとみられる
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 新設:障害者総合支援法等の一部改正により、障害福祉サービス等データベースの匿名データ第三者提供制度が導入され、それに伴って利用者の秘密保持義務違反と命令違反を処罰する本条が設けられた(施行日は要確認)
- 2.令和7年(2025年) 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行(2025年6月1日)に伴う整理で、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第89条の2の7利用者の秘密保持・不当利用禁止義務の本体
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第89条の2の9違反者への是正命令の根拠
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第89条の2の2匿名障害福祉等関連情報の提供根拠(現行効力を要確認)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第89条の2の8利用者への報告徴収・立入検査(現行効力を要確認)
- 個人情報の保護に関する法律 第179条データベース不正提供罪、同種の刑事罰(現行効力を要確認)
- 介護保険法 第118条の7匿名介護保険等関連情報の同型規律(現行効力を要確認)
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